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【1516】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 匠道 (2010年07月10日 00時08分) |
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バトルパニック氏 >「受動喫煙が避けられるかどうか」かどうかが傷害罪の判断材料になるということですか? たとえば怪我をすると判っている場所に行って怪我をするこの事を考えてください。 ごれを普通、自業自得と言いますね 態々、危険な場所に行って怪我をして防止責任を問えるか?ということです イラクの人質事件なんか考えると判りやすいかも。 あれの渡航禁止を喫煙可に置き換えれば自己責任の範囲は判ると思います >公共施設とか「行くのを避けられない場所」とか それを防ぐために公共施設は行政により禁煙区域になってます。 それに対してパチンコ屋は私有財産だから行政は強制する事に弱腰 その上に立って考えるに施設所有者に従うのが道理です。 施設管理者が喫煙可とするなら、それに従う当たり前の事だと思いますが 態々、行くなら文句を言うのは可笑しいと思うけど >「単に扇いでるだけなんだから傷害とは言えないのでは?」 それにおいて相手の感じ方や精神状態を考慮に入れるべきだと思う。それが判らない以上、施設のルールに従うで良いんじゃないでしょうか 俺の行く店はヤクザやゴロが多いんで、それこそ酷い目にあってる人も沢山居るんです トラブルに嫌煙者が巻き込まれるを見るのが嫌だと言う事も有ります 例えば後から来た先に来た、執拗に扇がれているなどの相手に絶対に不快感を与えない工夫が必要だと思う。 ただ、精神の弱い人で扇がれた事によって欝など発症すれば、もし訴えられた場合、傷害になる可能性は十分考えられますよ。軽く考えすぎだと思います 他人の精神に変調を起こさせた責任は有るでしょう。 可能性として低いが可能性を否定できないと言う見解です。 それと、害については僕は否定的ですが 2M離れればWHOレベルでの粉塵濃度規制値を下回ります。粉塵測定機で測定してみた人が知り合いに居ます つまり、喫煙者から2m以内にいかなれば良いと言うこと それで、避ける事も出来るし、実際、空いている店で僕は打ってますから 出したい、流行っている良く出る店に行きたい、だが煙は迷惑だ害が有る禁煙にしろ?喫煙者は遠慮せよ 自分勝手にしか僕には見えません。 物事を自分中心に考えるなと言いたい。 だって、勝たしてもらったのは、喫煙者が入れてくれる金なのかも知れない 逆に、喫煙者は勝ったとき嫌煙者の入れてくれた金かもしれない こう考えると、双方が相手の立場を思いやれるのかな、とも思って居ます。 |
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【1526】 |
バトルパニック (2010年07月11日 01時10分) |
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これは 【1516】 に対する返信です。 | |||
>たとえば怪我をすると判っている場所に行って怪我をするこの事を考えてください。 >ごれを普通、自業自得と言いますね 何か私が期待した答えとずれてます。 自己責任の事は過去にもかなり議論されてますし 大事な内容ですが。 私が聞きたかったのは 2つの行為を 「行う側」「受ける側」に分けた時に 1、「行う側」喫煙者の喫煙行為 「受ける側」嫌煙者の受動喫煙 2、「行う側」嫌煙者の扇ぐ行為 「受け手側」喫煙者の不快感 となります その場合に1,2の「行う側」に法的に傷害罪が適用されるか? という事です。 受け手側の責任の話ではありません。 ですから 「傷害罪に相当するかどうかが受け手側の自己責任よって変わってくるのかな?」と思って 受け手の自己責任の影響を受けない 「行くのを避けられない場所」と言う質問を追加したんです。 >相手が不法行為をしていない状態では、例え害を受けても自傷行為となります。 元の発言が「喫煙は傷害罪に「相当する」行為だ」って言ってるわけですから 「喫煙は不法行為かどうか」を議論すべきでは?。 あと「扇ぐ行為」について >それにおいて相手の感じ方や精神状態を考慮に入れるべきだと思う。 >俺の行く店はヤクザやゴロが多いんで、それこそ酷い目にあってる人も沢山居るんです ですからそこは「扇ぐ行為のみ」に限定して意見を言うべきで その先の事まで話広げると答え出なくなると思いますが。 >ただ、精神の弱い人で扇がれた事によって欝など発症すれば、もし訴えられた場合、傷害になる可能性は十分考えられますよ。 まあ確かに「扇ぐ行為が傷害罪になるか」の可能性を考えた場合は あるとすれば「精神的苦痛」位しか思いつきませんが。 現実に鬱になる可能性が有るのかそこはわかりません。 ------------------ ただ 匠道さんの言い分からすると 「嫌煙者はパチンコ屋で隣にヘビースモーカーが座った場合に自己責任で台を移動すればよい」 は同意してもらえますよね。だとしたら 「喫煙者はパチンコ屋で隣に煙を扇ぐ嫌煙者が座ってその行為を不快に感じたら自己責任で台を移動すればよい」 も成り立つのでは。 何故上記1の問題では「受け手の自己責任」を取り上げておきながら 2の問題では「受け手の自己責任」を取り上げないのか疑問。 |
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【1521】 |
退屈顔のおっとな (2010年07月10日 02時26分) |
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これは 【1516】 に対する返信です。 | |||
傷害罪の立件にこだわってらっしゃるようですが、根拠ゼロと申し上げざるを得ません。むしろ屁理屈をこねまわしているとしか形容しようがありません。 法律の心得がほとんどなさそうなのに、虎の威を借る狐ならぬ「法の威を借る詭弁」は見るに堪えません。 まだしも、不法行為として損害賠償請求をする方がハードルは低いでしょう。 しかし、これとて加害者の故意または過失を証明し、さらに煽ぐ行為と「鬱の発症」といった不利益の間の因果関係を証明しなければ賠償請求は認められますまい。 こうした前例のない訴訟については加害者側の予見可能性も争点となるでしょうから、煽がれた時に「私は気が弱いので、鬱を発症するかもしれません。煽がないでください」などと言ったという事実が複数回ないと無理でしょうね。 |
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