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【138】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 漢★花 (2010年02月10日 19時48分) |
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pdfの方に出てますよ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/pdf/jorei_betuhyo.pdf 特例第2種施設(第21条) この条例による規制は、努力義務となります。 1号営業:キャバレー 5号営業:低照度飲食店 2号営業:待合、料理店、カフェー 6号営業:区画席飲食店 3号営業:ダンス飲食店 7号営業:マージャン屋、ぱちんこ屋等 4 |
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【139】 |
つぶれ (2010年02月10日 20時01分) |
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これは 【138】 に対する返信です。 | |||
漢★花さん 早いですね(^^) 法令が出ると、同じムジナはどの業界か?? ついつい詮索したくなります それにしても ダンス飲食店 低照度飲食店 こんなの出すようでは、神奈川県 誰か「そんなの時代遅れですよ」って言わないのかな? 神奈川県民 どうする??? |
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