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【255】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月07日 15時54分)

パチ板「釘調整が違法??」 minarinさんのトピより

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070606-209611.html

(以下、HP記事より引用)
パチンコ台不正改造で店長らを書類送検
 パチンコ台のくぎを不正に曲げて玉が入賞しづらく改造したとして、埼玉県警生活環境1課は6日、風営法違反(無承認変更)の疑いで、同県飯能市にあるパチンコ店店長の男(32)と経営会社を書類送検した。

 調べでは、男は今年3月から、県公安委員会の承認を受けずに、店内のパチンコ台180台のうち62台のくぎを曲げた疑い。同店の売り上げは年間数十億円に上るという。

 パチンコ専門誌(東京)の編集長は「くぎ曲げは一般的な売り上げ管理方法で、摘発は業界にとっても大打撃だろう」と話している。

(以上引用終わり)
どの程度の釘曲げであったかで話が変わるのでしょうが
最後の編集長のコメントが、如何にも「普通の範囲の釘調整なのに送検された」と言わんばかりなのが非常に気になります。
【254】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月07日 14時35分)

いやいやTOROさん勘違いしてらっしゃる?
私はウィキペディアの記事内容を指している訳ではないですよ。

>営業時間外の釘調整であっても、これを大っぴらに公表すると警察の指導・処罰の対象となる場合がある。
>事実、NHKスペシャル『新・電子立国』でパチンコをテーマに取り上げた際には、番組内でパチンコ店の
>グランドオープン初日の営業終了後に店長が各メーカーの担当者を集め釘調整を要求するシーンを放映したことから、
>ディレクターの相田洋が後に著書で明らかにしたところによれば、後日当該パチンコ店に警察の指導が入ったという。

この部分が事実だとすればの仮定で「結論出たのでは?皆さんの意見が聞きたい」と言ったのです。

ウィキペディアのこの項目はまだ編集段階ですので、記述が変更になる可能性も十分あります。
一応編集段階において、捏造された記事は無いと思いますので、相田氏の著書にそのような記述があったのは
事実だと思います。
【253】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月07日 14時13分)

ほんとですね、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』は言い切っていますね^^

>パチンコ台に打ち込まれた釘等の状態を各パチンコ店が独自に調整することは、本来厳密に言えば違法である。



>皆さんの意見が聞きたい所です。
>完全に違法って事で結論出ちゃいませんか?

そうですね、(裁判所の判断が出ていない以上、現在は)違法って事で結論でましたね^^

(「フリー百科事典ともあろうものが、困ったもんだ」、と強がりを言うしかありません^^)
【252】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月07日 12時23分)

>この最後4行ほどの記述が気になりますねぇ。
>皆さんの意見が聞きたい所です。
その番組でどのように要求していたのか分かりませんが
結局「指導」に留まった所がまた曖昧かと。

勘違いでなければ
恐らく「違法と判断される恐れがある」と言った表現で「指導」しますよね
やはり警察自身がグレーにしようとしているって表れな気もします。

ネット内をいろいろ見るにつけ、どうしても「釘調整は本来違法」と言った表現が多く見られます。
これらが「裁判所の判断」と一致するとは限りませんが、それが比較的普通の解釈なのでしょう。

しかし、法解釈は「普通」の解釈じゃないことも多いですよね。

パチンコが賭博行為に当たらないこと
(まだ、これはかなり法が整えられている方でしょうが)
性風俗店内の本番行為が売春に当たらないとする解釈
(かなりの屁理屈ですが、これも一解釈です)
自衛隊は憲法第九条で言うところの「戦力」に当たらない
(これが屁理屈でなくてなんでしょう)

実際に排除できないなら、
(そしてそれを排除する意図が特に無いのであれば)
解釈をひねくり回して無理やりにでも合法とする解釈を裁判所は作り上げている
と思えますね。
【251】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月07日 12時05分)

ウィキペディアに釘調整があります。
合法とされるなら書き換えなければいけませんね。
参考URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%98%E8%AA%BF%E6%95%B4

この最後4行ほどの記述が気になりますねぇ。
皆さんの意見が聞きたい所です。
著書の中の記述が事実ならば、完全に違法って事で結論出ちゃいませんか?
【250】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月07日 09時19分)

いい加減な回答が許されるとは思いませんが、
どちらがより慎重な回答が必要かと言えば
対ホール側に対しての回答ですからね。
【249】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月07日 08時16分)

>警察の説明が二枚舌だって事。あるいは警官によって見解が違うかのどちらか。
ホール又はパチ組合に対しては、おそらく警察でも慎重に風営法の内容を解釈して、釘調整について説明したと思います。
 しかし ┐(´д`)┌さんに対しては、警察として正式なコメントでは無く、対応した個人が軽い気持ちで答えたのでは無いでしょうか?正式なコメントだったら、問題有りですが、、
【248】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月07日 04時01分)

>でも、一つだけ確実になった事はあるよ。
>警察の説明が二枚舌だって事。あるいは警官によって見解が違うかのどちらか。
なんか2・3枚舌っぽいですよね。
ホールの問いに対しては
ホールの幽霊さんに拠れば 明確に釘調整を合法と認める発言をしていますし
以前このトピに書かれていた、無承認変更で摘発されたホールの掲示板では
ホール側は摘発理由を「許される範囲を越えて釘を曲げたため」と語っていました
これは「許される範囲」であれば合法であるとされる話でしょう。

しかし ┐(´д`)┌さんに対してはハッキリ「釘は(勝手に)触ってはいけない」と断言してますしねぇ。
【247】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月07日 09時25分)

>認定基準に沿わない交換=無承認変更
>認定基準に沿っているがその部品を交換するとき
>交換する部品が認定基準に沿ったものかどうか
>確認するために変更届が必要です
>釘調整は認定基準からの変更では無いです

すみません。
同じ事を何度も書いているかも知れませんが、では
「認定基準に沿っているがその部品を交換するとき」
事前承認や変更届(交換部品によってどちらか変わるものと思いますが)
を怠った場合はどう称するのでしょう?
「無承認変更」とは言わないのでしょうか?

で、その説明を聞くと
「釘調整は認定基準からの変更では無い」と言うことを確認する為に
届出等をするのが自然な解釈に思えたのですが。

>箱体は及びません
>過去は箱体を変更せず盤面変更でOKでしたから
最近でもパチンコ台でそう言った交換をしているケースがあったような気がしましたが、
箱体が、「遊技機」とは別のものと解釈しても、それは「設備」には違いないので【変更】があれば
届出が必要なのではないのでしょうか?
風適法は何も遊技機の変更だけを規定している訳ではないはず。
また、箱体についている下皿は「軽微な変更」と認められる部位に列挙されています。
これは箱体も「遊技機の一部」と認識しての記述ではないのでしょうか?

何故届出が必要無いのかが分かりません。

>適合品でも電球であれば色を塗れば不適合です
>当たり前でしょ実際は同じことです
はい、その通りだと思います。
届け出れば「不適合」と言うことで却下、既に整形済みなら「無承認変更」になるだろうことは普通に想像がつきます。

>「出玉の影響を与える部分の変更を認めない」
>単純に考えると釘調整も含まれると考えがちです

すみません。
「釘調整」は出玉に影響を与えるのではないのでしょうか?
「影響が無い」と言うなら「釘調整が変更では無い」と言うのも分かります。
(そう解釈する以外、『無届でも』合法と言えないと思っています)

>玉が確実に引っかかる=入賞口を潰していると判断できる
>無承認変更です、入賞口を潰しているのが違法と
>判断できる基準が風営法に何処か書いてありますか?
>何処から来ているかと言えば
>「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」です
それも分かります。
「釘が」では無く「全く玉の入らない入賞口」がある事が違反だと言う事ですよね?
釘が「ほぼ垂直」で無い場合も違反ですよね?
「釘は盤面に対してほぼ垂直である事」と規定されているのですから。

>連携法規を短絡的に考えすぎですよ
釘の傾きを調整する際に
公安委員会が「調整後も規定に反する状態には無い」ことを確認しなくても良い理由が
ホールの幽霊さんの説明で私には見えてこないんです。


>担当に聞いてみたけど
これが聴けたことはかなり嬉しいです。
警察が「合法です届けはいりません」と認めたことが
(少なくともホールの幽霊さんの管区では)判った訳ですから。
これで、そのものずばりの文言が明記された文書があれば最高なんですけどね。
【246】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月07日 01時10分)

下記より上の部分は納得出来ます。そういった解釈も出来ますね。

>釘を調整する行為は通常調整する
>範囲で有れば合法です届けはいりません
>ただし出玉を特定の入賞口に誘導するために
>多数に及ぶ釘を極端に調整する行為は違法です
>又、特定の入賞口に玉が全く入らない様に
>調整する事も違法との事です

下2行は「玉が入ることが出来ない入賞口」を作る事になるので当然なのですが、

「出玉を」の部分を「打出した玉」で読んでいいのでしょうか?
良ければの前提ですが、
その通常とそれ以外の線引きがありません。
その根拠がありません。ホールの幽霊さんもそれが説明できます?

警察が二枚舌なのか、担当や地区によって違うのか分かりませんが、
相手によって説明が違うのかな?

と書きかけたら【245】ですか。
あのねぇ。だから何のメリットがあってそんな事までせにゃならんの?
言った事は事実だよ。一個人がそんな事を持ち出して捻じ込んでもさ、
「警察官が現認しなきゃ」だの何だのかんだの言います。絶対に。
最終的に「まぁまぁ旦那さん」みたいな事になってご帰宅です。
そもそも、そんな事をするほどプロ市民じゃないし。
違法でも良いって何回も言ってる。調整すればいいんだよ。
実際締めるばかりを取り出すけど、開ける事だって関係してくる。
でも開ける事によって勝ちやすくなる訳だし、営利企業なんだから存分にやれば良い。
あんまり酷い事やってる店はムカつくけど、そんな店は行かなきゃいいわけよ。

こんな掲示板での議論に埒が開きそうにないし、気になったから警察に聞いてみただけ。
でも、一つだけ確実になった事はあるよ。
警察の説明が二枚舌だって事。あるいは警官によって見解が違うかのどちらか。
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