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【373】 | RE:風営法の穴 眠り猫 (2007年06月16日 13時55分) |
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なるほど、たとえが悪かったんですね^^; すみません パチンコ台の他に似たような状況の物(検査を受けて、変更は受け付けない、検定が切れたら使ったらダメ)と言うのは知らないので、他にたとえようが無いですが^^; |
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【379】 |
ホールの幽霊 (2007年06月17日 00時24分) |
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これは 【373】 に対する返信です。 | |||
眠り猫 さん >なるほど、たとえが悪かったんですね^^; >すみません 別に例えは間違っていませんよ 車検の保安基準が遊技機の認定基準でしょ 保通協でメーカーが認定を受けて形式認定を もらいます(台の形式認定番号) それが自動車で言うと形式認定(保安基準適合番号) その上で陸運に登録しますよね それがパチンコで言う設置検定 自動車も新車は3年、パチンコも3年 どちらも個人の所有物である点同じといえます 命に関わる安全を担保するために自動車は整備義務が 有るが、パチンコ台は直接命に関わる状況は考え にくいので整備の義務が無い ただし 基準に適合するためにはどちらも整備は欠かせない 自動車は保安基準が満たされいない状況で運行すれば 整備不良として検挙対象となる 社外品の部品でも保安基準に適合していれば変更は かまわないが特定の部品は再度検査もしくは保安基準 適合書をもらう必要が有る 同じようにパチンコ台も認定基準に抵触する状況で 設置を続ければ検挙対象 部品に関しては変更交換時は認定基準に抵触しない 状況でなければ変更申請は受けられない 結局は自動車の保安基準が 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 と同じように作用する事には変わりは有りません |
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