返信元の記事 | |||
【241】 | RE:風営法の穴 目押し初級 (2007年06月06日 18時51分) |
||
【120】より >現在の釘調整による台のバラツキは、あくまでも「ほぼ垂直に『整備』」した際の誤差の範疇である これが、本音ですと、ホールは困ると思います。バラツキのせいで、利益も客付きも全く予想出来なくなるかな。そうなると、遠隔でも使わないと割り数調整出来ません。 もりーゆoさんとは、違う意見でTOROさんと同じ様になってしまいますが、「釘調整」の解釈は、回転数等を含んだ出球の調節と解釈してます。 |
■ 775件の投稿があります。 |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【242】 |
もりーゆo (2007年06月06日 19時10分) |
||
これは 【241】 に対する返信です。 | |||
>>現在の釘調整による台のバラツキは、あくまでも「ほぼ垂直に『整備』」した際の誤差の範疇である > これが、本音ですと、ホールは困ると思います。 いやいや、本音じゃなく「建前」です。 この「建前」が虚偽であると証明することは基本的に不可能ですから。 現実に「割数調整を行う目的」であったか、「垂直に整備する目的」であったかの違いを証明するのは困難です。 よほど日々の釘の変化を調査するか、自白が無いと殆ど無理かと思います。 この「建前」を以って、「釘の傾き」を変更する行為を正当化しているだけです。 違法性はまず「行為」が前提ですから、「目的」が不明でも、 その行為の違法性が阻却されてしまえば「合法」とせざるを得ないでしょう。 【単なる整備目的でも「届出」が必要である】とされるかもしれませんが それこそ【台の中を掃除する】【玉詰まりを直す】事さえ「届出」が必要と成りかねず著しく不合理 「日常整備の範囲であれば【変更】と見なさない」とする解釈に、無理があるとは思えません |
|||
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD