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【12】 | RE:パチンコ屋の受動喫煙について 近隣住民 (2010年01月24日 20時02分) |
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>分煙に関しては警察の方で苦情を言う場合があります^^; >お客様の自由に遊戯台を選ぶ権利を妨げていると言うのが言われてるネタですが・・・ ホントか嘘かわからんが・・・ 健康増進法25条には 「(略)その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を 防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 」 厚生労働省健康局長通知 「その他の施設」とは、(中略)遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含む」 名古屋高裁判例 要約すると「罰則はなくとも民事上の義務責任を負う」と判示 仮に警察が分煙に対してNOと言ってるのなら、 健康増進法を遵守する方法は禁煙しかない。 健康増進法は必要な処置を講じればそれで責務は果たせるのだが、 その手段の一つにNOを言ってるとは思えないのだが・・・ まぁ、健康増進法の遵守という意識が有るのか無いのかだと思うが。 パチンコ屋にその意識があるとは余り思えないけど。 一部の企業ぐらいじゃないの。禁煙とか分煙を実施してるのは。 追記 岐阜にも禁煙コーナーを設置してる店もあるね。 岐阜全体で禁煙コーナーなどの分煙が難色なのかと思ったが、 そうではなさそう。他県でも分煙のホールもあるし。 警察が難色を示してるというのは・・・眉唾か? |
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【15】 |
眠り猫 (2010年01月25日 11時31分) |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
警察が分煙にNOなのではないですよ^^; 分煙コーナーという作りでお客様の遊技台を選ぶ自由を妨げるのがよろしくないと言うだけ^^; 要は、受動喫煙は防止するように努めなくてはいけないが、お客様を区別するような行為は禁止と言った所ですね^^; 一部地域では、喫煙する人でもタバコを吸わなければ打てるんだからOKと言う所もあります^^; 担当官次第と言った所ですね^^; この場合でも(うちの県では)島上に煙を来なくするような壁を置いたり、島上に空気清浄機などを置いて煙が来なくするのも禁止ですね^^; 店内の見通しを妨げる行為と言う事になりますので・・・ ただ、法律だけ見て指導してくる担当官がいる所ではだめと言われるそうですね^^; 分煙コーナーはだめだけど、エアーカーテンなどで受動喫煙を防ぐようにしなくてはいけないと言った指導はされますよ^^; |
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