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【137】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について つぶれ (2010年02月10日 19時41分) |
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http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/jorei_aramasi.html 規制対象を見てびっくり 飲食店、宿泊施設、ゲームセンター・カラオケボックスなどの娯楽施設、その他のサービス業を営む店舗(クリーニング店、不動産店、理容所、美容所、旅行代理店、法律事務所など) キャバクラやら雀荘 パチンコが無い!!! 法律事務がなぜ???? |
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【138】 |
漢★花 (2010年02月10日 19時48分) |
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これは 【137】 に対する返信です。 | |||
pdfの方に出てますよ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/pdf/jorei_betuhyo.pdf 特例第2種施設(第21条) この条例による規制は、努力義務となります。 1号営業:キャバレー 5号営業:低照度飲食店 2号営業:待合、料理店、カフェー 6号営業:区画席飲食店 3号営業:ダンス飲食店 7号営業:マージャン屋、ぱちんこ屋等 4 |
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