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【1521】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 退屈顔のおっとな (2010年07月10日 02時26分) |
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傷害罪の立件にこだわってらっしゃるようですが、根拠ゼロと申し上げざるを得ません。むしろ屁理屈をこねまわしているとしか形容しようがありません。 法律の心得がほとんどなさそうなのに、虎の威を借る狐ならぬ「法の威を借る詭弁」は見るに堪えません。 まだしも、不法行為として損害賠償請求をする方がハードルは低いでしょう。 しかし、これとて加害者の故意または過失を証明し、さらに煽ぐ行為と「鬱の発症」といった不利益の間の因果関係を証明しなければ賠償請求は認められますまい。 こうした前例のない訴訟については加害者側の予見可能性も争点となるでしょうから、煽がれた時に「私は気が弱いので、鬱を発症するかもしれません。煽がないでください」などと言ったという事実が複数回ないと無理でしょうね。 |
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【1524】 |
匠道 (2010年07月10日 23時49分) |
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これは 【1521】 に対する返信です。 | |||
退屈顔のおっとな氏 そうですか、そうならないことを切に祈ります ただ、手段や行為に訴えるのは、かのシーシェパードやテロリストと同じだと申し上げときます。 喫煙者は法律やハウスルールには違反してませんから 他人の気持ちや感じ方を配慮する、自分が被害を受けても他人に気持ちに配慮して行動する、良き日本文化は何処へ行ったのか 喫煙者の嫌煙者も同じ穴の狢で有るということが良く解りました どっちか言うと嫌煙者の方がマナーはなってない、個々の書き込みでも貴方様以外、 喫煙者に対する誹謗中傷は良いが、嫌煙者に対する誹謗中傷は嫌だと言う自己中のカスばかり。 だれも、最初の書き込みで喫煙者を犯罪者と言っても非難していなかったからね 本当に情けない限りで有ります。 |
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