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【295】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月12日 00時12分)

>>もしそこまでの厳しい取締りとなるのであれば、それこそ「釘調整」を行うことについて「事前承認」を受つけるような
>>制度を整えないとだめでしょうね。
違法?な釘調整でも、事前承認を出せば違法行為が許可されるというのは、不合理ですね。

>「使用の過程に於いて自然に釘が曲がって来た為、諸元表と異なってきたから整備するので承認してくれ」
違法?行為の釘調整で整備するのだから、諸元表とどの位差異が出た根拠も欲しいですよ。一方的に、ホールが整備すると申請すれば承認され、整備後の監視も無いなら、釘調整は違法行為なんて、ナンセンス。
【294】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月11日 23時40分)

>諸元表どおりに全てが配置されれば、データ通りに性能を発揮します。
 これって、本気でそう思ってますか?不思議です。
諸元表どおりに全てが配置は、どうやれば可能とお考えですか? 又、材質(木材の湿度や部位の違いによる強度等)のバラツキは性能に少なからず影響すると思います。

>記載内容を良く理解して下さい。
そもそも、記事が100%正しい保証は有りませんし、記事の中でも釘曲げと釘調整を両方使用(摘発は釘曲げ・本来釘調整は違法)してます。

>指導内容が定かではないですが
埼玉県内のホール関係者の方で、指導内容の分かる方がいらしたら、教えて下さい。
【293】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月11日 23時40分)

>現状で、パチンコに多段階の設定を設けるのは違反でしたっけ?
恐らく、「認められていない」と解するのが妥当かと思います。
スロットには特に「設定」の記載があり、パチンコにはそれが無い。
その違いから、「設定」については特段記載する必要がある条項だと考えるのが妥当かと思います。
事実、過去パチンコで存在していた設定は、現在開発されている遊技機にはありませんし。

>「諸元表と異なる状態にするから承認してくれ」ってのを受けるかどうかは埼玉県警次第?受けないと思いますが。
恐らく「諸元表と異なる」と言う段階でNGだと思います。
「諸元表の範囲に収まるよう」「釘を整備する」と言う方向で提出すれば
現状より釘を傾けるのだとしても、そこまでは関知せず通るように思いますが。
【292】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月11日 23時48分)

>少なくとも埼玉県警は多数の店が遵守していないと思われたから、法を守れと全店に指導した。
>指導した証として『指導請書』を徴収した。=今後「発見すれば摘発するぞ」と警告したのと同じ。指導した証拠まで残す念まで入れて。
>以後全店が違反しないはずなので、違反しないように営業するべき。

かなり強硬な姿勢で警察側が出てきてしまいました。
私が望んだ「せめて建前だけは合法」など微塵も許さぬ方向で。
(まあ、私が望んだからってどうだと言うものではないんですがw)

あくまで「釘調整は違法」の基本スタンスとして、
いわゆる「通常の範囲の釘調整」は、その事実を示す証拠が不十分ということで「黙認」
今回の摘発された店のように
「一応全く玉が入らない訳じゃないからOKでしょ」とばかりに、軒並みギリギリの調整をするような
目に余る店には厳しく対処する姿勢を示してきた
と言ったところなのでしょうか。

実際極端なまでの調整をすれば、あっさり出玉率等の規定を割る台は作れるような気がしますし。

極端すぎて誰が見ても分かるような違法台になってしまうでしょうけど

>釘調整が合法と考えるホールなら、その指導は不服として裁判もできます。
>指導請書を提出したなら遵守する事を承諾したのと同じです。
現実として拒むことはできなかったとは思いますが、
「パチンコ営業に釘調整は必須であり、それを違法とすることは営業権(?)の侵害」
と考えるなら、それこそ組合なり協会なりが裁判で争うぐらいのことしないと
今回の埼玉県警の「釘調整は違法」の言を認めたとされかねないのでは・・・

>埼玉県警も1店のみの摘発に終わっては、摘発した店に対して、また指導を遵守している店に対して
>不公平感を与える事になってしまうので、こうなったら違反店舗を全て摘発する必要が出てしまいましたね。

現実としては、見せしめなんでしょうけど、しばらくは客等からの通報があれば、積極的な立ち入り検査をしていくことになるんでは。
客が喜ぶような調整だったとしても、他店等からの告発があるかもしれない。
【291】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月11日 23時21分)

>もしそこまでの厳しい取締りとなるのであれば、それこそ「釘調整」を行うことについて「事前承認」を受つけるような
>制度を整えないとだめでしょうね。

報道では、現実にそれを埼玉県警が指導したわけで。
「使用の過程に於いて自然に釘が曲がって来た為、諸元表と異なってきたから整備するので承認してくれ」
ってのを変更承認届を出す事で現状でもクリアしてます。
「諸元表と異なる状態にするから承認してくれ」ってのを受けるかどうかは埼玉県警次第?受けないと思いますが。

現状で、パチンコに多段階の設定を設けるのは違反でしたっけ?
違反ではないなら、既に成り立ってることになります。
【290】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月11日 23時05分)

>機械が運搬されてホールに納品。 翌日の新装開店前に最初で最後の釘調整。 その後は、釘を調整できない。

もしそこまでの厳しい取締りとなるのであれば、それこそ「釘調整」を行うことについて「事前承認」を受つけるような
制度を整えないとだめでしょうね。

現実となったとしても、「釘調整承認」の為の確認がどのような形になるか分からないですけど。

パチンコにもスロットと同様に設定を認め、
「利益率の調整は設定により可能だから釘調整はしてはならない」
という論法も成り立つかも。
【289】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月11日 23時01分)

>機械が運搬されてホールに納品。 翌日の新装開店前に最初で最後の釘調整。 その後は、釘を調整できない。

新装開店前ではなく、警察検査の前にメーカーの資格のある人間が最後に諸元表と同じになるように調整ね。(これ重要だから)


>たった一度の釘調整では、出るか出ないかもわからないので、誰が従うでしょうか?

諸元表どおりに全てが配置されれば、データ通りに性能を発揮します。
出る出ないは、データに基づくので関係有りません。
運搬上等で釘が曲がってしまうなら、運搬システムも見直すべきです。
私の業種では運搬上で商品に傷がついても返品されます。
運送業者のミスの場合、保険も使いますが、その前に過剰なほど梱包しますよ。
信用問題ですから。


>合法的な利益率をコントロールできるしくみが、思いつきません。

それは既存のパチンコに拘るから。でもあなたが(私もです)思いつく必要もありません。それはメーカーの仕事ですから。
多段階に設定を設ける事もありだろうし、現在の規定に違反しない範囲でメーカーが考えれば済む話です。
規制や検定の隙を突くシステムや、可能な限り射幸性を高める努力は惜しまない。
その努力をそこに向ければ十分可能では?客のニーズに合うかどうかは出てみなければ判りませんし。


そもそも「誰が従うでしょうか?」では駄目なんですよ。法には従わなければならない。
日本に居住し、日本国内で行動する以上は。それが嫌なら国外でそれが合法となる場所に行けばいい。
スピード違反だって隠れて行うだけで、その道路の制限速度に納得していなくても、警察の前では速度規制を
守るでしょ?検挙されれば納得して切符にサインするでしょ?


>釘曲げは、社会的に問題がありはわかりますが、釘調整のどこに社会的問題があるのでしょうか
>釘曲げ行為は、摘発するでしょうが、多分、釘調整してるホール全てを摘発する事は、無いと思います。

記載内容を良く理解して下さい。
「違法の釘調整とは、極端に入賞しずらく又は入賞出来なくなる調整」が目押し初級さんの持論ですが、
恐らく「違法の釘調整=釘曲げ」「合法の範囲内の調整=釘調整」とされていると理解して書きます。

指導内容が定かではないですが報道によると、埼玉県警が指導した内容は「遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を【調整】することは違反」です。
何度も言いますが、もしも「極端に」が条件の場合、必ず指導内容に記載されるはずです。
「極端に」「過度に」「著しく」等の文句も無く「調整する事は違反」としています。そこに調整の大小は関係ありません。
「調整すれば違反」ですから。

入賞できない入賞口を設ける事は「遊技機規則に定められた規定に反する遊技機への改造」で違反です。
指導内容は「遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を【調整】することは違反」
まったく別の項目ではないでしょうか。(最近気がつきました)


>多分、釘調整してるホール全てを摘発する事は、無いと思います。

これは私も同感ですが。
【288】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月11日 22時02分)

┐(´д`)┌ さん、こんばんはです。

>もし調整しないと利益が出ない台なら導入しなければ良いですし、現状設置されている台は外せばよい。
>メーカーは売れなければ売れる機械を開発する。
>法を守って使用しながら、利益率をコントロールできる機械を開発すれば良い。
上記の事は、不可能でないでしょうか。
機械が運搬されてホールに納品。 翌日の新装開店前に最初で最後の釘調整。 その後は、釘を調整できない。
 釘調整が一切禁止となれば、こんな感じの流れでしょうが、たった一度の釘調整では、出るか出ないかもわからないので、誰が従うでしょうか?それに、新装開店時に回る台は、撤去するまで毎日、お客の餌食となり、回らない台は、お客がつきません。

又、>メーカー利益率をコントロールできる機械を開発すれば良い。と有りますが、合法的な利益率をコントロールできるしくみが、思いつきません。

>釘調整を生業としてきたから、それを規制されては生き残れない。なんてのは通用しないわけで。
>法が制定される前から営業していようがそれが社会的に問題があり、
釘曲げは、社会的に問題がありはわかりますが、釘調整のどこに社会的問題があるのでしょうか?

>埼玉県警も1店のみの摘発に終わっては、摘発した店に対して、また指導を遵守している店に対して
>不公平感を与える事になってしまうので、こうなったら違反店舗を全て摘発する必要が出てしまいましたね。
釘曲げ行為は、摘発するでしょうが、多分、釘調整してるホール全てを摘発する事は、無いと思います。
【287】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月11日 21時38分)

>埼玉県警では・・・県内の全パーラーに対し・・・釘曲げに関しては
>「遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を【調整】することは違反となる」

実際にそのような指導が為されていたとすれば、少なくとも埼玉県警は調整=違反と判断していると思います。
「極端に」「過度に」「著しく」等の文句も無く、「調整する事は違反」としています。
「著しく変更する行為を無承認で行うのは違法」では無く
「調整する事が違反」ですので、そこに調整の大小は関係ありません。



>日々の通常の釘調整が違法となれば、全ホールが違法となってしまいます。
>ホールが法を守ろうとすれば、経営が成り立たなくなります。つまりは、違法で釘を調整するホールが生き残り、
>法に従うホールが廃業となります。こんな滅茶苦茶は法では無いと思います。

はたしてそうでしょうか?
全てのホールが違反行為を行うなら、全てのホールが摘発されるのです。
法に従う店だけが残ります。

少なくとも埼玉県警は多数の店が遵守していないと思われたから、法を守れと全店に指導した。
指導した証として『指導請書』を徴収した。=今後「発見すれば摘発するぞ」と警告したのと同じ。指導した証拠まで残す念まで入れて。
以後全店が違反しないはずなので、違反しないように営業するべき。
全店が調整しないなら釘はどの店も同じ筈。同じ台で客が来るかどうかは店次第。

もし調整しないと利益が出ない台なら導入しなければ良いですし、現状設置されている台は外せばよい。
メーカーは売れなければ売れる機械を開発する。
法を守って使用しながら、利益率をコントロールできる機械を開発すれば良い。

釘調整を生業としてきたから、それを規制されては生き残れない。なんてのは通用しないわけで。
法が制定される前から営業していようがそれが社会的に問題があり、法規制しなければ
国民を保護できない状態になったから、法規制するわけです。問題が無ければ法規制しません。
規制されたら、法に触れないように営業方法を変えなければならないのです。
今回も埼玉県警が指導した。その指導に不服があるホールは当然「指導請書」の提出を拒否すれば良いですし、
釘調整が合法と考えるホールなら、その指導は不服として裁判もできます。
指導請書を提出したなら遵守する事を承諾したのと同じです。

埼玉県警も1店のみの摘発に終わっては、摘発した店に対して、また指導を遵守している店に対して
不公平感を与える事になってしまうので、こうなったら違反店舗を全て摘発する必要が出てしまいましたね。
【286】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月11日 11時38分)

根拠も何も無い2チャンネル風妄想による断定ですので、不適切なら削除して下さいね^^

摘発の真意は、単なる業者間の争いや、組合役員間の争いでの「タレ込み」に基づくものとか、一罰百戒の意図では無い(タレ込みがあったとしても、それを利用しただけ)。
以前から保守本流の中にはパチンコ業・貸金業の巨大化を苦々しく思っている右派民族派の一派が存在する。何故かパチンコ業に理解のあった土井氏も拉致問題でミソをつけ凋落しその政党も社会的影響力はほぼ無くなった。世論も以前に増して保守的傾向になってきた。拉致問題で人気を得た安部政権が誕生した。右派民族派はパチンコ業・貸金業を潰す絶好の機会が到来したと考えた。丁度その頃、北が核実験らしき行為を行った。アメリカ・日本は北を非難し、圧力という制裁を課すことにした。政権は、日本独自で可能な制裁を考え実行することにした。表向きの制裁とは別に、隠れた制裁の道具の一つとして、そこにパチンコがあった(送金等についての公表できない或いは証明できない何かを掴んでいるに違いない)。時の政権に擦り寄り忠勤に励み、いずれは政治家にと考える高級警察官僚(県警トップ)も存在する。そういった県警トップは部下に命じる、「法・規則の運用を可能な限り強化してパチンコ業を締め付けろ」と。しかし警察現場はそれなりの考え・利害があり、県警トップの任期も数年、直ぐには全県一致で県警トップの思惑どおりには行かないが、上と上手くやって行きたい署長はその意を介して運用を強化し摘発する。
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