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【715】 | RE:ぼろ儲けしている様に見えます? 近隣住民 (2009年06月17日 15時01分) |
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本題を上に書きます。 >ここが問題なんですよね^^; >長くなるので特にどうこう言いませんが^^; 当初の流れから書きますが、 岐阜県警は保通協試験時の釘状態が基本である事を明言した。 釘曲げは無承認変更への嫌疑である事を公言した。 その状態を維持する事は管理者の義務としてある。 それに対し、貴方を含めた数名の県内店長の意見として 「認定基準内であれば許可されるはずである事を理解していない」と書いた。 同じことの繰り返しなので、出玉率等に関わる釘調整についての私の意見は割愛しましたが、 普段より回りやすくする事は無承認構造変更である事、 それらを行っていないのなら、そういったイベントは虚偽広告である事を告げた。 それに対しイベントは釘を開けようが根拠が無いと書いた。 あなたはこの流れのなかで、常に話を逸らしてます。 下記にも書いてる私も私ですが、 島の話や出玉の積み方などは、今回の話に関係有りませんし、 私からこの話題を出したわけでは有りません。 貴方の意見を見ると、警察の釘調整に対する解釈は間違いであると。 イベント規制も間違いであると。 ならば、面と向かって言える筈ですよ。 それの何処が「問題」なのでしょうか。 >普段より遊びやすくなったって意味なら意味的にはセーフだと思う のなら、貴方が許されていると言う範囲で思う存分釘調整を施し、 思う存分イベントを実施し、思う存分宣伝すれば良いじゃないですか。 安易に出玉を得られるかのような表現をしなけりゃ、 虚偽広告でも無いし、釘調整を施して普段より良く回るようにした事を根拠に イベントだって実施できます。 >宝くじの販売価格が安くなったからと言って大当たりしやすくなったとは言わないでしょ? パチンコのスタート1回当りの価格が安くなるよ。 同じ金額使うなら、当りやすくなるよね。 >最初の段階で建築設備として申請をしているって書いてるじゃないですか? ええ。存じ上げておりますよ。 >高さももちろん申請しているんですよ?形状もね ええ。そうでしょう。 >”客室内”に当たらないんですよ ここがね、貴方が自分の都合の良い様に解釈したい気持ちはわかりますよ? 客室内に当らないのであればね、 それぞれが独立した店舗になるのが理解できます? 【営業面積】は、島の面積を除した面積(警察指導により) 【客室】は、店舗の客が入る事の出来る場所 あなたの理屈が通るならね、個室キャバクラだって営業可能なんです。 |
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【717】 |
ディスカバリー (2009年06月17日 23時49分) |
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これは 【715】 に対する返信です。 | |||
>当初の流れから書きますが、 >岐阜県警は保通協試験時の釘状態が基本である事を明言した。 >釘曲げは無承認変更への嫌疑である事を公言した。 >その状態を維持する事は管理者の義務としてある。 何時もあんたやってるけど、ちょっと聞きたい事が有るんだが横レスいいかい。 その、岐阜県警って奴は保通協合格時の釘の状態って公表してるわけかい? 実際に把握してるのかな? 保通協は合格時の釘の状態を公表してるんかい? 普段より回りやすくするとか勝手に言うのは良いが保通協合格時にベースで何回転か公表されてるわけ? ホールがその情報を持っているなら解るけど公表して無いなら ホールの人たちは何処を基準にするんだい? こんな事を言うのは後先も考えない、法律だけを拠り所にしてる足らん奴だと思うが パチンコには200本近くの釘が有るのに1本1本再現するのはホールの技術的には無理だと俺は思うがね。 もう1つ気になる記述が特許庁の資料 www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/yuugiki/pachinko/4-2-3. pdf に釘は出玉率や玉の動きを調整するものと言う記述が有る 釘による出玉率調整を国が認めていることと言う解釈が出来るんだが如何思うのかな? |
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【716】 |
眠り猫 (2009年06月17日 23時45分) |
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これは 【715】 に対する返信です。 | |||
>「認定基準内であれば許可されるはずである事を理解していない」と書いた。 違います^^; 許されるはず、とかを言っているんではないんですよ^^; 認定基準などに明確どの程度という物が示されておらず、ここからここまでという範囲でしか規定がない事を理解した上で、さらに言うなら検定時の釘のゲージなどがホールへ知らされていないなどの事がわかった上で”保通協試験時を維持”と言っているのか?といった部分を理解していないだけでは?といっているんです^^; だから、釘調整は許されるとか言いたいわけではないですよ? 僕としては、明確に法律的に許されていないが、現実的にはやらないと営業が出来ない、できるなら法改正で合法にしてもらうか、釘調整をしなくても営業を出来るような仕組みを作って欲しいというのは前から変わりませんよ? >それに対しイベントは釘を開けようが根拠が無いと書いた。 >あなたはこの流れのなかで、常に話を逸らしてます。 ですから >僕が言っているのは、 >・島設備は本来の高さ制限を越えているので、その上に飾りをつけるのはNG >・通路に玉箱を積み上げるのは射幸心を煽る >下記にも書いてる私も私ですが、 >島の話や出玉の積み方などは、今回の話に関係有りませんし、 >私からこの話題を出したわけでは有りません。 その前に、僕もイベントの事など話しておりませんよ? >>”客室内”に当たらないんですよ >ここがね、貴方が自分の都合の良い様に解釈したい気持ちはわかりますよ? 都合のいい解釈かな? 都合のいい解釈としても、その解釈が間違っていると警察が勝手に決めてしまってのいいのか? まあ、この業界ではいつもの事なんですけどね・・・ 警察がへんな解釈で規制してきても、ホール側は苦情を言う事すらできない・・・ >あなたの理屈が通るならね、個室キャバクラだって営業可能なんです。 そんなわけないでしょw そもそも建築当初の書類審査の段階で、個室はアウトになります |
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