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【1547】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について

これが判決です (2010年07月28日 17時40分)
「たばこ臭い」と大型扇風機の強い風を直近から当てられるなどの嫌がらせで精神的苦痛を受けたとして、外資系の消費者金融「日本ファンド」(東京)の男性契約社員3人が、元上司や会社に計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、約150万円の支払いを命じた。石井浩裁判長は「長期間にわたって風を当てた行為は身体への不快感や精神的苦痛を与え、不法行為に当たる」と判断した。

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【1549】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について  評価

GOD&777 (2010年07月29日 01時46分)

>長期間にわたって風を当てた行為は身体への不快感や精神的苦痛を与え、不法行為に当たる

ということは裏を返せば
副流煙が苦痛で咳き込み有害排煙を回避するために払い除ける嫌煙者に対して、
“度重なる有害排煙に曝す事を反復的に繰り返す行為”は身体への不快感や精神的苦痛を与える不法行為そのものじゃないですか(笑)

迷惑タバコの煙を扇ぐ行為が喫煙者に対する人権侵害と主張したいのだとしたら、馬鹿の一つ覚えの薄っぺらな知識で法律論争に持ち込むお笑い種な話です(笑)


原告である日本ファンドの社員がどのような経緯でそのような仕打ちをされるに至ったのかは分からないが、
私のある知人の職場では始業前及びワークタイムの休息・休憩時間においては職場外であっても喫煙は禁止されてるとの事です。
理由は以下の通りです。

勤務時間外の自由時間の喫煙まで制限する行為が不当だと感じる喫煙者が多いかも知れないが、
自由時間の喫煙行為による衣服・頭髪等に染み付いたタバコ臭でお客様によっては不快感を与え業務に支障が起こりうる、として厳しく指導徹底だそうです。
このようなケースは裁判に持ち込んでも喫煙者側に勝ち目はありません。

日本ファンドの社員はかなりの悪臭が染み付いて大型扇風機で送風しないと防げなかったのではないですか・・・?(私の推測です)


現状では喫煙者の客が大多数だとしても、環境向上委員会さんが繰り返されてるように、事業者は従業員と顧客の健康と安全衛生に細心の注意を払う義務があります。
喫煙可な場所に受動喫煙が不可避な場所に自らの意思で来店する嫌煙者が喫煙に文句を言う事は筋違いなんて理屈は成り立ちません。

喫煙をめぐる最近の訴訟では日本ファンドの喫煙派社員とは正反対に受動喫煙防止を訴えた嫌煙者に対し、
何ら改善策を取ることなく解雇や退職に追い込んで提訴され、経営・管理者側の責任となってる例が多数であり、
非喫煙者の権利と主張が認められつつあるあることをお忘れなく(笑)
【1548】

RE:パチンコ屋の受動喫煙について  評価

目押し最上級 (2010年07月28日 23時08分)

は?
単なるパワハラ裁判で受動喫煙とは関係ねーな。

まあタバコ臭い生ゴミ野郎どもにはちょうどいいかもなwww
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