| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 775件の投稿があります。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  【42】  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
【415】

疑問点  評価

TORO (2007年06月22日 10時01分)

引用です(最新号のガイド誌58頁、論者は三浦健一氏)、又、遠隔に関しての記事なのですが、


『・・・・この機種でこんな連チャンがあるわけがない、特定の機種が全台でまんべんなく同じような大当たり発生状態、こんなキツイ釘でなぜ連チャンしているのかなど、怪しい情報がその根拠になっている場合が多いわけです。ところが営業努力でそういう出玉還元、稼動をつけているホールも多く、・・・・・』


問題は、「営業努力でそういう出玉還元、稼動をつけているホール」という箇所です。

まず、どのような「営業努力」で上記のような状態を創り出せるのでしょうか?

次に、遠隔以外でできる「営業努力でそういう出玉還元」といえば「釘調整」しか思い浮かばないのですが?
【414】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月22日 00時36分)

目押し初級 さん

まあまあそう言わずに

違法と書かれても、グレーなら無罪だからね
違法かどうかどっちにしろ公訴できない限り違法では
ありえないし、限りなく違法に近いが合法ってのも
存在するのが法律論だし

あれは着眼点としてはいいのだが法を語る前に
たった1つの法文だけで全てを解釈したがるんだ
法解釈は法律家でも裁判所でも明文化されていない
限り分かれる事が事実として分かってないからかな

昔、NIFTYに居たハンドル忘れたけど遠隔を画面で
見分けられる何処でもやってると主張してた人を
思い出してしまった、あれも良く反論を工作員だと
言ってたから

完全違法なら法文解釈だけでなく自分で全ての法を
読んで実社会で実際に証明すれば良いでしょうね
俺はその方が皆が理解できるしより良い社会を
作れると思う。
実際、4店ほど通報した事は有るがね全て行政処分が
下ってたよ
1個はミルキーのB物(サクラ付きセット物)営業停止
1個は釘の閉めすぎB物(1発台に改造してたらしい)
 閉店
1個は18未満と知って打たせていた 罰金
1個はギンギラのB物(連荘仕様) 営業停止
って具合、どんどん悪徳店は通報すればいいと思うよ
【413】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月22日 00時01分)

>単純な疑問として、何であんな入りにくい入賞口が必要なのか?
>とは思いますが。
>どこかに規定があったかな?

あれは袴の隙間に対応する入賞口なんですよ
つまり、確実にOUTに誘導する釘間が有ると
いけないと言う事ですね

>これは違法性を否定するにはちょっと弱いかと。
>経営コンサルタントの税務相談で、「節税」と言いつつ「脱税」指南しちゃっているケースもあるので。

まあね、だけど違法ともとれない、摘発される
恐れもほぼ無い釘調整を違法とするのも可笑しいと

過去から釘調整は公然と行われてきた事ですし
玉が入るように調整したで警察に摘発を受けたら
お客様にも迷惑が掛かるし
実際、本末転倒だと思うのですが、私は打つのは
釘読みや設定読みが楽しくて打っているのですがね
というか、全台同じ釘で同じ出玉、それで基本的に
お客様に出ないパチンコってぞっとしません?

>まあ、何度も同じこと繰り返してますけど
>釘の「傾きの調整」は【変更】なのか?の解釈で合法にも違法にも転ぶでしょうから。

変更は交換と取るのが一般的でしょうね
根元の幅が書類に書いて有るとすれば
根元はいじりませんし
傾きといっても上げ下げ幅と三次元ですから
明文化するのは不可能に思います
角度1度と書かれて居たとすればどの方向?
例えば、盤面に対して上方向20度傾き1度とか
書かれて居なければ全方向1度曲げても逸脱しない
事になるしね
【412】

RE:風営法の穴  評価

結末が・・・・ (2007年06月21日 20時20分)

ROMってましたが

結局、誹謗中傷で終わりですか・・・・・・

ま〜いつかはそうなる気はしてましたが

中々ひとつの結論には、行き付かないとはおもいますが、最後にこれじゃあ〜(ガッカリデス)

おつかれさまでした (もう見ることは無いと思います)
【411】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月21日 20時08分)

 自分と意見の違う人に対し、工作員とか独裁国家とか、取りようによっては、差別的発言をしたい放題した挙句に、
「精神的に(#゜Д゜)y-~~イライラしてもう無理です。」
とダッタ子みたいな発言をしたり、
五十歩百歩の反論戦でも、自分だけ正しく、他は喧嘩口調と非難したり、
自分以外の議論のやり取りに、意見するのは問題ありませんが、非難や中傷してるので、大いに腹が立ちましたが、
>これで完全違法派は抜けますので後は好きにして下さい。
と、言ってるので、腹が立った事は、忘れます。
>今後は2人で勝手に合法議論続けてください。
勝手に続けるかもしれないので、どうか中傷しないで下さい。さようなら。
【410】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月21日 12時11分)

>これを、釘調整にあてはめて考えると、ホールが行いたい釘調整を文書化するのは、どういった手段なのか私は考えつきません。
釘の場所と調節後の状態を記すれば文書化は出来ると思います。
釘交換の場合でも、そう言った記載をするのではないのでしょうか?

あるいはもっと大雑把に
「日々の営業で歪みが生じる釘を適正な状態に修正する」
でも行けたりしないかな?

>又、仮に文書化して、事前の申請が出来たとしても、これを受けた警察側は、台はどうなるかの検討の方法も考えつきません。

ホールから申請される変更は「適法な状態の釘」であることが前提ですから
「入賞口の縮小のため」や「出玉増加のため」等とホールが謳うのでもなければ
それ以上の検討が事前に必要とは思えません。
そして実際に適正かどうかはホールでの現認となるかと思いますが。
他の変更の場合でも、ホールで確認が必要と認めるものは全て検査に来ているのではないでしょうか。
【409】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月21日 12時13分)

>ノギスやマイクロメーター・・・
現実としては、少なくとも、0.01mm精度での基準は存在しないと言うことは確実ですね。
そもそも幾ら時間あっても足りないし、人間業じゃない。
仮に法で数値基準が明記されていたとしても、その精度での誤差0は不可能でしょうから、解釈として不適当でしょうね

>それが、ゲージ棒1本持ってきて通るか検査して合格する、
>この事実からも通るべき場所に通らない、もしくは、明らかに13mmを超える入賞釘が有ることでしょう

現実としての検査基準が、玉の通るべき釘間の幅が(概ね)「11mm〜13mm」と考えられると。
多分精度も精々0.1mm単位。下手すれば0.5mmぐらいの誤差がありそう。
そこが明文化されているなら、まだ解釈の仕方もあるんですけど。
警察の検査基準が「11mm〜13mm」だとしても、
その範囲内であれば「無届でも良い」と言う理屈には直結しませんが、
釘調整と釘曲げを仕切る1つの基準となる可能性は有りますね。

>袴下とかでも流れにくいゲージが多いけどたまにでも入るでしょ
確かにそうですね。ほーーーんとうに稀ですがw
全く別の話ですが
単純な疑問として、何であんな入りにくい入賞口が必要なのか?
とは思いますが。
どこかに規定があったかな?

>インターネット見れば分かるけどコンサル会社が釘の調整の
>仕方だのをコンサルタント項目に入れている
>現状で違法だと言う方がどうかしてると思うが
まあ、揚げ足取り的・屁理屈的な反論になりますけど
これは違法性を否定するにはちょっと弱いかと。
経営コンサルタントの税務相談で、「節税」と言いつつ「脱税」指南しちゃっているケースもあるので。


法条文その他では、
「釘を曲げてはいけない」とは確かに書いていないので
直接的に違法と断じる事は出来ない理屈ではあると思いますよ。

まあ、何度も同じこと繰り返してますけど
釘の「傾きの調整」は【変更】なのか?の解釈で合法にも違法にも転ぶでしょうから。
【408】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月21日 03時08分)

スレ主さん、いつまで続けるよ?
反論出来る事柄以外は全部スルーだから議論にならんよ。
以前、喧嘩口調で来たからそれに反応してやったらスルー宣言。(゜Д゜)ハァ?
もぉいいんじゃね?意味ねーよ。
今後は2人で勝手に合法議論続けてください。

もりーゆ。氏ごめんなさい。精神的に(#゜Д゜)y-~~イライラしてもう無理です。
これで完全違法派は抜けますので後は好きにして下さい。
当初言ってた「建前」ってのは最終的にレスったのが私の考える建前だと思います。
【407】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月21日 03時01分)

激ワロスwww
レスしないんじゃないのか?何もりーゆ。氏のレスに書いてんだ?
自分がレスしないって言ったんだから、レスすんなよ。
それに裁判しないと違法性が証明できないのに、合法性は裁判なしでできるのか。
少なくとも法文はそう読める文章が書いてあるんだから、どっちとも言えんだろ。
誰かさんが合法って言ったら合法なのか?この国はw
どこぞの独裁国家か?意味が分からんぞww
コンサル会社が幇助になるからする訳ないって?
コンサル会社は裁判所か?コンサルのする事は間違いないのか?


【406】
いつも反論しかしてないだろ。
申請する手段も考え付かないのに、よく法律論語れるなぁ。
事前申請では分からないから、申請する必要がないのか?
普通は全てが規定に沿っている事が確認されて始めて許可されんだけど。
現実にはその全てが「無い」事になってるだけなのに、それをもってして合法だとするのはナンセンス。
相手の理屈を理解してから反論書いてないだろ?
合法派の言いたい事は何となく分かるが、その理由が全て
「事実上黙認されている事」
「営業できなくなる事」
「自分がそう思うから」
そのような理由でしか語られていない。
これで納得しろって方が無理だ。
で、結局もりーゆ。氏の大半の項目は結局触れずか?
【406】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月21日 00時15分)

もりーゆoさん、こんばんは。
>どのような変更であれ、事前の申請の段階では、「こう言った変更をしたい」と言う希望を述べているだけですし。
 例えば、ゴト対策部品を付ける場合は、事前の申請でホール側は文書化して申請できて、申請を受けた警察側は、ゴト対策部品をつけたら、台はどうなるか検討できるとおもいます。これを、釘調整にあてはめて考えると、ホールが行いたい釘調整を文書化するのは、どういった手段なのか私は考えつきません。 又、仮に文書化して、事前の申請が出来たとしても、これを受けた警察側は、台はどうなるかの検討の方法も考えつきません。

>その「変更」の結果が「著しく射幸心を煽る恐れのある遊技機」では無いことが認められれば良いのです。
>現実としては、出玉率の検査は不可能だとは思いますが、
>釘の状態が適正なものであるかの確認は一応可能でしょう。
これらの、確認事項は、釘調整後なら出来ますが、事前申請の段階では出来ないのではないでしょうか?

PS.意見・考え方が違うので、質問が反論の形になってしまってますが、お気を害さないで御容赦下さい。
<  78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  【42】  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら