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【1500】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 匠道 (2010年07月08日 00時00分) |
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目押し最上級氏 チンピラみたいな事は止めましょうや >判例がないなら机上の空論だね。 机上の空論と仰るのは理解できます。 論点を摩り替えて判例が無ければ全てにおいて違法性は無いとするのは机上の空論以前の問題だと思います 法に書いてない法を構成していない可能性がある、判例が無いなどの言い訳は犯罪を犯した犯罪者の言い訳に使われる言葉です。注意してください 貴方の考えは、正当防衛だから違法性が無いと言うことだと思いますが、 正当防衛とは不法行為の実害が及ぶ恐れがある時に成立する要件です。 喫煙可の場所で喫煙する事は不法行為では有りませんから自力救済は認められる可能性は無い この事を忘れては困ります 実際に貴方が病気になれば自分で司法判断を求められるのが筋だと思いますが それと 【1477】の書き込みで >判例をだしてみろこの犯罪者が と書かれています、これについて貴方が説明をしないと あなた自身が言っている事は意味が無い 何故、私が犯罪者と貴方に呼ばれる意味が有るのか明確な説明を求めます。 単に絡んでいるだけだと思います >自力救済?知らんそんなの。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88 をどうぞ |
■ 2,874件の投稿があります。 |
【1506】 |
目押し最上級 (2010年07月08日 21時39分) |
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これは 【1500】 に対する返信です。 | |||
YES or NO ? ってわかりやすく聞いてやってんのにめんどくせえなwww >机上の空論と仰るのは理解できます。 だったら机上の空論を書くなよwww 根拠も説得力もない能書きをダラダラとwww |
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【1504】 |
退屈顔のおっとな (2010年07月08日 01時21分) |
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これは 【1500】 に対する返信です。 | |||
手元の六法全書で傷害罪とか暴行罪の判例について調べてみました。 曰く「傷害とは、他人の身体に対する暴行により、その生活機能に障害を与えることをいう」 曰く「被害者の身辺近くで大太鼓、鉦などを連打し、頭脳の感覚が鈍り、意識朦朧たる気分を与え、又は脳貧血を起こさせる程度にいたらせた場合は、本罪の暴行にあたる」 曰く「狭い四畳半の室内で、被害者を脅かすために日本刀の抜き身を振り回す行為は、暴行にあたる」 これらは、俺の行為は傷害ではない、暴行ではない、と主張する被告人に対して下された判決です。わざわざ判例として残っているということを反対解釈すると、それ以下のことならぎりぎりセーフとも考えられます。 これらと見比べて、パチ店内で喫煙者に向かって煽ぐ行為も傷害とか暴行とかにあたりますか? そんな極端な拡大解釈が許されるようになるとしたら、真っ先に隣席で喫煙する行為の方が「傷害にあたる」と判定されると思いますが。 せっかく傷害罪なんて言葉を持ち出していらっしゃるんですから、考える材料としてこのくらいのことを書き込んでほしいものです。 |
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【1503】 |
山車 (2010年07月08日 01時08分) |
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これは 【1500】 に対する返信です。 | |||
言い訳はもういいよw んで結局過去にそんな判例があるの?無いの? |
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【1502】 |
オベデアデデ (2010年07月08日 01時02分) |
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これは 【1500】 に対する返信です。 | |||
「在る」との怪盗だったら是非とも診て身鯛。 すごく京実ある。 |
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【1501】 |
オベデアデデ (2010年07月08日 00時58分) |
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これは 【1500】 に対する返信です。 | |||
反令は在るの?内の? 在る 内 で堪えて苦だ際。 |
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