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【195】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月02日 13時13分)


>また、攻略要素が有ればゴトとみなされる恐れも
>判例では攻略要素が有って客が違法とされたもの
>何も攻略要素が無く店が敗訴したもの色々です

判例調べても出ないんだよね。
攻略要素があって「窃盗罪」になった事件番号と
店が攻略要素が無くて敗訴した事件番号
1つずつ教えてよ。1件ずつでいいからさ。


>それと、釘のは結局納得できたの?
>なぜ、曲げで摘発されたか分かったわけ?

もりーゆoさんの【178】で判例の件は納得してますが、クギ調整の合法性は納得してませんよ。
あなた方の合法とする根拠がしっかりと出てないじゃないですか。
営業権とかの話をされますが、法の下に権利があるわけで、法が最優先されるのは当然です。
摘発されないのと、合法なのは別です。
記載が無いから合法というのも根拠がありません。
どのように解釈し合法と判断いているのか、提示してください。

違法側はそれなりの根拠を持って違法だと提示しています。
【194】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月02日 00時16分)

┐(´д`)┌ さん

入店して遊ぶ時点でルールは適用されるのでしょ
暗黙のルールって言うか合意したとみなされる
物も沢山有りますよ
ただ、錯誤無効も主張できるのは事実ですが
注意されたらやらないのが普通ですけど
また、攻略要素が有ればゴトとみなされる恐れも
判例では攻略要素が有って客が違法とされたもの
何も攻略要素が無く店が敗訴したもの色々です
判例タイムスでも探してくださいね

ただ、保留満タンぐらいの止め打ちは許すべき
だと思いますが



それと、釘のは結局納得できたの?
なぜ、曲げで摘発されたか分かったわけ?
【193】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月01日 23時50分)

>要は止め打ち禁止って話ですよね。
>1発ずつ打ち出せる規則で遊技台は製造されているが、遊技場のルールとして1発ずつ打つのは禁止すると。
>羽根物なんかのタイミング打ちを禁止しているのだろうと思いますが、あれって書面で書かれてる店って有ります?
>口頭で言われたって話は聞きますが、どこにも書いていない事が多い気がします。

有りますよ
俺の知ってるホールは台毎にルールとして明記して
います
その他では口答もありアナウンスもあり
全くしてないホールは無いと思いますが

>「遊技台を叩いたりしての入賞は無効」ってのは良く書いてありますが。

これはゴトとみなされます口答もくそも有りません

>しかし、1発ずつ打ち出す事を禁じる「遊技契約」は「著しく射幸心を煽る」事に触れる気がしますが、どうなんでしょう。

これは逆でしょ
攻略できるという事は射幸心を煽っているでしょ
【192】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月01日 20時53分)

>3.1発ずつでも打ち出しを調整できる(こと)

この機能が装備されていなければ、そのパチンコ機は認可されないだけ、即ち、この条項は単に認可段階だけを規制するに過ぎないもの、と考えるのは如何なものでしょう。

パチンコ機は認可を受けるためにあるのでは無く、店に設置され客に使用されるために製作されるものです。

使用される段階でその機能が働かなければ、認可の段階で規制した意味が無くなるのではないでしょうか。

又、この条項の立法趣旨は、以前に、眠り猫さんから、「不正防止のために有る」とお聞きしました。

そうであるとすると、その保護法益は「不正防止=公の秩序の維持」という「社会的法益」にあるわけで、個人間の契約で排除できるものではありません。

(余計なことかも知れませんが、「著しく射幸心を煽ることにより」禁止されるという場合は、個人的法益の保護では無く、社会的法益の保護になります。)

そういった意味で、「止め打ち禁止」の契約条項は、当事者の合意の有無に関係なく、「無承認変更」と同じ効果を生じさせることになるので(強行法規違反ないし公序良俗違反)、「無効」というのが私の意見です。


ですから、

>また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。

のご意見も、社会的法益の立場から見れば、正論だと思います。
【191】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月01日 18時27分)

>また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。

この点については、1娯楽に過ぎないパチンコのことですから
客側に「その店で遊戯しなければならない」合理的理由は無いのが普通と思われ、
「ルールに従い遊戯する契約を結ぶ」or「契約は結ばない」の選択肢があれば、
強要された事にはならないとされる気がします。
客には「他店で遊戯する」と言う選択肢があるのですから。

>【著しく射幸心を「煽らない」為に、玉を1発ずつ打ち出せる様に遊技機を製作しなさい】
>って事なら、人為的に「1発ずつ打ち出す事を出来なくする契約」をさせる事は
>「著しく射幸心を煽る行為」にならない?

「玉を1発ずつ打ち出す事ができない」=【著しく射幸心を煽る】
と判断されるものでは無いと思っています。

例えば、1個4円以下の制限を、無意味にするような
「一度に10発の玉を発射する遊技機」等と言ったものの開発を認めない為の基準では無いかと。
遊技機の規定は、このような破天荒な「著しく射幸心を煽る遊技機」の開発を制限するための目的で指定されたものであって
遊技方法に対するものでは無いと思っています。

特に遊技方法の指定を行ってはならない旨の条文は無かったものと思いますし、
それによって「本来の遊技性を破壊される」「著しく客が不利益を被る」ものでないのであれば
契約条項としても不当なものとは言えないと考えます。

法判断とは言えないでしょうが、正直な話、
現行の台で
「玉を1発ずつ打ち出す事ができない」ことによって「著しく射幸心を煽られる」と
感じる人は普通居ないと思いますし。

編集追記

ちょっと言葉の上の屁理屈になるかもしれませんが
たとえ止め打ちが出来なくとも、
「全く同時に2発打ち出す」訳では無いので
機械は「1度に1発づつ玉を打ち出している」ことには変わりがありませんし、
1発毎に打ち出し位置の調整も可能です。

この解釈で行くと、
先の1.〜5.と契約内容がどうと言う話とは全く無関係と言う話になりますけどね。
【190】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月01日 17時11分)

>「権利者である客が、ホールとの合意の上で、その権利を放棄する取り決めをしても差支えが無い」

う〜ん。
「当店では変則打ちは禁止しておりますので止めて下さい」と言った形で言われると思うんですよね。
でそれを拒否すれば「当店での遊技は御遠慮下さい」ってなる。
双方の合意なら
「当店では変則打ちを遠慮して頂いてるが、変則打ちを止めて頂けるか」と合意を得る必要がある。
客がそれを拒否しても、遊技を中止させる事は出来ないはず。
また、それを理由に入店を拒否したり遊技を中止させれば、「強制」しているのと同じ事になる。

強制的に「1発づつ打ち出す事を禁止」させれば、「玉を1発ずつ打ち出す事が出来る事」とゆう規定を
遊技機を改造しないまま、強制させていることになる。はず。

これまた判例が無いですが、
【著しく射幸心を「煽らない」為に、玉を1発ずつ打ち出せる様に遊技機を製作しなさい】
って事なら、人為的に「1発ずつ打ち出す事を出来なくする契約」をさせる事は
「著しく射幸心を煽る行為」にならない?
【189】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月01日 15時49分)

いえ、権利であろうが無かろうが、強行法規で決められている事項について、それを潜脱するような契約条項は、強行法規違反若しくは公序良俗違反になるのではないですか、と言っているのです。

それで、「無承認変更」と同じ効果を生ずるような契約条項は「無効」だ、というのです。
【188】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月01日 15時16分)

>規定されているのに、なぜ、ホールの幽霊さんは、3.だけは、契約が優先するとおっしゃるのでしょうね?

3.だけではなく5.も部分的に制限されるホールがありますよね?
「右打ち禁止」とか3.5.両方を含めた「変則打ち禁止」とか。

普通に遊戯することを前提とした場合
3.と5.に関してだけは、遊技者が任意にその権利の行使を出来るものになると思うんですが
「権利者である客が、ホールとの合意の上で、その権利を放棄する取り決めをしても差支えが無い」
と言うことなのかもしれません。
1.〜5.を全て「権利」として捉えるなら通るかと思います。

もしこれらが「著しく射幸心を煽る」事に当たるものであれば、
そちらの側で、そう言った契約は「無効」とされる可能性はあるかも。

ただ、実際のところ、その手の制限は「著しく射幸心を煽る」行為と言うよりも
むしろ「射幸心を煽る、あるいは不公正な遊技」の抑止を目的としているものである為
問題無いとされる可能性も有ると思います。
【187】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月01日 15時03分)

もりーゆoさん、ありがとうございます^^

成程、5.は打ち方の強弱のことですか。


┐(´д`)┌ さん、ありがとうございます^^

>どれも規定されてますから

そうですか、規定されているのですか。

規定されているのに、なぜ、ホールの幽霊さんは、3.だけは、契約が優先するとおっしゃるのでしょうね?

「無承認変更」と同じ結果・効果を生ずるような契約は、「公序良俗違反」となり、その契約は当然に「無効」であると思います。

理由というか根拠をホールの幽霊さんにお聞きしたいと思います^^
【186】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月01日 13時15分)

こんなのをネット上の某所にて見つけました。


引用ここから

全日遊連の全国理事会では、「通常の釘調整がホールにとって必須であることは当局も認識しており、
新旧規則に関係なく当局は従来どおりのスタンスである」ということも報告されている。
つまり、「釘調整は行っていい」という当たり前の結論になったということである。
ただ、そもそも釘調整は違法ではあるから、この結論について警察庁がなんらかのアナウンスを行うことはない。

警察による取締り強化の方向は、釘についてのスタンスが変わっていないとはいっても、規定路線である。
となれば、
「他穴入賞口を完全につぶしてしまう調整」
「透明テープ、セルなどで入賞口を閉じる」
「つぶした(閉じた)入賞口を販促用のステッカー、シールなどで隠す」
といった行為をホールは行ってはならない。行えばK県K市H店のように処分されるのである。

引用ここまで


この話の真偽は不明です。ソースも探しましたが発見できませんでした。
仮に事実だとすれば警察は「黙認」している事になりますね。
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