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【1476】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 匠道 (2010年07月02日 23時46分) |
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ズルムケ氏 >他人の健康を害する「傷害行為」が万人共通の権利なのですか? >それは権利でなく「犯罪」 傷害と言う言葉はパチンコ屋の受動喫煙では使うべき言葉では有りません。 禁煙でない=喫煙者が居る可能性が有る場所にご自身が同意の上行っている訳ですから 自分で自分の体を傷つける自傷行為もしくは同意傷害となってしまうんで 犯罪における傷害と言う言葉には当たりません。お間違えの無いように そのほかの考えとしては 同意傷害が有ります そちらも違法な目的(保険金詐欺など)が無い限り傷害には当たりませんので >遠慮せずどんどんガシガシ煽いでやりましょう! 仰ぐ事でその人が精神的苦痛を受けた場合には 精神を衰弱させたケースとして、もしも訴えられれば 傷害罪に問われるケースも有り得ますので注意してくださいね。 |
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【1481】 |
ズルムケ (2010年07月03日 11時18分) |
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これは 【1476】 に対する返信です。 | |||
おまいのニコチンで腐った脳みそが発する言葉の暴力で 漏れのきれいな心が傷つきました 立派な傷害ですな |
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【1477】 |
目押し最上級 (2010年07月03日 00時11分) |
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これは 【1476】 に対する返信です。 | |||
>仰ぐ事でその人が精神的苦痛を受けた場合には >精神を衰弱させたケースとして、もしも訴えられれば >傷害罪に問われるケースも有り得ますので注意してくださいね。 アホかお前はwww 受動喫煙を避けるため扇いだ側が傷害罪だあ? 判例をだしてみろこの犯罪者が |
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