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【1526】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について バトルパニック (2010年07月11日 01時10分) |
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>たとえば怪我をすると判っている場所に行って怪我をするこの事を考えてください。 >ごれを普通、自業自得と言いますね 何か私が期待した答えとずれてます。 自己責任の事は過去にもかなり議論されてますし 大事な内容ですが。 私が聞きたかったのは 2つの行為を 「行う側」「受ける側」に分けた時に 1、「行う側」喫煙者の喫煙行為 「受ける側」嫌煙者の受動喫煙 2、「行う側」嫌煙者の扇ぐ行為 「受け手側」喫煙者の不快感 となります その場合に1,2の「行う側」に法的に傷害罪が適用されるか? という事です。 受け手側の責任の話ではありません。 ですから 「傷害罪に相当するかどうかが受け手側の自己責任よって変わってくるのかな?」と思って 受け手の自己責任の影響を受けない 「行くのを避けられない場所」と言う質問を追加したんです。 >相手が不法行為をしていない状態では、例え害を受けても自傷行為となります。 元の発言が「喫煙は傷害罪に「相当する」行為だ」って言ってるわけですから 「喫煙は不法行為かどうか」を議論すべきでは?。 あと「扇ぐ行為」について >それにおいて相手の感じ方や精神状態を考慮に入れるべきだと思う。 >俺の行く店はヤクザやゴロが多いんで、それこそ酷い目にあってる人も沢山居るんです ですからそこは「扇ぐ行為のみ」に限定して意見を言うべきで その先の事まで話広げると答え出なくなると思いますが。 >ただ、精神の弱い人で扇がれた事によって欝など発症すれば、もし訴えられた場合、傷害になる可能性は十分考えられますよ。 まあ確かに「扇ぐ行為が傷害罪になるか」の可能性を考えた場合は あるとすれば「精神的苦痛」位しか思いつきませんが。 現実に鬱になる可能性が有るのかそこはわかりません。 ------------------ ただ 匠道さんの言い分からすると 「嫌煙者はパチンコ屋で隣にヘビースモーカーが座った場合に自己責任で台を移動すればよい」 は同意してもらえますよね。だとしたら 「喫煙者はパチンコ屋で隣に煙を扇ぐ嫌煙者が座ってその行為を不快に感じたら自己責任で台を移動すればよい」 も成り立つのでは。 何故上記1の問題では「受け手の自己責任」を取り上げておきながら 2の問題では「受け手の自己責任」を取り上げないのか疑問。 |
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【1533】 |
バトルパニック (2010年07月11日 21時41分) |
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これは 【1526】 に対する返信です。 | |||
【1526】の私の質問について 「長くて良くわからない」って人もいると思うんで ポイントを簡潔に書くと 1、喫煙行為は傷害罪だと思うんですか? それとも条件付で傷害罪になるんですか? 傷害罪ですか?と言う質問に 「自己責任」だとか「不法行為」とかいろいろ説明が出て来たんで聞いてみました。 2、嫌煙者の「受動喫煙の回避」が自己責任で可能なら 喫煙者の「扇がれる行為の回避」も自己責任で可能じゃないですか? それを嫌煙者だけ「自己責任で何とかすべき」というのはおかしくないですか? という2点ですね。 |
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