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【1085】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について

1414213 (2010年05月03日 09時00分)
さらに横槍申し訳ない。

>簡単に書くけど・・・
>受動喫煙防止条例の説明に・・「意志に反する受動喫煙の防止」・・って内容があって・・

正確には「県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備」ですね。
これは喫煙区域、禁煙区域を明確化して自由に選べる環境を整備する事を表している。
例えば、分煙施設において禁煙、喫煙どちらか選べる施設環境を作る事で自らの意思で受動喫煙を避ける事が出来るわけですよ。

本人の意思で入場したら施設管理者の責任が無くなるなんて条文にありませんよ。
施設管理者による受動喫煙防止の環境作りが目的だから。

ちなみに受動喫煙とは喫煙者以外が当人の意思に関係なくたばこの煙を吸ってしまう環境にある事だから
例え非喫煙者が意識をして喫煙区域に入ったとしてもそこで煙を吸ったら受動喫煙になってしまう。
それは受動喫煙被害を受けた事。つまり喫煙「被害者」になります。

>業界側は、この「意志に反する・・」の部分を、それじゃ、「喫煙店」「分煙店」「禁煙店」って張り紙をすれば、入店前に判断できるので、対策をしたことになる・・・と案を出してるんだよね。
>これなら、設備投資もいらない。

条例には対象施設における分煙、禁煙の措置が明記されています。
ガイドラインに記載のとおり対象施設管理者は、禁煙又は分煙を選択しなければなりませんので「喫煙店」の存在は張り紙する事も含めアウトです。

>ほっておいても、環境は変わらない可能性はあるかもよ。

「喫煙店」だらけになったら結果として非喫煙者は店を選べなくなるでしょ。
遵守している他の施設との不平等が生まれる訳だし
都合のいいように解釈するのは勝手だけど、それじゃ条例の意味が無くなってしまうよ。

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【1095】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について  評価

罷り通る! (2010年05月03日 11時55分)

1414213さん

>遵守している他の施設との不平等が生まれる訳だし

このご意見だと、将来じゃなくても、すでに現在不平等なんじゃないですか?
何でパチ屋は、規制対象外になってるのかを理解して書かないと・・

>都合のいいように解釈するのは勝手だけど、それじゃ条例の意味が無くなってしまうよ。

これは、私へのご意見ですか?
都合良く解釈しているのは業界であって、私ではないので何とも・・
だから、店を頼らず・・・って書いてるんだけど・・
流れを理解してもらってないのかな?
【1091】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について  評価

環境向上委員会 (2010年05月03日 10時48分)

おはようございます。

神奈川遊協は「張り紙」をすれば健康増進法の受動喫煙防止措置完了と考えているようですが、とんでもない解釈だと思います。
やはりパチンコ業界は健康増進法の趣旨を全く理解していないのではないでしょうか。
分煙効果判定基準を満たすような分煙対策を取るわけでもなく、環境改善に取り組む気はなく、後は客任せのように思われます。
このような業界の考えにはあきれるばかりです。

−−−神奈川遊協の考え方−−−

これは、パチンコホールの入り口に「禁煙」、「分煙」、「喫煙」ではないということをはっきり明示するわけですから、入店するお客様は、あらかじめその店の喫煙に対する設備を理解した上で、自ら選択して来入店することができるようになり、
1)他人のたばこの煙を吸うことを強制されない。
2)知らないうちに他人のたばこの煙を吸わされる。
という事はなくなるはずです。
(中略)
従って、この措置によって健康増進法の受動喫煙の防止のための措置としては十分であると考えられます。
【1086】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について  評価

バトルパニック (2010年05月03日 09時40分)

>条例には対象施設における分煙、禁煙の措置が明記されています。
>ガイドラインに記載のとおり対象施設管理者は、禁煙又は分煙を選択しなければなりませんので「喫煙店」の存在は張り紙する事も含めアウトです

貼り紙は表示を義務付けてるんで必要ですね。
ただパチンコ店は特例第2種施設なんで「努力義務」ですよね。

特例を設けた意図に関しては
神奈川県議会
厚生・総務政策・商工労働常任委員会連合調査会(平成21年1月20日)の中のやり取りで

>福田委員「改めて、100平米以下と風営法対象施設のところを修正した理由を伺いたい」

>たばこ対策担当課長「第1点目は利用者に喫煙者が多いこと。物理的、また法規制から分煙が難しいこと。さらに現在の経済情勢・議会、事業者の意見、県民からの要望を踏まえて3年間の猶予施設を修正した」
とあります。

ちなみに
将来努力義務→義務になるのが確定したわけではなく
3年後あるいは4年後に「禁煙」や「分煙」をどうするかを再議論するようです。
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