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【1086】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について バトルパニック (2010年05月03日 09時40分) |
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>条例には対象施設における分煙、禁煙の措置が明記されています。 >ガイドラインに記載のとおり対象施設管理者は、禁煙又は分煙を選択しなければなりませんので「喫煙店」の存在は張り紙する事も含めアウトです 貼り紙は表示を義務付けてるんで必要ですね。 ただパチンコ店は特例第2種施設なんで「努力義務」ですよね。 特例を設けた意図に関しては 神奈川県議会 厚生・総務政策・商工労働常任委員会連合調査会(平成21年1月20日)の中のやり取りで >福田委員「改めて、100平米以下と風営法対象施設のところを修正した理由を伺いたい」 >たばこ対策担当課長「第1点目は利用者に喫煙者が多いこと。物理的、また法規制から分煙が難しいこと。さらに現在の経済情勢・議会、事業者の意見、県民からの要望を踏まえて3年間の猶予施設を修正した」 とあります。 ちなみに 将来努力義務→義務になるのが確定したわけではなく 3年後あるいは4年後に「禁煙」や「分煙」をどうするかを再議論するようです。 |
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【1090】 |
1414213 (2010年05月03日 10時47分) |
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これは 【1086】 に対する返信です。 | |||
>貼り紙は表示を義務付けてるんで必要ですね。 規制対象施設においての喫煙店の張り紙の事を指しているんですけど。 存在が許されるのは分煙店、禁煙店だけ。 喫煙区域、分煙店、禁煙店等を明示する措置は必要ですよ。 >ただパチンコ店は特例第2種施設なんで「努力義務」ですよね。 だからこの掲示板で問題になっている。 個人的にはパチンコ店であろうが他の施設であろうが結局のところ受動喫煙問題の根幹は同じだと思っている。 これだけ喫煙に関する書き込みがある以上は例え喫煙者が多いからとパチンコ店の環境について軽視出来ない。 個人差こそあれ、嫌煙者がガマンして遊技している現状に変りない事だから。 |
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