返信元の記事 | |||
【1510】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について バトルパニック (2010年07月09日 01時17分) |
||
>匠道さん 1、喫煙が傷害罪に当たるかどうか >喫煙可と言う事は喫煙者が居り、タバコの煙を浴びると言う事が正常な判断力を持っていれば十分に予見できる筈です。 >その上で、相手が不法行為をしていない状態では、例え害を受けても自傷行為となります。 つまり「受動喫煙の害のレベル」ではなく 「受動喫煙が避けられるかどうか」かどうかが傷害罪の判断材料になるということですか? だとしたら 公共施設とか「行くのを避けられない場所」とか 「タバコの煙を浴びるかどうかを予知できない場合」 傷害罪はどうなりますか? 嫌煙者が「受動喫煙の害」について言ってるんだから 「害のレベル」を無視した答えでいいんでしょうか? 2、隣の喫煙者を扇ぐ事が傷害罪に当たるかどうか 匠道さんの説明にはなぜ「傷害罪」が適用できるのか? の説明が無いんですが・・・・ >「タバコを取り上げてゴミ箱に捨てた」 >この行為は告訴されれば窃盗罪に当たると思います。 そんなのは他人も所有物を勝手に捨てるんだから窃盗だと誰でもわかります。 嫌煙者側の言い分は 「受動喫煙は体に害があるんだから傷害罪では?」 「単に扇いでるだけなんだから傷害とは言えないのでは?」 その2つの言い分に対する反論をした方がいいと思いますが。 (私の考えは別に書きます) |
■ 2,874件の投稿があります。 |
【1516】 |
匠道 (2010年07月10日 00時08分) |
||
これは 【1510】 に対する返信です。 | |||
バトルパニック氏 >「受動喫煙が避けられるかどうか」かどうかが傷害罪の判断材料になるということですか? たとえば怪我をすると判っている場所に行って怪我をするこの事を考えてください。 ごれを普通、自業自得と言いますね 態々、危険な場所に行って怪我をして防止責任を問えるか?ということです イラクの人質事件なんか考えると判りやすいかも。 あれの渡航禁止を喫煙可に置き換えれば自己責任の範囲は判ると思います >公共施設とか「行くのを避けられない場所」とか それを防ぐために公共施設は行政により禁煙区域になってます。 それに対してパチンコ屋は私有財産だから行政は強制する事に弱腰 その上に立って考えるに施設所有者に従うのが道理です。 施設管理者が喫煙可とするなら、それに従う当たり前の事だと思いますが 態々、行くなら文句を言うのは可笑しいと思うけど >「単に扇いでるだけなんだから傷害とは言えないのでは?」 それにおいて相手の感じ方や精神状態を考慮に入れるべきだと思う。それが判らない以上、施設のルールに従うで良いんじゃないでしょうか 俺の行く店はヤクザやゴロが多いんで、それこそ酷い目にあってる人も沢山居るんです トラブルに嫌煙者が巻き込まれるを見るのが嫌だと言う事も有ります 例えば後から来た先に来た、執拗に扇がれているなどの相手に絶対に不快感を与えない工夫が必要だと思う。 ただ、精神の弱い人で扇がれた事によって欝など発症すれば、もし訴えられた場合、傷害になる可能性は十分考えられますよ。軽く考えすぎだと思います 他人の精神に変調を起こさせた責任は有るでしょう。 可能性として低いが可能性を否定できないと言う見解です。 それと、害については僕は否定的ですが 2M離れればWHOレベルでの粉塵濃度規制値を下回ります。粉塵測定機で測定してみた人が知り合いに居ます つまり、喫煙者から2m以内にいかなれば良いと言うこと それで、避ける事も出来るし、実際、空いている店で僕は打ってますから 出したい、流行っている良く出る店に行きたい、だが煙は迷惑だ害が有る禁煙にしろ?喫煙者は遠慮せよ 自分勝手にしか僕には見えません。 物事を自分中心に考えるなと言いたい。 だって、勝たしてもらったのは、喫煙者が入れてくれる金なのかも知れない 逆に、喫煙者は勝ったとき嫌煙者の入れてくれた金かもしれない こう考えると、双方が相手の立場を思いやれるのかな、とも思って居ます。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
© P-WORLD