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【235】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月06日 14時08分)

仰る事は分かりますよ。
殺人を犯しても、死体が上がらなければ罪に問われない。
死体が上がっても、証拠が無ければ「推定無罪」
でも実際に他人を殺せばそれは確実に「殺人」で違法行為です。

摘発されない=合法
ではなくて、
違法行為の証拠が揃い、罪に問えると思われた物の一部が摘発され処罰を受ける。
法に背いた時点で違法行為は成立してます。

統計によると日本の刑事裁判の有罪率は99.98%とかですよ。
それだけ確実に有罪とできる証拠等が無ければ「摘発されない」or「起訴されない」って事です。

釘にしても
>全日遊連の全国理事会では、「通常の釘調整がホールにとって必須であることは当局も認識しており、
>新旧規則に関係なく当局は従来どおりのスタンスである」ということも報告されている。
>つまり、「釘調整は行っていい」という当たり前の結論になったということである。
>ただ、そもそも釘調整は違法ではあるからこの結論について警察庁がなんらかのアナウンスを行うことはない。

このような(ソースは不明ですが)事が事実であるなら、唯一摘発できる組織が摘発する気は無い。
摘発されない=合法と捉えるのはナンセンスかと。
個人的には、摘発されないなら調整しても構わないが、その行為が(摘発されない事によって)
合法であるとするのは納得できない。
違法行為を違法だと認識しつつ行っているなら、文句は無い。
ただ合法だと主張されるなら、その根拠を法文に沿って示してくれと思う。
【234】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月06日 14時20分)

>飽くまでも、違法とか犯罪を判断するのは個人・警察・検察では無く(それらは、「〜の容疑」と考えるだけです)、裁判所です^^

うーん(−−;
最終的な判断を下すのは裁判所なのは分かりますが・・・・。
「明らかに殺人を犯したと思われる人」であっても「違法性阻却」の条件に合致しないとも限りませんし、それらの判断は最終的に裁判で下されますしね。

でも、普通の表現として「証拠を残さないなら殺人も詐欺も違法行為では無い」とは言わないと思うんですけど。
ただ、だれも、殺人犯・詐欺犯として断ずることが出来ないだけで。

「裁判所の判断が無ければその行為を違法では無い」と言うことになれば
つり銭詐欺とかも、証拠残らないから合法な行為。スピード違反も証拠が無ければ合法な行為。
証拠さえ掴まれなければ、みんな合法な行為って事になる気がするんですが。

繰り返しになりますが
「その人が違法行為をした」(有罪)と断ずることと
「その行為が違法行為であること」とは違うと思うんですがねぇ。
【233】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月06日 02時04分)

まず最初に、ホールの幽霊さん。ここは2ちゃんねるではありません。
掲示板に沿った文章で書かれたら如何ですか?
最近のレスは人を舐めた文章を書かれています。
あなたの程度が知れますよ。

>実際に摘発できる状態にしてから違法というべきです

そもそも我々が摘発する立場には無いのです。
一市民がいくら法的に立証しても、遠吠えなのです。
ですが、「黙っとけば」ってのはおかしな話です。
掲示板で議論してて何がいけないのでしょう。我々が議論する事に文句があるのですか?
文句があるなら見なければ良いのでは?
議論の場に出て来て、自分の主張が理解されないからと言って、
このようなレスは如何なものかと。


>その規定が存在しない事が分からないようで
>角度の規定が有るならグレーと言うのも納得できますが

数値が無ければ規定が無いのですか?「概ね垂直」これが規定でしょ。見た目だろうが何だろうが
「概ね垂直」か調整により「垂直でない」事を【あなた】が判断するのはオカシイのではないか?
それは【あなた】の判断でしょ?「規定通り「概ね垂直である」」と判断できるのは
公安委員会や保通協であるはずなのですが。
0.1mm単位でも公安等が概ね垂直ではないと判断しないとは限らない。
遊技機の主要な設備である釘(以前付属物と仰っていましたが)
に何らかの変更等を加えれば、承認を受けるべきなのでは?


>認定基準に沿わない変更を加える行為=無承認変更
認定基準に沿っていても(折れた釘を打ち替える等)承認を得なければ無承認変更でしょ。
【232】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月06日 00時28分)

TORO さん

出典は申し訳有りませんが明かせません

ただ、過渡期(電動)やフィーバーになるときに
抽選と玉の打ち出しを連動させる事が出来れば
出玉を制御できると言う事で付いたとある関係者
から聞いた覚えが有りますから書いたのです

実際、秒単位のときはそういうハーネスが有った
とも聞いています、見た事は有りませんがね
【231】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月06日 00時14分)

>>>まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね?
>> 我が国では立証できないものは、合法かどうかは別にして違法では有りません。
>お気づきになっていないかも知れませんが、それってとんでもない言葉ですよ。
>「証拠が残らなければ、(犯罪が立証できなければ)どんな詐欺も殺人も違法じゃない」
>と言っている事になりますよ。
>「違法では無い」のではなく「有罪と出来ない」だけです。

貴方の論理で根本的間違いが有ります
立証できなくても法に明文化されていたら違法です
当たり前でしょ、法は裁くものですか?
法は社会全体で守るべき規範になるものです
ただし立証出来ない限り有罪はありえません
つまりその単独行為の社会的違法性は消えるのです
それに対して
法に規定の無い行為で違法性を問う事は出来ません
立証できない以前に法に規定の無いものを違法と
いうのは無理です、しいて言えばこれは合法でしょ
【230】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月06日 00時06分)

>流石に無茶です。
>「有罪に出来ない」即ち失敗すると思っていることに
>敢えてチャレンジする人なんて普通居ないんじゃないでしょうか?

それなら黙っとけば良いのでは必要性が無いのでしょ
議論は無意味だと思いますが
違法だとするなら、ちゃんと違法性の担保をして
実際に摘発できる状態にしてから違法というべきです


>釘の角度は「ほぼ垂直」と規定されています。
>釘調整は「釘の角度の調整」です。
>「釘の角度は変えましたけど、規定内ですから」と誰が保障するのでしょうか?

その規定が存在しない事が分からないようで
角度の規定が有るならグレーと言うのも納得できますが

>[認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む)
>させることも可能なのではないでしょうか?

不可能です、それは加工もしくは改造です
加工や改造と言うのは元のものを変更する行為です
調整と加工や改造の違いも分からないのでしょうか?

>また、[認定の基準を逸脱しない]同一部品の交換の場合でも、承認を必要としますよね。
>【[認定の基準を逸脱しない]から無届出も構わない】とは判断できません。

だから何故分からないのかな?
認定を受けます->認定基準に沿って作られます
店に設置されます、ここまでは分かりますね?
認定基準に沿わない変更を加える行為=無承認変更
認定基準には角度は「ほぼ垂直」だけ
範囲が規定されていないので見た目です
角度が規定されていてそれを超えれば違法ですよ
通常の調整範囲は0.1mm程度、ほぼ垂直ですね
それともそれはほぼ垂直では無いといえますか?
【229】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月05日 23時58分)

もう遅くなりましたので、今日はこの辺りにしましょう^^

失礼ですが、多分、「違法の容疑」と「違法」、若しくは「犯罪の容疑」と「犯罪」とを区別して考えた方が良いのでは、と思います^^

飽くまでも、違法とか犯罪を判断するのは個人・警察・検察では無く(それらは、「〜の容疑」と考えるだけです)、裁判所です^^

では又明日^^
【228】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月05日 23時43分)

> PS.お願いです。あまりガトガチでなく、貴殿のプロフィールの欄の様に、ラフにいきましょう。

すみません。
変なところでヒートアップしてしまったようです。

>もりーゆoさんは、無罪判決を受けた人を「法律・規定などに背」いた人(詐欺をした人・殺人をした人)と言うのでしょうか?

んーー
たしかに、その人が法に背いたと証明されていないから、そうは呼べないです。
名誉毀損か侮辱罪になってしまう。

しかし、その行為そのものが合法だと言えるものでしょうか。
法の上で犯罪者とできないだけで、その行為自体が違法ではないと言う話とは違うと思うんですが。

さっき挙げたゴトシの話でも、
「掴まる前に証拠隠滅すれば違法行為じゃない」と言いませんよね。
で、法の上で窃盗犯として処罰できなくても、普通の人から見れば「窃盗行為をした人」ではないですかね?
たとえば、全て秘書のやったことにして片付けてしまった政治家を「法に背いていない」とは言わないでしょ。
【227】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月05日 23時24分)

>これは、立証できないので、「自爆さえできれば」ゴト行為自体は違法行為でも無く、窃盗行為でも無いと。
これは、私個人が決められません。裁判所とかが、決めるのでしょう。

>言葉の意味で行けば「違法ではない」=「合法」ですよ
その通りです。
 PS.お願いです。あまりガトガチでなく、貴殿のプロフィールの欄の様に、ラフにいきましょう。
【226】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月05日 23時21分)

>その行為そのものが詐欺・殺人では無いと言うものではないのではないですか?

私は、裁判所がその行為は詐欺罪・殺人罪を構成しないと判断し無罪が確定した場合、無罪判決を受けた人を、詐欺者・殺人者とは呼びませんね^^

もりーゆoさんは、無罪判決を受けた人を「法律・規定などに背」いた人(詐欺をした人・殺人をした人)と言うのでしょうか?
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