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【1507】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 匠道 (2010年07月09日 00時12分) |
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退屈顔のおっとな氏 やっとまともな議論できる人が出てきて下さって感謝します >そんな極端な拡大解釈が許されるようになるとしたら、真っ先に隣席で喫煙する行為の方が「傷害にあたる」と判定されると思いますが。 前も書きました 喫煙可の場所に自ら行っているのです、これを貴方も忘れてます。 喫煙可と言う事は喫煙者が居り、タバコの煙を浴びると言う事が正常な判断力を持っていれば十分に予見できる筈です。 その上で、相手が不法行為をしていない状態では、例え害を受けても自傷行為となります。 自傷行為は保険金詐欺など不法な目的が無い限り傷害罪は成立しません。 つまり喫煙可の場所で喫煙の煙を浴びたから傷害であるは自傷行為の関与者に罪を問う事になるので 自殺の関与が自殺関与・同意殺人罪として処罰されるのに対し、自傷行為の関与についてはそのような規定はなありません。 よって傷害罪や幇助罪には当たらない事になりますので、無罪としか言い様が有りません。 >これらと見比べて、パチ店内で喫煙者に向かって煽ぐ行為も傷害とか暴行とかにあたりますか? 度合いによっては考えられます。 何回もも言うように人によって感じ方が違うはずです。 昨今精神的に追い詰められた思考を持つ人も沢山居るでしょう、感じ方によっては トラブルの原因になる事も有りえるでしょう。 だから、正当化はどうしても出来ませんし、可能性は否定できません。 否定される方は単に行為を正当化し自分が正しいと思いたいんだと思う。 この掲示板でもこういう書き込み有りました、「タバコを取り上げてゴミ箱に捨てた」 この行為は告訴されれば窃盗罪に当たると思います。 煙が煙たい嫌だと言っても、人のものを勝手に捨てたり窃取する事は窃盗ですから。 つまり、行き過ぎた行為は全て身勝手で違法性が有ることが有るのだと言う事です。 |
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【1511】 |
退屈顔のおっとな (2010年07月09日 02時15分) |
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これは 【1507】 に対する返信です。 | |||
>人によって感じ方が違うはずです まさにその通りだと思います。 しかしながら、人によって異なる感じ方を根拠に傷害罪の成否を論じられては罪刑法定主義が泣きます。 今朝の新聞にこんな記事がありました。 曰く、JRの女性車掌が数度の乗務にわたって同じ加害者からつばを吐きかけられ、業務に支障を来たしかねなかったので、ついに傷害の現行犯として逮捕に至ったというものです。(起訴or不起訴、有罪or無罪等は不明) これでも「傷害」かと思ったのですが、本件では確かに身体にむかって直接的なはたらきかけがあったことは事実です。たとえば唾液で化粧が一部落ちれば「傷害」の疑いありと言えそうです。 それに比べて、という話になりますが、たとえば煽いだことで煙が喫煙者本人の目に入り、目の痛みを訴えたとして、それを傷害罪と言ったりするのでしょうか。それこそ一笑に付されて終わり、ですよね? |
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【1510】 |
バトルパニック (2010年07月09日 01時17分) |
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これは 【1507】 に対する返信です。 | |||
>匠道さん 1、喫煙が傷害罪に当たるかどうか >喫煙可と言う事は喫煙者が居り、タバコの煙を浴びると言う事が正常な判断力を持っていれば十分に予見できる筈です。 >その上で、相手が不法行為をしていない状態では、例え害を受けても自傷行為となります。 つまり「受動喫煙の害のレベル」ではなく 「受動喫煙が避けられるかどうか」かどうかが傷害罪の判断材料になるということですか? だとしたら 公共施設とか「行くのを避けられない場所」とか 「タバコの煙を浴びるかどうかを予知できない場合」 傷害罪はどうなりますか? 嫌煙者が「受動喫煙の害」について言ってるんだから 「害のレベル」を無視した答えでいいんでしょうか? 2、隣の喫煙者を扇ぐ事が傷害罪に当たるかどうか 匠道さんの説明にはなぜ「傷害罪」が適用できるのか? の説明が無いんですが・・・・ >「タバコを取り上げてゴミ箱に捨てた」 >この行為は告訴されれば窃盗罪に当たると思います。 そんなのは他人も所有物を勝手に捨てるんだから窃盗だと誰でもわかります。 嫌煙者側の言い分は 「受動喫煙は体に害があるんだから傷害罪では?」 「単に扇いでるだけなんだから傷害とは言えないのでは?」 その2つの言い分に対する反論をした方がいいと思いますが。 (私の考えは別に書きます) |
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