返信元の記事 | |||
【372】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年06月16日 11時55分) |
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>車検を受けた後は、(逆に、故障や事故を誘発する可能性があっても)ネジ一本たりとも変えてはいけない、 >変えた場合はもう一度車検を受けなおせと言われているような物です 車検はその時点で保安基準に適合している事を検査するだけで、それ以降の安全を保障するものでは無いです。 そもそも車検の制度は、税金や強制保険の納付を確実にする為のものです。 所有者が日常点検・整備して安全に運行できる状態を保つ義務があります。 上記の状態なら車検制度が有効期限内の安全を保障するもので、重要保安部品を交換した場合は 検査を受ける義務がある。って事になりますので例えとして前提条件に無理があります。 |
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【375】 |
もりーゆo (2007年06月16日 23時20分) |
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これは 【372】 に対する返信です。 | |||
これにより合法が証明されるものでも無いですが・・・ >所有者が日常点検・整備して安全に運行できる状態を保つ義務があります。 これは以下に前提が違うと言っても、遊技機でも同様の義務 「日常点検・整備して【規定内の遊技機として正常に運用できる状態】を保つ義務がある」 と考える事が本来妥当だとは思うんですね。 で、「日常整備」の都度、事前申請と承認を必要とするのは、どう考えても妥当性を欠いている。 【規定内の遊技機として正常に運用できる状態】を保つ目的の【日常整備としての釘調整】を、 このような形で制限すると解釈するのは、 【規定外の遊技機の設置・運用を防ぐ】ことを目的としているであろう同法の本質から考えれば 著しく不合理である と言った論法から合法を導けないものかとも思いますが・・・・ 警察は認めないか知れませんね。 >ホールの幽霊さん 結局明確な寸法の規定があるのは入賞口に関してのみ。 しかも、それはあくまで入賞口の規定なので、 釘にそのまま適用されるかと言うと必ずしもそうではなさそうですし。 あと、出玉率は相当無茶な釘調整をしないと規定外にまではなりそうに無いですね。 不可能ではないようですが。 >しかし、埼玉だっけホールから何で反対の声が起こらないのが疑問点 これは素直に疑問です。 お上には逆らい難いにしても、何かしらの動きがあって当然な気はするんですけど。 警察の言は、ぐりんべるとの記事の引用であるとは言え 「ぱちんこ遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を調整することは違反となる」 と言う具体的な指摘が捏造とは思い難いんですが。 |
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【373】 |
眠り猫 (2007年06月16日 13時55分) |
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これは 【372】 に対する返信です。 | |||
なるほど、たとえが悪かったんですね^^; すみません パチンコ台の他に似たような状況の物(検査を受けて、変更は受け付けない、検定が切れたら使ったらダメ)と言うのは知らないので、他にたとえようが無いですが^^; |
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