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【155】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月30日 13時39分)

【149】にて
>ただ、「整備」まで否定するのは問題が有ると思いますね。
>「適正な遊技環境」を提供するためには「整備」は必要です。
>また、「触れずに放置して置いたら、規定に抵触するような釘状態となった」場合に
>それでも「釘に触れるな」「台は規定外なので設置するな」では
>軽微な修理すれば規定内の台になることが明らかな遊技台を
>強制的に処分させる事になるのですから、流石に権力の乱用でしょう。

と在りますが、
その時の為に変更届けがあるのではないでしょうか。
稀にホールで釘が折れたり、役物が壊れたりして整備中になってる台がありますが、
あれは整備して検査受けるまで使えないからですよね。
あれと同じで「遊技の経過の為に釘の位置が変わったから、正規の状態に整備するから変更承認してくれ」
ってのを申請すれば問題は無いのかと。
規定に反しないから設置を許可しなければならないのであって、規定に反する恐れがあれば許可しなくても
良いのではないでしょうか。
釘を方向を変更しても「規定に反していない」との証明は申請者側が立証する責任が有ると思いますが。


遠隔については
「(イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。」と有りますので、100%ダメでしょう。

それと
以前釘間隔は10.95ミリってありましたが、芯々ならもちろん、有効幅員だとしても法的におかしくないですか?
>遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
>遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること

入賞口の前に有効幅員11ミリ未満の間隔で釘が打たれたら、上記の事項に該当するのでは?
【154】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 13時10分)

>そうだとすると、スロットで、各台を違う設定にすることも認められないことになるのではないでしょうか?

ああ・・・考察不足でした。
では【151】後段で書いている「釘調整」と「設定」の違いから・・・
「設定」と違い、「釘調整」はその台の仕様を「規定外」とする危険がある。
ここで、「店の権利」と「危険度」どちらが重いと判断されるかはわかりませんが
両方を併せ持つ「釘調整」に対し、制限がかかるのは妥当かと思います。
(禁止が妥当とは限りませんが)

以降

>「客」の権利を侵害する恐れのある「調整」が、法の上で「当然の権利」として通用するかは微妙かと。
逆に「営業権の乱用」とされる可能性も。

と続くものとして・・・・如何でしょうか?

「当然の権利」と認めたとしても、「釘調整」の結果が適正かどうかの検査・承認も無しに営業を許可するのは、規制の本質から考えれば問題があるはず。
「店の良識に任せる」事が是か非かの問題になるかも。

A県警察は、その辺り全部「最初の許可自体、釘を触ることを容認していないから駄目」
ど片付けちゃってますけどね。
【153】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年05月30日 12時45分)

>パチンコ店は、客に平等で公正な遊技環境を提供する事を前提で営業を許可されているので、
>台の割数を変更する行為(意図的に格差をつける行為)は、不平等な環境を積極的に作る行為

そうだとすると、スロットで、各台を違う設定にすることも認められないことになるのではないでしょうか?

「公平」は「その」台を誰が打っても、ということでは・・・
【152】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月30日 12時20分)

 検察側(店舗が自由に釘を開け閉めする行為は違法)の立場に立つには知識不足、文章力不足と言うのが自分でもわかりましたのでしばらく引っ込んでましたが、B物の話題が出てきたのでちょっと顔を出しますw
 実際、遠隔、B物は違法なんでしょうか?これだけの巨大産業ですし、顧問弁護士も沢山いることでしょう。既に違法でない部分が見つかっていてもおかしくない気がするのですが.......
【151】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 11時21分)

>規定内で作ったB物は許可が下りないと思います^^;

基盤等が「規定内」と認められるには検定を通らなければならないだろうし
(出玉率だけでなく、容易に改造可能ではない事等も条件ですよね)
結果として、「B物」ではなく「正規品」と認められてからしか使えないって事になるでしょうね。

>そういえば、設定の事は何も書いてないし、6段階にしなくてはいけない理由も分かりませんね^^;
>1・4・6・Hとか言うわけの分からん4段階設定もあるけど^^;
何処にも記述が見つからないですね。
最大6段階であって、設定なし(設定1段階のみ)でも問題は無いそうですが。

設定が多数あるものは、「著しく射幸心を煽る」と(全く説明になってませんが)理由で却下するのでしょうが。
で容認する範囲が6段階。
どこかにその辺りの記述があってもいいと思うんですけど見つからないですねぇ。
本当に無いのかな?

編集追記
あ・・・あった

「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の
「別表第5 回胴式遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)」
(1) 性能に関する規格
リ の(へ)
>(ヘ) 設定の数は、6を超えるものでないこと。
理由は分からないけど
最大6段階って規定されてた。


あと、「パチンコの釘調整」と「スロットの設定」の決定的な違いが1つ。
「スロットの設定」については、全ての設定において「規定内」であることが明確に試験され、許可されます。
その変更によって「規定外」となる可能性が無いと認められていることになります。
しかし
「釘調整」は設定切替のような「定数」で切り替わるものではなく、その結果が全てにおいて「規定内」であることを明確に試験することは不可能。

ならば「パチンコにも設定を許可すればよいのに」とは思いますが
過去それが規制された経緯に問題があるんでしょうかね?
【150】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年05月30日 10時49分)

>釘が抜けたり折れたりなんて事は普通無いでしょうが、
>万一そうなったらその台廃棄って事になるのかしら?

今は、台の寿命が短いので、よほどないですが、1年も使うと、結構簡単に釘は折れますよ^^;
(稼動がなければ別ですが^^;)
抜けると言うのはあまり聞きませんが、昔のギンパラ・ドラゴン伝説・ミサイル・ほー助なんかはよく折れてしまい、釘を交換しましたね^^;

警察には、打つ前の釘と折れた釘、釘の折れた盤面と釘の刺しなおした盤面の4枚の写真と部品変更の書類を出して、検査を受ければ営業が出来ましたが・・・・・近年は厳しくなっているので、通らないかもしれませんね^^;
【149】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 10時56分)

>>「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。
>を基準にするのであれば、間違いなく営業権の侵害ですね。

これが果たして認められるかどうか。
(建前ですが)
パチンコ店は、客に平等で公正な遊技環境を提供する事を前提で営業を許可されているので、
台の割数を変更する行為(意図的に格差をつける行為)は、不平等な環境を積極的に作る行為とされ、
認められない可能性も有ると思います。

「客」の権利を侵害する恐れのある「調整」が、法の上で「当然の権利」として通用するかは微妙かと。
逆に「営業権の乱用」とされる可能性も。

「釘調整(による割数調整)」が禁止されたとしても
玉貸代は4円以下の範囲で自由に設定できるのですから、「利益の調整が出来ない」と言う主張も認められない可能性があります。
(交換率には触れません。法の建前上、パチンコ店は景品交換を前提としてはいないはずですので。)

ただ、「整備」まで否定するのは問題が有ると思いますね。
「適正な遊技環境」を提供するためには「整備」は必要です。
また、「触れずに放置して置いたら、規定に抵触するような釘状態となった」場合に
それでも「釘に触れるな」「台は規定外なので設置するな」では
軽微な修理すれば規定内の台になることが明らかな遊技台を
強制的に処分させる事になるのですから、流石に権力の乱用でしょう。
【148】

RE:風営法の穴  評価

眠り猫 (2007年05月30日 10時38分)

他府県は分からないんですが、僕がいるところでは

電気的な、信号を読み取る部品又は、台の配線を変更しなくてはいけない部品については、事前に警察の検査を受け、許可番号をとった部品のみ使用を許可する

と言われ、数年前からゴト対策部品から単なる光センサーまで県警が出した許可番号がないと設置できなくなってますんで、規定内で作ったB物は許可が下りないと思います^^;

ちなみに、うちの県は吉宗のゴト対策の時に、警察の検査の為に部品が入るのが非常に遅かったり、メーカーが検査を受けなかったために、取り付ける事ができなかったりしました^^;


そういえば、設定の事は何も書いてないし、6段階にしなくてはいけない理由も分かりませんね^^;
1・4・6・Hとか言うわけの分からん4段階設定もあるけど^^;

パチンコに、設定がない理由を某メーカーの開発の人間に聞いたところ
「設定を作ると、設定が増えるたびに検査に関する費用と時間が増えるから・・・・」
と言う事を言っていたが、本当なんだろうか?^^;
【147】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月30日 10時25分)

>何をもってどんな基準で「警察の担当者が確認」するのか不明ですが

当然、それなりの検査用具で検査するのでは?そのような発言でしたが?

>パチンコ店はその日その日の割り数を決め、その割り数になるように
>釘を調整しますよね。
>この行為(釘調整)は、利益等を調整するもので、営業者としての、当然の
>権利です。

法令が出来る前は釘を調節して営業してきたかも知れません。
しかし既得利権であれ何であれ、法整備されれば法に従うのが日本に住む者の義務です。

消費者金融は過去に物凄い金利で貸付を行ってきました。
出資法の改定により、いわゆるグレーゾーン金利が引き下げられてきた経緯があり、今の金利に落ち着いています。近々引き下げられますが。
法整備されたから、貸金業者は金利を下げたわけです。
過去から高い金利で営業してきても通用しません。
貸金業は数値が明確なので誰の目から見ても直ぐに分かりますが、法文に照らして違法性があれば捜査対象になるのは当然では?その後に起訴→判決では?
【146】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月30日 09時09分)

言葉の意味という事で言うなら

>釘の傾きの変更 と 釘の変更は全く別物でしょ
程度の差はあれ、何れも「変更」と表現し得ると思います。

>変更=かえあらためること
「換え改める事」ではなく「変え改める事」ですよ。
字面を見れば、むしろ「交換」よりも「変形」のほうが「変更」と言えそうです。

【「交換」「付加」「取り付け」「取り外し」これらの言葉と「整形」「変形」と比較して
どちらがより「変更」と言う言葉に近いと考えられるか】
と言う事が、「変更」に該当するかどうかを考える上であまり意味があるとは言えないと思いますが。

>釘の調整でこの様な書類が必要になる事が
>どう見ても変更=交換としか取れませんけど
変更=交換では無く、変更≧交換と考えるべきでは無いでしょうか。

仮に「変形」が「変更」に含まれるとしたからと言って、
仰るような書類を「必要としない」としたのでは、
「交換」を含む【全ての変更】に対処が出来なくなってしまいますし。

どちらの話も
「釘調整」は「変更」に当たらないとする根拠には弱いものと思います。


>警察は「なるべく見ないフリをしている」
と書きましたが、
【ホールが釘調整をしていること】では無く
【釘調整が合法か違法か】と言う判断を見ないフリをして避けて通っている気がします。
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