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【373】

RE:風営法の穴

眠り猫 (2007年06月16日 13時55分)
なるほど、たとえが悪かったんですね^^;
すみません

パチンコ台の他に似たような状況の物(検査を受けて、変更は受け付けない、検定が切れたら使ったらダメ)と言うのは知らないので、他にたとえようが無いですが^^;

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【379】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月17日 00時24分)

眠り猫 さん

>なるほど、たとえが悪かったんですね^^;
>すみません


別に例えは間違っていませんよ
車検の保安基準が遊技機の認定基準でしょ

保通協でメーカーが認定を受けて形式認定を
もらいます(台の形式認定番号)
それが自動車で言うと形式認定(保安基準適合番号)
その上で陸運に登録しますよね
それがパチンコで言う設置検定
自動車も新車は3年、パチンコも3年
どちらも個人の所有物である点同じといえます

命に関わる安全を担保するために自動車は整備義務が
有るが、パチンコ台は直接命に関わる状況は考え
にくいので整備の義務が無い
ただし
基準に適合するためにはどちらも整備は欠かせない
自動車は保安基準が満たされいない状況で運行すれば
整備不良として検挙対象となる
社外品の部品でも保安基準に適合していれば変更は
かまわないが特定の部品は再度検査もしくは保安基準
適合書をもらう必要が有る
同じようにパチンコ台も認定基準に抵触する状況で
設置を続ければ検挙対象
部品に関しては変更交換時は認定基準に抵触しない
状況でなければ変更申請は受けられない

結局は自動車の保安基準が
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
と同じように作用する事には変わりは有りません
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