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【115】

RE:風営法の穴  評価

大阪カラス (2007年05月26日 07時16分)

以前パチンコ店で働いていた者です。

基本的には認可状態のまま営業しなければ違法になります。

釘調整も勿論タブーです。
しかしこの業界には暗黙の了解が多いんです……

カジノ計画の進行と共に今後更に苦しくなりますよ。
【114】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月26日 00時41分)

追加

>釘調整は玉を物理的に入らないようにする行為
>では無いので機能を阻害しているとは言えません

釘調整は「遊戯球の落下の方向に変化を与える装置」を移動させる行為
なので機能に影響を与えます。
【113】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月26日 00時34分)

もりーゆoさんが仰る事に加えて、


>その時点で釘は無論調整されています。
>つまり、開店用に明け調整されているといえます。

何で言えるの?開店用に開けて調整されてるって何故言い切れるの?
そんなもん警察が帰ってからやってるかもよ?

そもそも「遊技機が釘調整を前提とした仕様」ってのがホールの幽霊さんの憶測でしょ。
調整は出来るが、おおむね垂直に打たれた釘ってだけで、調整することを前提にしてないかも知れん。
「遊戯球の落下の方向はホールの任意によって変更されます。」
例えばこんな文面ですか?

遊戯くぎ「遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置」
釘の角度を変更する(釘調整を行う)ことは、そもそも「遊技球の落下の方向を独自に調整する」ということになるので、明らかに性能に影響が出る。
だから「釘調整はそもそも違法」という法的根拠

これを覆してよ。
【112】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月28日 17時35分)

>ホール単位での調整の可能性
ホール単位の調整=遠隔操作などの話と理解して良いでしょうか。

遠隔操作を行うに際して、台の仕様外の部品を取り付けることが必要となってしまえば
その段階で、「遊戯台の未承認変更」で引っかかりませんか?

【では、警察が承認した場合は?】となるかも知れませんが
遠隔操作が可能な台は、
確率や「遊技者と偶然」以外のものから遊技結果を操作可能な台
であり、明確に「不正な遊技機」の基準に適合してしまいますが。
【111】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月26日 00時09分)

>釘は設備とは言わないでしょう、あくまで認定を受けた遊技機の付属物でしかありえない

それには違いありませんけど、明確に
「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記されてますよ。
「釘の変更」が「遊技機の変更」に当たることになるはずです。
だから「釘についての規定がない」と言うのは正しくないと思います。

釘調整の適法性を言うなら、あくまでも
「釘の『調整』」は「釘の『変更』」に当たらない
と言う方向で釘調整を肯定しないといけないかと思います。

明文化されている上で曖昧な点である「変更」とは何ぞや。
この解釈が結局のところポイントになるのでしょうが。

前提からして仮定になってしまいますが・・・・
もし「遊技機」が、「釘調整」を前提とした仕様であり、その仕様を含めて「不正な遊技機に適合しない」と認定されたとすれば
「『釘調整』は違法」とした場合、違法な仕様を持つ遊技機が「不正な遊技機に適合しない」と認定されたことになってしまい、明らかに矛盾が生じます。

しかし、現に存在する遊技機は特に認定の取り消しを受けることもなく稼動しており
裏を返せば、その認定は「釘調整」は適法であることを示すものであると判断できるのではないでしょうか?

チャッカー等を塞いだり、釘の間を玉が通過できないようにする行為については、
「遊戯台の仕様」としての想定外の調整であり、遊戯台の仕様を逸脱しているため
「仕様を変更する行為」として「違法」となると言う考え方も成り立つかと。
【110】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月25日 23時32分)


それじゃ「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html
をまず全て目を通してください
これが形式認定に関する法律です。

ホールに設置される前に保通協形式認定されています
保通協は公安員会から委託を受けて検定を受けます
この時点で技術上の規格は適合していることが確認
されています、つまり正規の台と言うことです
その上でホールに設置された状態で所轄で試験を受ける
わけです、発射数、玉がつまらないかですね
その時点で釘は無論調整されています。
つまり、開店用に明け調整されているといえます。
さて、そこで釘調整が違法で禁止されているとすれば
開店は出来ません、その時点で摘発対象になるはずです
その試験時に玉が詰まれば無論開店は出来ません
これは違法だからです

風営法に規定されているのは
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%98%5a%81%5a%8d%91%8c%f6%8b%4b%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%88%ea&REF_NAME=%95%97%91%ad%89%63%8b%c6%93%99%82%cc%8b%4b%90%a7%8b%79%82%d1%8b%c6%96%b1%82%cc%93%4b%90%b3%89%bb%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%8e%7b%8d%73%8b%4b%91%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
の9条ここは認定で規定されているものです
二  営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。は届出が要りますが
釘は設備とは言わないでしょう、あくまで認定を受けた
遊技機の付属物でしかありえない
つまり、法規定は遊戯機の規定は有るが釘の強行規定は
無い、規定されていない限りグレーでも有りません
単にその人の解釈によるもので拡大解釈をすれば
そうすることは可能でしょうけどあくまで拡大解釈で
しか無いのです

釘曲げは入賞できないようにする行為
11mmより小さくする事で入賞口をボンドで塞ぐ行為と
同じ意味合いを持ちます。
機器の持ちうる機能を変更している事になる
当然、その入賞口から賞球を得ることは不可能ですから

釘調整は玉を物理的に入らないようにする行為
では無いので機能を阻害しているとは言えません
【109】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月25日 18時44分)

ホールの幽霊さんの釘調整が合法であるとする法的根拠を待つにしても、結論は大方出たのではないでしょうか。

 パチンコと言う娯楽の存在の是非を問えば、国は現在、非としていない。国がそのスタンスを変えない限り風適法もパチンコ文化そのものを脅かさない。

 そろそろ次の段階、ホール単位での調整の可能性について語りませんか?
【108】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年05月25日 15時04分)

>交換がある以上、書類は必要ですよね。
>事前?事後?どちらでしたか?
>交換ではなく整形の場合がどんなものかが疑問です。

トラブルは嫌なので事前出していましたが、基本的には、前後一週間以内ならOKのはずですよね^^;・・・違ったかな??

整形の場合はあったのは、役物のプラスティックの部分が折れた物を接着した事がよくありましたね^^;
ギンパラは特定の箇所に、異常に玉が当りやすく出来ていたせいで、よく割れるし割れてしまうと、玉の流れが全く変わってしまう場合があったんですよ^^;
鉄板で補強したいくらい^^;

>大都のスロの下皿が、手を引っ掛けて怪我する人が多いので、ヤスリで磨いてたりしてるホール結構ありましたよね。
>交換ではなく整形。
>あれは届出が必要だったんでしょうか?

鑢で磨いたホールがどうやったかは知らないですが、うちのホールは、透明な強力テープで保護したので、テープの書類を出しました・・・・
担当官「こんなもん内緒でやれよ」
僕「それを警察が言います〜?^^;」
担当官「これは私的な話しな」
と言う会話があった・・・・とか無かったとかw

>もし【101】で眠り猫さんの仰っていた話が事実であったとすると
>「釘調整が、スロットの「設定」に相当するものとして公安委員会が認めている」
>と言う事実は存在しないことになってしまいます。

担当官(特に新任に担当官)はパチンコの知識は全くなく、ただ法律を読んで文句を言う場合が多いです。
大概は上に問い合わせた後、「間違いだった」出終わりますが^^;
あの場合もそうだったのだろうと、僕は認識してたんですけど^^;
【107】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年05月25日 12時59分)

釘調整ということは、「パチンコ」というゲーム機の発明・発生の段階では考えられていなかったかも知れません。

しかし、子供用のゲームから、大人用の遊技機として発展・使用されるようになった段階では、いわゆる「釘調整」を前提にしなければ、パチンコ業は成り立たなかったのではないでしょうか。

コンピューター使用の現在でも、メーカーが作成した機械を「触らないで」そのまま使用しなければならない、というのでは、総ての台が均一になり、その結果、単なるゲーム機となり、パチンコ業は成立しないのではないでしょうか。

ホールの幽霊さんや眠り猫さんの以下の言葉からも、そのように考えられます。

>調整してなければ、つまり垂直なら確実に挟まるのが事実です、実際命釘の間隔は10.95mmで打たれて居ます、玉の直径が11mmと言うことから明白です

>元々、法律が無い段階から、釘調整で営業をしていたのに、後から法律を当てはめているので、無理があるわけです

そうだとすれば、当然、法律もそういったパチンコ業を前提にして規定されていると考えるのが妥当ではないでしょうか。

その考えからすれば、『通常の「釘調整」を逸脱するような曲げ方、例えば、玉が通過しない、とか、仕様書とかけ離れた出玉になる、等は「変更」になりますよ』、というのが法律の趣旨なのではないでしょうか。
【106】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月25日 12時37分)

>ギンパラの時に波が止まって交換するたびに書類を出していた気もしますね^^;

交換がある以上、書類は必要ですよね。
事前?事後?どちらでしたか?
交換ではなく整形の場合がどんなものかが疑問です。

スロットのパネルにカップホルダーを取り付けている店がありました。
これも届出が必要ですよね。

大都のスロの下皿が、手を引っ掛けて怪我する人が多いので、ヤスリで磨いてたりしてるホール結構ありましたよね。
交換ではなく整形。
あれは届出が必要だったんでしょうか?

スロットの設定は検定を正式に通過した機器の仕様として明らかに備わっている機能で、
設定変更を違法とする意図は有り得まいとは思いますが
設定変更の操作が、風営法に規定する「変更」に当たるとなれば、流石にとんでもないことになりますね。
逆を言えば、合法と認められているであろうと推定されます。
(法的根拠がまだ不明ですけど)
で、
(歴史的な順序としては逆ですけど)釘調整が、スロットの「設定」に相当するものとして公安委員会が認めているのであれば
ホールの幽霊さんの言うように
「調整できるように製造されているから(そしてそう言った仕様を
認められているのであるから)OK」と言う解釈が通りそうに思われます。

しかし、
もし【101】で眠り猫さんの仰っていた話が事実であったとすると
「釘調整が、スロットの「設定」に相当するものとして公安委員会が認めている」
と言う事実は存在しないことになってしまいます。
認めているなら、ハナから生活安全課担当官の指摘が法的に間違っていることになってしまうのですから。

>数週間後、県の生活安全課のお偉いさんから、「釘調整は、ほぼ垂直なら変更届は不要」と通達
こういった「通達」は普通、文書は無いんでしょうかね?
地方自治の範疇ですから、全国に通用するものでは無いかもしれないですが
正式に認めた証拠があれば、かなり有効だと思いますが。

「釘調整は、ほぼ垂直なら変更届は不要」この意味も
「変更では無い」から届ける必要がないのか
「変更だけど、実運用面で支障が出るので【例外】として」変更届の手続きを省略したのか

この解釈がどっちでも大した変化は無いかもしれないですけど。
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