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【736】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?

近隣住民 (2009年06月19日 21時28分)
つうか。
ホール業者が適正業務を行い、
過度な営業をせず、ホールの適正管理がなされていれば、
岐阜県警もこれほど厳しい119の改善指導通達をしなかったのではないでしょうか

風適法の趣旨として「風俗営業が適正に営まれている場合でも、
取締の対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである」と
解釈運用基準に明記されているにも係わらず、
これ程厳しい改善指導通達が出されたという事は、
岐阜県のホール自体が法を軽視若しくは無視した営業がなされていたと
看做されたという意味だと思います。


あなたのホールがどうこうではなく、県下の大半のホールが、
釘などの問題もやりすぎだということでしょう。
襟を正せという事ではないでしょうか。
明確な範囲であるとかそういった事ではなく、
あくまでも検定機が基本である事等を理解しておく事で、
そこから過度に逸脱する事の無い様にしろと。

貴方の主張からいつも思うことですが、
違法性の認識に欠けているのではないでしょうか。
法を厳格に運用すれば淘汰される事業。
許認可の中で目を瞑られながら生かされてるだけ。

「範囲が定められていないから」や「ほぼ垂直と言われた」
という事を言い出すのであれば、
法律を運用しましょう。
概ね垂直であっても、役物比率を測定し、それが基準から逸脱すれば確実にアウト。
範囲どうであろうが、何をどう指導されようが、
釘を動かしても良い範囲は、他の基準を満たす範囲でしか動かせない。
他の基準から逸脱すれば確実に風営法違反です。

釘が装置であろうが、装置で無かろうが
承認が必要だろうが、必要なかろうが、
全然関係無い事を理解いただけますかね?

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RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

眠り猫 (2009年06月19日 23時42分)

>岐阜県のホール自体が法を軽視若しくは無視した営業がなされていたと
>看做されたという意味だと思います。

ずいぶん前に書いたんですが、今回の改善指導が出た敬意はこんな感じです。

岐阜県警本部生活安全課課長補佐が就任後1年県内ホールを見て周り、パチンコの実態などを組合長などからレクチャーを受け去年末に”入場時の整理券の配布は特定のお客様へのサービスになるので、禁止です。”との通達が出た後に、年明けキ○ヤというホールが新規オープンする際に、抽選式の入場券を配布しだしたため、本人が出向き注意をしたところ「整理券ではなく抽選券だから先の通達には当てはまらない」との言い訳をしたことに端を発し、役2週間後に今回の通達がされた訳です・・・
で、どうも勢いで出した部分があり、この課長補佐が来る数年前に出された通達の文章との矛盾が生じたんですが、これを通達した組合が間違えたと言う醜い言い訳をされてます。
警察からの通達がコピーされ各組合長に配られたというのに・・・コピー機が勝手に字を変えたんでしょうね・・・

>釘などの問題もやりすぎだということでしょう。

だったら直接釘の事を通達したらいいじゃないですか?
この人、談話でしか釘の事には触れてこないよ?

>そこから過度に逸脱する事の無い様にしろと。

だから、過度に逸脱ってどんなんですか?って聞くとほぼ垂直って言うわけだし逆に言うと釘調整は過度でなければ認めると言うように聞こえるのにやってる事が矛盾してる

>法を厳格に運用すれば淘汰される事業。
>許認可の中で目を瞑られながら生かされてるだけ。

この人は、「パチンコは風営法内で営業している以上ギャンブルではない」と言っている人ですが??

>釘が装置であろうが、装置で無かろうが
>承認が必要だろうが、必要なかろうが、
>全然関係無い事を理解いただけますかね?

あんたは何者だよ^^;
法を作る人か?実は警察?さらに言うなら、ご本人か?
と言うか、どこをどう理解しろと言っているのか分からないよ^^;
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