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【1004】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 罷り通る! (2010年05月01日 00時59分) |
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>一般の場所で吸うのも煙草、パチ屋で吸うのも煙草、同じ煙草でも吸う場所でルールやマナーが変わるんですか??理解し難いですねえ。。 自分なりの解釈ですが・・・ 喫煙権・嫌煙権、どちらも権利と考えられているからこそ、禁煙場所・分煙・喫煙可(喫煙を認めている場所)と、分けられているのだと判断しています。 必然的に、喫煙可の場所・その大半が喫煙者がいるパチ屋だと、他の場所・施設と違い、加害意識は薄れます。 しかも、たばこを吸う・吸わない以前に、目的はどちらもパチンコが主!ですからね。 受動喫煙防止条例の定義の内容の一部に・・・ 「意思に反する受動喫煙の防止」 「(1)受動喫煙 室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう」 予め、喫煙可の場所であること・その大半が喫煙者である事が予測できるにもかかわらず、入店した場合は、「吸わされた」「意志に反して流動喫煙の被害に遭った」との主張は無理が有るのでは?と感じます。 したにも書きましたが、業界は、入り口に張り紙をし、喫煙店・分煙店・禁煙店と明示する案を出しています。 これが、「喫煙店」と明示されたなら、それだけで「受動喫煙防止対策をした」事になるわけです。 張り紙を見れば、入店するかどうかの選択肢を与えたことになりますよね。 業界衰退の中、あえて禁煙店とする店は少ないと思いませんか? 言い方は悪いかもしれませんが、現行で入店している非喫煙者は、張り紙をしようが、すまいが来る!とパチ屋は判断しているのだと思います。 ならば、営業に支障・誤解がでる張り紙なども、最後の手段になるんだと思います。(自己の勝手な予想ですが・・) 要するに行政も、趣味・道楽は、自己責任って事なんでしょう・・? だからといって、「控えてもらえませんか?」の一言で、大きく変わるとは思っていますよ。 だって、瞬間的に判る分けないでしょ?言ってもらわないと・・ 喫煙可の場所でも、たばこを吸う責任を問うなら、承知で入店した責任も有るはずです。 |
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【1006】 |
フリクス (2010年05月01日 01時58分) |
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これは 【1004】 に対する返信です。 | |||
>必然的に、喫煙可の場所・その大半が喫煙者がいるパチ屋だと、他の場所・施設と違い、加害意識は薄れます。 パチ屋という喫煙可の場所だと他の場所・施設より加害意識は薄れると言われますが、喫煙可で加害意識が薄れない場所ってあるんですか? 禁煙だと吸うことすらできないですし、分煙されている施設なら禁煙ではないスペースを選べば実質喫煙可と同じですよね? とすると、加害意識が薄れるとか薄れないという表現は適当ではない気がするんですが? |
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