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【1931】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 小林くん (2010年10月05日 12時30分) |
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その駐車してる場所が、駐車場のような追突される事が、 想像しにくい場所であるなら理解できます。 が、追突の恐れがある路上であればどうでしょうか? そこに駐停車してた方の責任は? 私は、パチ屋は駐車場ではないと思いますけど。 |
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【1932】 |
すかいぶるー (2010年10月05日 12時44分) |
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これは 【1931】 に対する返信です。 | |||
基本的に停車していれば、その停車場所云々に関わらずですね、業務上の注意義務は追突した側に所在するが一般的見解です。 よって、追突した側の責任は明らかです。 >私は、パチ屋は駐車場ではないと思いますけど。 そもそも、パチ屋は玉遊びの場。 それが駐車場だなんて・・・あなたの発言は馬鹿を誘発しているだけ。 小林〜 アカギを呼んでこいや! |
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