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【334】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 素人B (2009年05月04日 13時50分) |
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もりーゆさん >特別法があるから自由自在に保護法益を犯しても良いというものでは無いと思いますよ。 と仰られながら・・・次に >その運用に制限を加えるものでもあると思います。 と、特例法のなんたるかを正確に言い当てておられますのでなんとレスして良いものやら・・ そうですよね?「公営賭博」とはある特定の使途目的のためにガチガチに制限された「やり方」で本来は「賭博罪」で禁止されている「賭博」を認める!!ということですよね? 例のtotoでも議員立法で提出されてから10数年を要しているそうだし、スタート当初は販売拠点も「コンビニはだめ!!」とか「上限賞金額」なども制約事項が多かったそうな・・・でも数年の苦難を経て「機能しない状態」を放置するわけにもいかず、コンビニ解禁、上限6億!!と矢継ぎ早に手が打たれて現在の活況と言うことですな。 >特別法であるからと言って、本来の法の理念をすべて無視して好き勝手できるものではありえないでしょう。 仰られているとおりです。「好き勝手にはできません」ガチガチに制限された範囲の中で「本来の法の理念」を外れたことを許されているのです。 パチがそうした特別法も無く「遊技場」の制約の中で実質的な換金賭博化しているから・・都知事は「カジノ特例法などなくてもパチンコと同じ方式でカジノを開業できる」という札を切ったのですよ。 これは「カジノをなにが何でも開設したい!!」ということが目的ではありませんね。 「なに言ってやがんでぇ!!特例も取らないで真昼間に堂々と街角でパチンコ換金してるじゃなねぇか?この方式そっくりでカジノ開設デキネェのならば・・・パチだってダメじゃん」 ということです。100%賭博罪に問われます。だってぇ・・「特例法」がないのですから・・・。 知事の真意はそうしたものですよ。 >手を当てずとも、その建前と実態のかい離が原因なんじゃないですかね。 >実質的な換金行為が違法とされることなく行われていることの適法性に問題があるとされているからですよね。 >ここで断る側が「違法だから」とハッキリ言えないのも【建前】があるが故でしょう。 (K)の対パチ行政が問われているのでしょう。但し、パチ業界が戦後日本の生活安全確保の面で一定の社会的存在価値を果たしてきたことは事実でしょう。 また、「南」は既に経済的に独り立ちしたと判断される段階にありそうですが「北」はあのオジサンがどうなるかで大荒れも想定される状況ですから・・・盟主であるアメリカのご意向も横睨みしながら・・当分「東アジア圏安全保障」の一環として「持ち駒」扱いされるのでしょうな。 ソレを楽に包み込む日本社会の懐は深いですな。 |
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【347】 |
もりーゆo (2009年05月05日 07時53分) |
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これは 【334】 に対する返信です。 | |||
まず私が素人Bさんの記述で読み切れていなかったのが >「賭博」とは、きちんと管理されていれば「射幸心を思いっきりそそっていいもの」なんですよ。 これを 「射幸心を思いっきりそそるために、如何様にも特別法で決めてしまえばよい。 法の理念(国民の利益を守る)なんて特別法には関係無い」 と読んでしまっていたこと。 そうでは無く 「国民の利益を守るよう【特別法】でガチガチに制限をかけているので、その範囲内であればいくら射幸心をそそるものであっても何ら問題ない」 と言う話で良いのですよね。 >なんとレスして良いものやら・・ 私の文章力の弱さで困らせてしまったようで(==; >仰られているとおりです。「好き勝手にはできません」ガチガチに制限された範囲の中で「本来の法の理念」を外れたことを許されているのです。 自分の言いたかったのは 【「本来の法の理念」を外れ】・【国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損い、国民経済の影響を及ぼす】までには至らないように 「特別法」の中で(使途のみでなく)行う機関・期間・場所・方法・金額等をガチガチに定めている 逆にいえば 禁止とされている賭博であっても「特別法」の範囲で公が正しく管理すれば【国民の法益を犯すことは無い】 と言う「建前」があって初めて「賭博」が許されるのだろうと。 でも「実態」は、BIGで6億円とか3連単で万馬券が出やすくなったりとか パチンコ店などに負けぬほどに射幸心を著しく煽っている。 建前と言っているのはそういう意味です。 |
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