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【1504】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について

退屈顔のおっとな (2010年07月08日 01時21分)
手元の六法全書で傷害罪とか暴行罪の判例について調べてみました。

曰く「傷害とは、他人の身体に対する暴行により、その生活機能に障害を与えることをいう」

曰く「被害者の身辺近くで大太鼓、鉦などを連打し、頭脳の感覚が鈍り、意識朦朧たる気分を与え、又は脳貧血を起こさせる程度にいたらせた場合は、本罪の暴行にあたる」

曰く「狭い四畳半の室内で、被害者を脅かすために日本刀の抜き身を振り回す行為は、暴行にあたる」

これらは、俺の行為は傷害ではない、暴行ではない、と主張する被告人に対して下された判決です。わざわざ判例として残っているということを反対解釈すると、それ以下のことならぎりぎりセーフとも考えられます。

これらと見比べて、パチ店内で喫煙者に向かって煽ぐ行為も傷害とか暴行とかにあたりますか?

そんな極端な拡大解釈が許されるようになるとしたら、真っ先に隣席で喫煙する行為の方が「傷害にあたる」と判定されると思いますが。

せっかく傷害罪なんて言葉を持ち出していらっしゃるんですから、考える材料としてこのくらいのことを書き込んでほしいものです。

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【1507】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について  評価

匠道 (2010年07月09日 00時12分)

退屈顔のおっとな氏

やっとまともな議論できる人が出てきて下さって感謝します

>そんな極端な拡大解釈が許されるようになるとしたら、真っ先に隣席で喫煙する行為の方が「傷害にあたる」と判定されると思いますが。

前も書きました
喫煙可の場所に自ら行っているのです、これを貴方も忘れてます。
喫煙可と言う事は喫煙者が居り、タバコの煙を浴びると言う事が正常な判断力を持っていれば十分に予見できる筈です。
その上で、相手が不法行為をしていない状態では、例え害を受けても自傷行為となります。
自傷行為は保険金詐欺など不法な目的が無い限り傷害罪は成立しません。
つまり喫煙可の場所で喫煙の煙を浴びたから傷害であるは自傷行為の関与者に罪を問う事になるので
自殺の関与が自殺関与・同意殺人罪として処罰されるのに対し、自傷行為の関与についてはそのような規定はなありません。
よって傷害罪や幇助罪には当たらない事になりますので、無罪としか言い様が有りません。

>これらと見比べて、パチ店内で喫煙者に向かって煽ぐ行為も傷害とか暴行とかにあたりますか?

度合いによっては考えられます。
何回もも言うように人によって感じ方が違うはずです。
昨今精神的に追い詰められた思考を持つ人も沢山居るでしょう、感じ方によっては
トラブルの原因になる事も有りえるでしょう。
だから、正当化はどうしても出来ませんし、可能性は否定できません。
否定される方は単に行為を正当化し自分が正しいと思いたいんだと思う。
この掲示板でもこういう書き込み有りました、「タバコを取り上げてゴミ箱に捨てた」
この行為は告訴されれば窃盗罪に当たると思います。
煙が煙たい嫌だと言っても、人のものを勝手に捨てたり窃取する事は窃盗ですから。

つまり、行き過ぎた行為は全て身勝手で違法性が有ることが有るのだと言う事です。
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