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【1604】 | RE:パチンコの真実 近隣住民 (2008年06月20日 16時54分) |
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貴殿に回答を求めた訳ではないが、レスがあったので返答しておく。 >「貯玉」によってオミセ経営側が受ける具体的な恩恵を整理してみましょう・・・。 店側のメリットはどうでもいいよ。メリットがあると思ってる店は導入してるし、 メリットが無いと思う店は導入してないから。 全店が貯玉システムを導入している訳ではないから。 私が貯玉に賛同出来ないのは、貯玉を利用するにあたり、そのシステムに疑問符が付くから。 まず、玉やメダルを預かっても良いとする解釈が強引過ぎる。 【遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。】 これが禁止事項として明記されているにも関わらず、 「営業所ごとの会員カード等を利用し、当該営業所内のコンピュータ等において、 当該数量を当該会員カード等に記録しないものは、法23条第1項第4号でいう書面には当たらない扱いとする」 警察庁生活安全局 風適法等の解釈運用基準 預り証を出さず、カードその物に記載しなければ良いってことだ。 しかし、店舗に付随している機械に通せば預かり数量を見る事が出来る。 数量を把握できれば、預り証を発行している事と何が違うのか意味不明だ。 ここらの解釈が、金で動かされたのかと疑いたくなる所以でもあるが。 |
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【1676】 |
眠り猫 (2008年06月21日 11時11分) |
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これは 【1604】 に対する返信です。 | |||
>【遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。】 >これが禁止事項として明記されているにも関わらず、 そうですね、これが当初貯玉のシステムが混乱した原因でもあるんですが、あげられた法令は玉を持ち出す事を禁止している物と同じで、どれだけの玉を店に預けているのかを明示した物を店外に持ち出すのはいけないと言う事なんですが・・・ 一部のメーカーが最初に作った作った貯玉システムはカードに個数が表示してあったために、システム変更を余儀なくされた訳です^^; 現在の貯玉システムは”会員カードはロッカーキーのような役割をしているだけで、表示面及び内部データーに貯玉の個数データーなどを記録しない”と言うのが前提になっています。 そのため、警察は許可を出している訳です^^; 店舗内へ来て残数が確認できるのは、その”鍵”で仲を自分で確認する行為になる訳ですね^^ ちなみに、店外へ端末機を持ち出し、残数を確認できるようにしたり、ハガキなどで”何個の貯玉がありますよ”と言った物も禁止になってますね^^; |
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【1668】 |
もりーゆo (2008年06月21日 03時07分) |
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これは 【1604】 に対する返信です。 | |||
>預り証を出さず、カードその物に記載しなければ良いってことだ。 >しかし、店舗に付随している機械に通せば預かり数量を見る事が出来る。 >数量を把握できれば、預り証を発行している事と何が違うのか意味不明だ。 「有価証券」の定義に当てはまらないようにするための規定じゃないかと思います。 |
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【1607】 |
自称ホルコン派II (2008年06月20日 20時56分) |
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これは 【1604】 に対する返信です。 | |||
>店側のメリットはどうでもいいよ。メリットがあると思ってる店は導入してるし・・・ えっ??! 「オミセの為」にオミセが要求して勝ち取った仕組みではないのですか? お客さんが「集団訴訟」でも起こして始まったのですか?? >ここらの解釈が、金で動かされたのかと疑いたくなる所以でもあるが。 幾らなんでも87.5%(真実は判りませんが・・)の途上勘定ベースでの5%消費税を課するのは・・酷ですね。 次の10%への視野に入ってきたからには、経常利益率7%程度のパチ業界の死活を制する要請には応えざるを得ないでしょ? パチ絡みは「法律」ではありませんから・・・アメーバのような適応性に富む変幻自在の「条例」が実際適用される「レギュレーション」に過ぎませんです。 学校の教室に貼ってある「良い子でいましょう」と同じです。 |
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