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【1001】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 3434 (2010年05月01日 00時19分) |
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>人は、道の右側を歩く規則が有る。 >横いっぱいに広がって歩いていれば、どけ!・・といえる。 私の言葉足らずでしたね。すみません。 言いたかったのは道(歩道と車道の区分のない)ではなく、歩道を列を成しての歩行のことです。 私の記憶では、あなたのおっしゃってる規則とは、歩道と車道の区分のない道での歩行についてです。 歩道には適用されていません。だから「どけ!」とも言えません。 エスカレーターの指導?少なくとも公に私は認識していません。 もし無知であったならすみませんでした。 >パチ屋での、たばこに関しての「暗黙のルール」ってなんですか? >一般の場所での、暗黙?のルールやマナーは理解できますが・・ 一般の場所で吸うのも煙草、パチ屋で吸うのも煙草、同じ煙草でも吸う場所でルールやマナーが変わるんですか??理解し難いですねえ。。 |
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【1005】 |
バトルパニック (2010年05月01日 01時50分) |
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これは 【1001】 に対する返信です。 | |||
>一般の場所で吸うのも煙草、パチ屋で吸うのも煙草、同じ煙草でも吸う場所でルールやマナーが変わるんですか??理解し難いですねえ。。 マナー自体は変わらないかもしれないけど そのレベルは変わります。 例えば受動喫煙の影響に対して 保育園とキャバクラを同列で扱うべきでは無いでしょう だから神奈川県の条例では 第1種施設 規則で定める措置を講じれば、喫煙室の設置可能。 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、各種学校その他これらに類するもの 病院、診療所または助産所、薬局など 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 官公庁施設など 図書館、博物館、動物園、遊園地その他これらに類するもの など 第2種施設 禁煙または分煙を選択。 飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、料理店その他これらに類するもの ホテル、旅館その他これらに類するもの ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの など この条例による規制は、努力義務とします。 特例第2種施設 調理場を除く床面積が100m²以下の小規模飲食店及び床面積が700m²以下の宿泊施設 パチンコ店、マージャン店等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)対象施設 と分かれているんだと思います。 |
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【1004】 |
罷り通る! (2010年05月01日 00時59分) |
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これは 【1001】 に対する返信です。 | |||
>一般の場所で吸うのも煙草、パチ屋で吸うのも煙草、同じ煙草でも吸う場所でルールやマナーが変わるんですか??理解し難いですねえ。。 自分なりの解釈ですが・・・ 喫煙権・嫌煙権、どちらも権利と考えられているからこそ、禁煙場所・分煙・喫煙可(喫煙を認めている場所)と、分けられているのだと判断しています。 必然的に、喫煙可の場所・その大半が喫煙者がいるパチ屋だと、他の場所・施設と違い、加害意識は薄れます。 しかも、たばこを吸う・吸わない以前に、目的はどちらもパチンコが主!ですからね。 受動喫煙防止条例の定義の内容の一部に・・・ 「意思に反する受動喫煙の防止」 「(1)受動喫煙 室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう」 予め、喫煙可の場所であること・その大半が喫煙者である事が予測できるにもかかわらず、入店した場合は、「吸わされた」「意志に反して流動喫煙の被害に遭った」との主張は無理が有るのでは?と感じます。 したにも書きましたが、業界は、入り口に張り紙をし、喫煙店・分煙店・禁煙店と明示する案を出しています。 これが、「喫煙店」と明示されたなら、それだけで「受動喫煙防止対策をした」事になるわけです。 張り紙を見れば、入店するかどうかの選択肢を与えたことになりますよね。 業界衰退の中、あえて禁煙店とする店は少ないと思いませんか? 言い方は悪いかもしれませんが、現行で入店している非喫煙者は、張り紙をしようが、すまいが来る!とパチ屋は判断しているのだと思います。 ならば、営業に支障・誤解がでる張り紙なども、最後の手段になるんだと思います。(自己の勝手な予想ですが・・) 要するに行政も、趣味・道楽は、自己責任って事なんでしょう・・? だからといって、「控えてもらえませんか?」の一言で、大きく変わるとは思っていますよ。 だって、瞬間的に判る分けないでしょ?言ってもらわないと・・ 喫煙可の場所でも、たばこを吸う責任を問うなら、承知で入店した責任も有るはずです。 |
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