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【285】

RE:風営法の穴  評価

yu2030だぎゃ! (2007年06月10日 22時05分)

クギ調整自体は警察も違法と解釈してないはず。
ただ「クギ曲げ」は別。特に今回のは悪意があるようですし。クギ曲げの摘発はマレにあります。
以前、台側の不備を修正するのに無承認で「クギ曲げ」したら摘発されたって件もありました。要は意図が何にせよ台の標準仕様(メーカー出荷状態)を著しく変更する行為を無承認で行うのは違法。って事なんではないでしょうか。普段のクギ調整は「著しい変更」には当たらない気がします。
ってゆーか設定のないパチはクギ調整できないと、完全な運まかせになってしまう・・・でも、それはそれで面白いかもな。閉店まで客も店も戦々恐々って感じで!
【284】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月10日 08時42分)

「くぎ曲げ」で埼玉のパーラー店長が書類送検

 埼玉県警察本部生活環境1課と同・飯能署は6月6日、埼玉県飯能市のパーラー経営企業と市内の経営店舗の店長の男性(32)を、パチンコ機のくぎを曲げて玉を入賞口に入りにくくした風営法違反(遊技機の無承認変更)の疑いで、さいたま地検川越支部に書類送検した。「くぎ曲げ」による摘発は埼玉県内で初のこと。6月7日付の毎日新聞等が報じている。

 県警などの調べによると、同店店長は今年3月1日〜5月11日、店内のパチンコ総台数180台のうち62台で埼玉県公安委員会の承認を受けずに入賞口のくぎをハンマーなどで曲げて幅を狭くし、玉が入賞しないよう細工した疑いが持たれている。県警の立入検査で発覚した。店長は「売上を上げたかった」と供述し、容疑を認めているという。

 埼玉県警では今年2月下旬頃、講習会等を通して県内の全パーラーに対し「広告宣伝規制」や「遊技機の釘曲げ規制」、「賞品の買取り、買い取らせ違反」について指導。とくに釘曲げに関しては「ぱちんこ遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を調整することは違反となる」とし、各パーラーから『指導請書』を徴収していた。

 県内の関係者によると今回の摘発は、「指導がなされていたにも関わらず、釘曲げ行為が改善されていなかったことが原因だろう」としている

上記は、P-WORLDの業界ニュースをコピーしたものです。
記事が100%正しい保証は無いでしょうが、鵜呑みにすると、納品後の釘調整は違法ととれます。
 私は合法派なので、釘調整は違法の釘調整とは、極端に入賞しずらく又は入賞出来なくなる調整だ、と自分勝手に解釈してます。
 日々の通常の釘調整が違法となれば、全ホールが違法となってしまいます。ホールが法を守ろうとすれば、経営が成り立たなくなります。つまりは、違法で釘を調整するホールが生き残り、法に従うホールが廃業となります。こんな滅茶苦茶は法では無いと思います。
【283】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月10日 02時42分)

>事後承認でも行けた頃は無承認変更とはなりません
念のため
『届出を怠った場合』でも、それを指導を受けた時点で
事後承認の届を出すことで『無承認変更』とはされずに済むと言う事でよろしいでしょうか?

>ただ、規定外の部品を取り付けると無承認変更です
>獣王などゴトの対策部品などは殆ど事後承認でしたね
興味深いです
「ゴト対策部品」等は、「性能に影響を与える恐れのある部品」と考えてよいかと思いますが
(当然取り付け前に、メーカーがその部品自体の承認を受けているとも思いますが)
本来であれば『軽微な変更』とは言えない為、「事前に承認が必要」ですよね?
それであっても、実際には「事後承認」でOKだったと言う事ですよね?

(私の記憶違い勘違いであれば申し訳有りませんが)
「吉宗のレバー装着型のゴト対策部品」を取り付ける際に「事前に承認を受けなかった」為に「無承認変更」で
「営業停止」の処分を受けた店があると聞いた記憶があります。
それに比較すれば、獣王の時よりかなり厳しくなった、
と言うより獣王当時が「ゴト対策」に対して警察は寛容だったと考えられますね。
その変化を踏まえれば
「『届出を怠った場合』でも、〜事後承認の届を出すことで『無承認変更』とはされずに済む」
とは言い難くなりそうに思います。

>皿は玉が流れないようにしたと判断された
>と聞いていますけど
>灰皿に蓋をする行為は未承認変更
>では有りませんし
確かに玉皿(メダル皿)と灰皿では同じと出来ませんね。
払い出し口の部分は解釈が微妙なライン上にありそうな気はしますが
合理的に考えて『エ』に該当すると考えるがふさわしいですね。
失礼しました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
7 遊技機の規制及び認定等 − ウ 軽微な変更
【1】遊技球等の受け皿

エ 届出を要しない変更
遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更については、届出を要しない変更とする。
【1】同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新
【2】遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)

(余談ですが すみません、ランプの交換が「ウ 軽微な変更」であると完全に記憶違いしておりました)

>ただ、デジタル機の抽選は正規確率で行われている訳です。
出玉率の件では、「デジタル機」を取上げて説明して頂いていますが
羽モノや複合機では、デジタル抽選よりも役物への玉の導入が大きく影響するものが多々あるかと思います。
回りの良し悪しも、出玉率の分母となる部分に影響があることは明らかで、
その点から「現実的には」出玉率に影響が無いとは言えないと思います。

で、本当に今更出申し訳ないんですが
諸元表の様式を確認しました。
見ると遊技釘や風車の「傾き」の項目あるんですね。
(本来は製造誤差の範囲を記載する部分なんでしょうが。)
あと、出玉率に関する項目も。
で、これを逸脱していると
『諸元表と異なる』=『変更された』と言う認識が基本ですよね。
有るじゃないですか「角度に関する規定」
(すみません揚足取りな言い方なのは百も承知です。単なる負け惜しみと取ってください)

で、この角度を逸脱した「釘調整」は当然違法とするべきでしょう
(どの程度の誤差範囲か知りませんけど)
また出玉率の確認は現実無理ですが、それを逸脱して初めて『変更』

なんか分かったような分からないような話ですが、
何か見えてきたように思います。
【282】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月10日 02時10分)

だ・か・ら

何で俺が告訴しなくちゃなんないの?
何回言わせるの?メリットが無いって何回も言ってるでしょ。

じゃあさ、そこまで「合法だ」って言えるなら、ホールの幽霊さんのホール
が釘調整をしてるって証明する文書出してよ。
当然だけど、社印の入ってる文書。
違法じゃないなら問題ないでしょ。告訴するにしても証明する物が必要だし。
それが出るなら考える。

そもそも人の意見を「勝手な判断」って、ではあなたの判断は?
どこかの公的組織の判断もらって正式に文章出てるなら、晒してよ。
出せないなら、あなたの言ってることだって勝手な判断でしょ?何言ってるの?

質問の回答もせずに人に攻撃ですか?
自分で書いた文章の

>釘を調整する行為は通常調整する
>範囲で有れば合法です届けはいりません

ココと

>ただし出玉を特定の入賞口に誘導するために
>多数に及ぶ釘を極端に調整する行為は違法です

ココの境界線については触れないのですか?境界線の定義
警察官が答えたんでしょ。合法と違法の範囲を。
なら境界線が存在するはずだから、その基準を教えて。
あと、合法の範囲を無届で行った場合、誰が合法の範囲であるかを担保するのか。


>>「余程の事をしていない」ことを【何の届けも確認も無しに】
>>公安委員会はどのように担保しているのか?

>一番、気にしているのはB物など裏物(ハウス物)
>ですね。
>後は変な事が有ったと通報が有れば検査に来ます
>だから、警察に変なことがあれば通報してください

どのように担保しているのか?の問いに、この回答は的がずれてると思いませんか?
どのように担保しているのか?
一番気にしてるのは〜って回答になってませんよ。
「〜が〜する事によって担保されてる」とかの回答になるはずですが?
【281】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月09日 23時48分)

┐(´д`)┌ さん

違法でない=合法でしょ

そんなに疑問なら、
自分で判断して勝手な主張ばっかりやってないで
釘を調整している店を告訴すれば良いでしょう
なぜ、告訴しないのですか?

貴方が告訴して公判で違法と判断されれば違法
違法で無いとされれば合法
一番、良く分かりますよ
やれない理由は無いでしょ
【280】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月09日 23時40分)

>「認定基準に沿っている部品を交換するとき」に『届出を怠った場合』
>それは「無承認変更」とは言わないんですか?

昨今は厳しくなっていますが、
変更承認は実質2週間かかるんです
それで、過去は事後承認で行ける事も有りました
所轄で違うと思いますよ
事後承認でも行けた頃は無承認変更とはなりません
ただ、規定外の部品を取り付けると無承認変更です
獣王などゴトの対策部品などは殆ど事後承認でしたね
最初にメーカーがこういう部品を取り付けますよ
と所轄に行ってるんでは無いでしょうか

>箱体には及ばないのであれば、
>その箱体の一部である「皿」に規制が及ぶのはおかしくないでしょうか?

バックパックは良く昔は交換していましたよ
皿は玉が流れないようにしたと判断された
と聞いていますけど
灰皿に蓋をする行為は未承認変更
では有りませんし

>「釘調整」は「(ほぼ)出玉に影響を与えない行為」と定義されていると受け止めればよいですか?
>そう言った解釈であれば【釘調整】は【変更】では無いと主張する根拠もわかります。

そうです
釘調整で回らない回るは有ると思います
ただ、デジタル機の抽選は正規確率で行われている
訳です。
お客様から見れば勝率が上がり下がりすると
それが出玉を調整する行為に取られると思います
知れませんか、出玉を厳密に言えば出なくしている
とか出るようにしているとかでは無いわけです
結果として出る出ないでなく確実に出なくする
確実に出るようにする事は釘では出来ませんよね
お客様がハンドルを持って調整して打ち出すから

>「打ち込まれた部分は垂直」なのですから規定に反しないことになりませんか?
>別に「斜めに打ち込み直した」訳ではありませんし。
>まあそんな加工はペンチで曲げないとできないでしょうが。

釘調整を知らないのは当然ですが
釘調整を誤解されていると思います
実際は根元で調整しているのですよ。
道具はねじ回しの先っちょが二股になっている器具
先だけ調整しても元に戻ってしまいますから

>現実に【「釘調整」と称して釘曲げ行為をした】ホールが摘発されているのです。

だから摘発された理由をお読みになれば理解できる
筈ですが
入賞をほぼ不可能か不可能にした場合でしょ

>「余程の事をしていない」ことを【何の届けも確認も無しに】
>公安委員会はどのように担保しているのか?

一番、気にしているのはB物など裏物(ハウス物)
ですね。
後は変な事が有ったと通報が有れば検査に来ます
だから、警察に変なことがあれば通報してください
たまに私服の刑事が状態を見るために
実際に打ちに来てますし
(挙動が可笑しいからすぐ分かるよ)
狙うでもなくキョロキョロ見回ってますよ

かなり前ですが中学生遊ばしていた店を通報したら
婦人警官が内定に来てましたよ小さい常連のみの
店でしたからすぐ分かるんですよね
【279】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月08日 23時09分)

申し訳ないです。
ただ1点だけ書かせてください。
自分の表現に誤りがあったので。
「売春行為を合法とする解釈」では無く「事実上の売春行為を売春に当たらないとする解釈」でした。
【278】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月08日 15時18分)

やはりそうですよね^^

止めましょう^^

トピ主さんも仰ってますので、もりーゆoさん、レス不要です^^
【277】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月08日 11時58分)

売春の話はやめましょうよw
また荒れる〜
【276】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月08日 11時01分)

もりーゆoさん
なるほどね。建前が欲しい訳ですか。


>釘を調整する行為は通常調整する
>範囲で有れば合法です届けはいりません

>ただし出玉を特定の入賞口に誘導するために
>多数に及ぶ釘を極端に調整する行為は違法です

>又、特定の入賞口に玉が全く入らない様に
>調整する事も違法との事です


このように、ホールの幽霊さんの管轄では回答されたと仰いましたが、
この文章に私は疑問があるのです。
警察官の回答として、「合法です」「違法です」と断言する言葉は使用しません。
適法性を判断するのは裁判所だからです。

この問題に限らずですが、「それは〜に抗触する可能性があります」とか
「警察官が現認すれば〜に当りますね」とかの回答をするんですよ。
合法であれば、「〜には当らないと思われるので問題ないと思いますよ」とかね。
でも、上記では1・2・3共に断言しています。

そもそも1と2の境界線がはっきりしていません。
警察官の言葉として矛盾がある。こんな回答をホントにしたのでしょうか?

数本の調整は合法で、多数を調整するのは違法?
そんなのは何処にも書いてませんし、一警察官の判断で断言するのはおかしい。
境界線が無いんですね。その判断を民間に委ねてる点も疑問が残る。

3については規定にあることを、そのまま話しているだけ。

納得できる要素が無い。
現実、「建前」が存在しないのではないでしょうか。
警察にとって、触れられたくない問題で、都合よく利用したい法規

日本の歴史から発展してくる様々な絡みが、今現在にも残っている問題の一つでは無いでしょうか。
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