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【237】

RE:風営法の穴

TORO (2007年06月06日 16時59分)
私も、もりーゆoさん、┐(´д`)┌ さんのおっしゃってることは分かっているつもりです^^

【217】の目押し初級さんのご意見に対し、【221】でもりーゆoさんがご意見を述べられました。

それで、私は、「言葉」にはその角度によっては違う見方がありうるので、「言葉は難しいですね^^」と、言ったわけです。

単にそれだけのことを言いたかっただけです。

例えば、
>でも実際に他人を殺せばそれは確実に「殺人」で違法行為です。
という言葉(意見)も、間違いではないと思います。

しかし、次のような言葉(意見)も成り立ちます。
ある行為(人を殺す)が、殺人罪とされるには、構成要件該当性・違法性・有責性という順序で判断されます。
外見的には「人を殺す」行為に見えても、正当防衛(違法性阻却事由といわれます)が認められたら、その行為(人を殺す)は違法ではなくなります。


私は、「釘調整」の問題を話し合う場合、他の事例(殺人では・・と言うような例)を持ち出して同列に話を進めていくよりも、「釘調整」だけを話し合う方が論点の錯綜がないのではと思っておりますが・・・・・


>違法行為を違法だと認識しつつ行っているなら、文句は無い。

何度も言ってすみませんが、釘の開け閉めを生業としているパチンコ業ですから、法もそれを前提にして(認めて)、「ほぼ垂直」という規制しかできないのだ、という意見です。
この「前提にして(認めて)」ということが合法の根拠だ、という意見は駄目でしょうか。

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【238】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月06日 18時23分)

>釘の開け閉めを生業としているパチンコ業ですから、法もそれを前提にして(認めて)、「ほぼ垂直」という規制しかできないのだ、という意見です。

自分としては【120】で記述したようなスタンスが
「釘調整」の解釈として一番腑に落ちるものではあります。
(所詮個人の感想に過ぎませんが)

でも、
「調整でも整備でも勝手に釘に触るな」との回答を返す警察署が実在する
断言するのは稀だとしても、「合法」と認める発言を避けているのは、どうも珍しい話では無いような節がある。
うーん(−−;
となってしまった。

実際のところ、他ならぬ警察こそが「釘調整」をグレーにしたいと考えているのかなと思ったり。
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