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【283】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? マメ♪ (2009年05月01日 19時20分) |
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素人Bさん >「基本原則」の確認なので、気を悪くなさらないで欲しいのですが・・・ いえいえ、御気になさらずに。^^ >なんと859億は諸々の仕入れの際に相手に支払ったということです。だから差し引ける。 そうですね。正しくは「売上−仕入」が課税対象ですよね。 うっかり「税込売上1,000万円・・・」なんて書いちゃいまして、私のミスです。 >従って最終消費者である遊客が「遊戯料」として支払った¥4/玉の総額が「消費税対象の売上げ」と見なされて内税で¥0.19を遊客が負担しておると・・それをお店が仮受けしているのですな。 色々な資料、サイトを見た限りではやはり1個4円の玉には消費税は入っていないようです。 風営法で「1個4円以内」という規則がある以上内税方式にするしかないのですが、1個3.8円とすると、【261】のもりーゆさん、【266】の眠り猫さんが仰っているように「景品の等価交換」が出来なくなるので、内税には出来なかった。 かといって、外税にすれば「1個4円以内」に収まらなくなる。 と言うことで、パチ玉には消費税が盛り込めなかったというのが実情ではないでしょうか。 >「パチに消費税が導入されなかった」のならば全く別の話になりますが・・・マルハンが16億支払っているのですから・・・「パチも消費税対象」と確定ですね。でなかったら・・・何を売った消費税なのでしょうかね? 私の書き方がまずかったのですが、正確には「パチ玉に消費税が導入できなかった」ということで、パチンコホールの貸し玉取引(遊技料)は課税対象になりますから、消費税を納める義務があります。 これは例えば、1個10円の品物を10.5円として販売できないので、そのまま10円として販売し、消費税分の0.5円はお店が負担している、と同じことだと思います。 |
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【308】 |
素人B (2009年05月02日 16時47分) |
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これは 【283】 に対する返信です。 | |||
マメ♪さん これまた「基本原則」の確認で・・恐縮です。 >私の書き方がまずかったのですが、正確には「パチ玉に消費税が導入できなかった」ということで、パチンコホールの貸し玉取引(遊技料)は課税対象になりますから、消費税を納める義務があります。 > >これは例えば、1個10円の品物を10.5円として販売できないので、そのまま10円として販売し、消費税分の0.5円はお店が負担している、と同じことだと思います。 その通り、¥4の玉貸し料金は固定で消費税対象となっているようですね。 これを「内税方式」と呼びます。従来¥4だった商品やサービス代金に5%の消費税額を上乗せ(外税方式)出来ない或いは販売戦略上したくない場合は、¥4のままに据え置きます。 このどちらを採用するかは選択自由であって企業経理会計のスタート時に宣言すれば良いとされています。 パチ業界は存在そのものが(K)の管理下ですから「内税方式」に統一されたのでしょうし、その多くは事業規模(年商\1千万超)から言って(仮受け−仮払い)が認められている「税抜き会計」を採用しているのでしょうから・・・。 「消費税分をお店が負担している」とはいえません。実際の負担者は最終消費者ですから「遊客」以外に存在しません。ですから会計上では遊客が支払う玉借り料は次のように計算されます。 ¥一万円購入の場合、¥一万円÷1.05÷2500個=¥3.81 実際は1個当たり¥3.81で借りて¥0.19の消費税を加えた¥4を支払っているということです。 で・・・一般景品は「等価交換」が義務付けられているということですが・・・この一般景品(特殊景品も同じようなものですが)の授受に当たってはこれは「販売行為でも対価を得るサービス商品」にもあたりませんから遊客は一切の消費税には関与しないものと思われます。 ただしお店が購入する際には消費税込みで仕入れていますから会計上は「仮払い消費税額あり」となります。 で・・・「等価?」これはそれ相当ということであって厳密に「現金で購入する商品」ではありませんからどれだけのマージンを抜いているのかは定かではありませんし「等価」だか「2/3」だか藪の中ですな。 魅力ある一般景品を安く仕入れてコストの高い特殊景品への流れを多少でもこちらへ誘導できれば・・・くらいのものでしょ? 上限一万円なのでしょうけど・・・DSで¥7500くらいで売っているようなものでも2500個交換とすれば・・表面上は「等価」ですから・・・。 いずれにしても¥4の玉貸し料金のみが仮受け消費税の全てとした場合、その遊技サービスを提供する上で仕入れた費用の全ての仮払い消費税(除く人件費)が差し引けるのですから・・・「お店が自己負担している」なんて話にはなりませんね。 この「玉貸し料金の把握」がパチ脱税のツボですから(k)の要請に従って商社が口銭目当てにこぞって参入してパッキーカードなどを展開したわけですが・・・偽造カードなどの対策や社会からの後ろ指に嫌気が差して・・・現在ではほぼ撤退して「パチメーカー傘下」に納まっているようですね。 でもまぁ・・なんとか「脱税防止策」としてのガード役は果たしているようですが・・・浄化達成とは行かないようです。 |
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【288】 |
近隣住民 (2009年05月01日 21時57分) |
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これは 【283】 に対する返信です。 | |||
>外税にすれば「1個4円以内」に収まらなくなる。 警察の見解にある「消費税分は1個4円以内という制限に含まれない」 これって、税込み4.2円まではOKって事ですよね? 現状4円で貸してるって事は、税込み4円と判断するのが妥当なのでは? 等価交換で1玉4円とするから可笑しくなっただけの話で、 等価交換1玉3.8円としてれば良かったのではないでしょうか。 |
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