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【245】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月07日 00時08分)

┐(´д`)┌ さん

>警察は「合法」だとは言わないわけですよ。ちょっと濁しても「風営法に抗触する可能性がある」私には「触れてはいけない」と言いましたが、

本当に警察がそう言ったなら
問題提起し警察にねじ込んだらどうです
警察が言った事は事実ですし
どうです、その警察にあの店は調整して居るから
違法だったら何で摘発してくれ無いんだってね
ちゃんとこんな掲示板でやってるより納得行く
回答が得られるはずです
貴方がやって摘発されたら違法か合法か一番簡単に
分かるでしょうし
どう説明するか聞いて発表してください
【244】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月07日 00時00分)

もりーゆo さん

>線引きが分かりません。

線引は
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html
に書いてありますよ
認定基準に沿わない交換=無承認変更
認定基準に沿っているがその部品を交換するとき
交換する部品が認定基準に沿ったものかどうか
確認するために変更届が必要です

釘調整は認定基準からの変更では無いです

>1.スロットの下皿や払出口をヤスリで磨く行為

箱体は及びません
入れ替えで現在は箱体から変更してますが
過去は箱体を変更せず盤面変更でOKでしたから

>2.役物を削って僅かにへこませたり、浅い溝を彫ったりする行為

承認部品からの変更ですから出しても認められません
無改造の部品が承認された部品ですから改造を
施せば認定を受けた部品ではなくなります

例えば
自動車の保安部品、保安基準不適合の部品は
取り付ければ車検に落ちます
無論自作でも、運輸省で適合をもらえば取り付けられます
適合品でも電球であれば色を塗れば不適合です
当たり前でしょ実際は同じことです

>【「釘調整」は出玉率に影響が無い】と言う方向で【変更】では無いと判断する屁理屈しか
>「釘調整」を「合法」と解釈する方法は無いと考えていました。

認定基準以外の出玉に影響を与える部品を取り付ける
そのほか改造する行為が変更です。
つまり、
「出玉の影響を与える部分の変更を認めない」
単純に考えると釘調整も含まれると考えがちです

玉が確実に引っかかる=入賞口を潰していると判断できる
無承認変更です、入賞口を潰しているのが違法と
判断できる基準が風営法に何処か書いてありますか?
何処から来ているかと言えば
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」です
連携法規を短絡的に考えすぎですよ

担当に聞いてみたけど
釘を調整する行為は通常調整する
範囲で有れば合法です届けはいりません
ただし出玉を特定の入賞口に誘導するために
多数に及ぶ釘を極端に調整する行為は違法です
又、特定の入賞口に玉が全く入らない様に
調整する事も違法との事です
【243】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月06日 21時06分)

警察は「合法」だとは言わないわけですよ。ちょっと濁しても「風営法に抗触する可能性がある」私には「触れてはいけない」と言いましたが、
そんな言い方。換金問題でも警察庁の公式コメントで「直ちに違法とは言えない」これって微妙な言い回しですよ。
でもそれ以上は調査しない。パチンコ業以外が三店方式で換金すれば即摘発なのにです。

TOROさんの仰る
>監督・取締官庁として、飴と鞭を使い分け、自分自身の「ご威光」を保ち権力を見せつけた方が、取締・監督しやすい、というのが根本にあると思っております。

これが現実かな?と。もりーゆoさんの建前も理解できます。

TOROさんの
>「前提にして(認めて)」ということが合法の根拠だ
これはそれを認めてるか否かは不明です。記載が無いのはもちろんですが、
法案作成の際にそのような意見等があったとのソースがあれば理解できますが、それもありません。
分かるんですよ。恐らく警察庁も「営業の為に必要な行為」だと認めているだろう事は。

でも出来上がった法律は「概ね垂直」。認めてるなら法文に何らかの記載をすればいい。でも敢えて記載されていないと思うんです。
なのでそれをもって「合法」とは言えないと思うんですよ。

「出玉率に影響が無いとする事が前提の建前」これも正直納得出来ません。

釘の向きが少しでも変われば、回転数も含めて出玉率は変化します。
実際のホールでは有得ないと思いますが、セブン機でほぼ全ての釘を調整すれば
千円(250個中)で1個しかスタートに入らない事(平均で)も可能になってしまいます。
羽根物に例えるなら、250個打出して1個(平均ね)しかスタートに入らない。
大当たり中1ラウンドに1個(平均ね)しか役物内に入らない。

>【「釘調整」は出玉率に影響が無い】と言う方向で【変更】では無いと判断

との建前で変更としないのであれば、上記の状態でも何ら問題無い事になってしまいませんか?
でも実際にこんな調整すればどうなるでしょう。
さすがに警察も動くんじゃないですか?

だから私は違法だと思うんですよ、実際には。
現実問題として「摘発されない」「警察も見て見ぬふりをしている」だけで。
それを良い事に「合法だ」と言われると納得できないんです。
【242】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月06日 19時10分)

>>現在の釘調整による台のバラツキは、あくまでも「ほぼ垂直に『整備』」した際の誤差の範疇である
> これが、本音ですと、ホールは困ると思います。

いやいや、本音じゃなく「建前」です。
この「建前」が虚偽であると証明することは基本的に不可能ですから。
現実に「割数調整を行う目的」であったか、「垂直に整備する目的」であったかの違いを証明するのは困難です。
よほど日々の釘の変化を調査するか、自白が無いと殆ど無理かと思います。

この「建前」を以って、「釘の傾き」を変更する行為を正当化しているだけです。

違法性はまず「行為」が前提ですから、「目的」が不明でも、
その行為の違法性が阻却されてしまえば「合法」とせざるを得ないでしょう。

【単なる整備目的でも「届出」が必要である】とされるかもしれませんが
それこそ【台の中を掃除する】【玉詰まりを直す】事さえ「届出」が必要と成りかねず著しく不合理
「日常整備の範囲であれば【変更】と見なさない」とする解釈に、無理があるとは思えません
【241】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月06日 18時51分)

【120】より
>現在の釘調整による台のバラツキは、あくまでも「ほぼ垂直に『整備』」した際の誤差の範疇である
 これが、本音ですと、ホールは困ると思います。バラツキのせいで、利益も客付きも全く予想出来なくなるかな。そうなると、遠隔でも使わないと割り数調整出来ません。
 もりーゆoさんとは、違う意見でTOROさんと同じ様になってしまいますが、「釘調整」の解釈は、回転数等を含んだ出球の調節と解釈してます。
【240】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月06日 18時47分)

>実際のところ、他ならぬ警察こそが「釘調整」をグレーにしたい

私はこの意見が正解だと思っています。

監督・取締官庁として、飴と鞭を使い分け、自分自身の「ご威光」を保ち権力を見せつけた方が、取締・監督しやすい、というのが根本にあると思っております。
【239】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月06日 18時56分)

>>[認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む)
>>させることも可能なのではないでしょうか?

>不可能です、それは加工もしくは改造です
>加工や改造と言うのは元のものを変更する行為です
>調整と加工や改造の違いも分からないのでしょうか?

線引きが分かりません。

>認定基準に沿わない変更を加える行為=無承認変更
では無く
「認定された機器に【承認無しに】何らかの手を加える行為」=「無承認変更」
結果として出玉性能などに一切の変化が無いような修理であっても(ランプ、玉皿等)
交換の際には変更届を出しますよね。(事後承認ですが)
また、性能に何らかの変化がある可能性のある変更(ゴト対策部品取り付けやエラー対策の部品交換)でも
適性と認められれば【承認】の上で可能ですよね。

だから、「釘調整」が「変更」か否かを一々持ち出しているんです。
「規定に無いから」「変更」して構わないと言うわけではないはず。
(しかも「ほぼ垂直」と言う規定はあります)
「釘調整」が「変更」に当たると解釈されれば「違法」、当たらないと解釈されれば「合法」
或いは「釘調整」は「変更」だか特例として「無届でも可」と認められていてこそ「合法」だと思いますが。

で、線引きが得心行かない事になってるんですよ。
1.スロットの下皿や払出口をヤスリで磨く行為
2.役物を削って僅かにへこませたり、浅い溝を彫ったりする行為
3.釘の傾きを調整する行為
(勿論、2.3.いずれも出玉率が基準を逸脱しない範囲としてです。)

いずれも部品の交換は行うことも無く、
余分なものを取り付けたり貼り付けたりすることも無く
出玉率や形状等が規定を逸脱する事が無い範囲で可能であると思います。
そして、その作業前後で何らかの形状が変化しているものです。
「【交換】を伴わなければ【変更】ではない」のであれば、いずれも変更ではないはず。

1.は出玉率に影響する部位ではありませんが、2.3.は影響する部位です。
「出玉率に影響が無い」事が条件であれば、「釘調整」は影響があるので【変更】なのではないか?
もし「釘調整」は出玉率に影響が無いとするなら
「釘調整」をする理由はなんなのか。

何が違うかと言う話です。

で、自分としては
建前、
【「釘調整」は出玉率に影響が無い】と言う方向で【変更】では無いと判断する屁理屈しか
「釘調整」を「合法」と解釈する方法は無いと考えていました。
【238】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月06日 18時23分)

>釘の開け閉めを生業としているパチンコ業ですから、法もそれを前提にして(認めて)、「ほぼ垂直」という規制しかできないのだ、という意見です。

自分としては【120】で記述したようなスタンスが
「釘調整」の解釈として一番腑に落ちるものではあります。
(所詮個人の感想に過ぎませんが)

でも、
「調整でも整備でも勝手に釘に触るな」との回答を返す警察署が実在する
断言するのは稀だとしても、「合法」と認める発言を避けているのは、どうも珍しい話では無いような節がある。
うーん(−−;
となってしまった。

実際のところ、他ならぬ警察こそが「釘調整」をグレーにしたいと考えているのかなと思ったり。
【237】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月06日 16時59分)

私も、もりーゆoさん、┐(´д`)┌ さんのおっしゃってることは分かっているつもりです^^

【217】の目押し初級さんのご意見に対し、【221】でもりーゆoさんがご意見を述べられました。

それで、私は、「言葉」にはその角度によっては違う見方がありうるので、「言葉は難しいですね^^」と、言ったわけです。

単にそれだけのことを言いたかっただけです。

例えば、
>でも実際に他人を殺せばそれは確実に「殺人」で違法行為です。
という言葉(意見)も、間違いではないと思います。

しかし、次のような言葉(意見)も成り立ちます。
ある行為(人を殺す)が、殺人罪とされるには、構成要件該当性・違法性・有責性という順序で判断されます。
外見的には「人を殺す」行為に見えても、正当防衛(違法性阻却事由といわれます)が認められたら、その行為(人を殺す)は違法ではなくなります。


私は、「釘調整」の問題を話し合う場合、他の事例(殺人では・・と言うような例)を持ち出して同列に話を進めていくよりも、「釘調整」だけを話し合う方が論点の錯綜がないのではと思っておりますが・・・・・


>違法行為を違法だと認識しつつ行っているなら、文句は無い。

何度も言ってすみませんが、釘の開け閉めを生業としているパチンコ業ですから、法もそれを前提にして(認めて)、「ほぼ垂直」という規制しかできないのだ、という意見です。
この「前提にして(認めて)」ということが合法の根拠だ、という意見は駄目でしょうか。
【236】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月06日 15時05分)

ホールの幽霊さん
すみませんが、これは私に対してのレスなんでしょうか?

後段
>それに対して
以降のお話は、「規定の有無」について論じてるので
私に対するものとも思えるんですが

前段の部分は、むしろ私の言っていることと同じのように思えるのですが。
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