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【1108】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 猫×猫 (2010年05月03日 19時58分) |
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>受動喫煙は本人の意思の有無とは関係ありません。 >先にも書きましたが、非喫煙者が自らの意思で煙の充満する施設へ入場したとしても受動喫煙にあたります。 全くそのとおりですね「受動喫煙」という事だけならね。 「健康被害」を訴えるなら、そこには責任の所在と度合いが重要な要素になると思います。 禁煙・分煙が法律で義務づけられた施設では管理者の責任でしょうが、 そうでない施設例えば規制されてなく煙の充満しているパチ屋などでは足を踏み入れる個人に多くの責任があると思います。 危険と分かっていて敢えてリスクを冒す者に法律は優しくないですよ。 >したがって、法律を遵守し受動喫煙を防止するためには、そういった環境を改善する措置が施設管理者に課せられた努力義務であり >突き詰めて考えると施設管理者は分煙・禁煙措置を講じるしかなくなると考えます。 法的拘束力のない努力義務なんて・・・、何もしなくていいのと変わらないですよ。 突き詰めると。 >法律を都合の良い解釈により、入り口に区分を明示することで十分な措置と結論づける事がおかしな話です。 別におかしな話じゃないでしょう? 法律を自分に都合のいい様に解釈するのは世間一般にもよくある事だし、 それが正しいか間違っているかは裁判所の判断を仰ぐ事になるでしょうが。 |
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【1116】 |
1414213 (2010年05月04日 05時20分) |
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これは 【1108】 に対する返信です。 | |||
>「健康被害」を訴えるなら、そこには責任の所在と度合いが重要な要素になると思います。 >禁煙・分煙が法律で義務づけられた施設では管理者の責任でしょうが、 >そうでない施設例えば規制されてなく煙の充満しているパチ屋などでは足を踏み入れる個人に多くの責任があると思います。 >危険と分かっていて敢えてリスクを冒す者に法律は優しくないですよ。 健康被害の自己責任については喫煙者、非喫煙者共にあると思います。 ただし、双方の立場が異なり、非喫煙者の健康被害は喫煙者に委ねられる形になるわけで 双方が混在する施設を提供している店側にその管理責任があるのです。 >法的拘束力のない努力義務なんて・・・、何もしなくていいのと変わらないですよ。 >突き詰めると。 努力義務だから、入り口の掲示措置だけで済んでいる。 >別におかしな話じゃないでしょう? >法律を自分に都合のいい様に解釈するのは世間一般にもよくある事だし、 >それが正しいか間違っているかは裁判所の判断を仰ぐ事になるでしょうが。 個人が法律を都合の良いように解釈しても構いませんが、それを施行・監督するのは行政ですよ。 上にも書いたが現在努力義務だから見逃されているだけです。 確かにその行政が正しいか最終的に判断するのは裁判所になります。 |
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