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【56】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月23日 00時51分) |
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>逆に言えば調整は駄目と明文化された法は有りません と言う事は、警察からの指導も全て、口頭のみと言うことでOKですか? >明文化されて居ないからと言って慣習を否定することは出来ないと思いますが 釘調整無しでまともな営業ができるとは到底思えませんし、 何かしらで認めているものとは考えていましたが、 その法根拠が説明できる知識が無く それを知りたかった思いがあります。 >慣習法 それがありましたか。思い至らなかったです。 これで考えれば、パチンコそのものが「公序良俗に反する」とでもされない限り (と言っても、今の日本では、それはよほどの事があっても有り得ないでしょうが) 「釘調整」は違法とされることは無いと言えそうですね。 |
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【60】 |
業界の味方 (2007年05月23日 13時49分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
もりーゆさん 慣習法で納得されるんですか?私には無理ですね。 釘の変更禁止、検定通過台以外設置禁止、の規定はあるのです。 >昔から釘読みや、調整(釘師)は存在していた 訳ですから明文化されて居ないからと言って慣習を 否定することは出来ないと思いますが 他の板で荒れた風俗=文化論争となんら変わりありません。今やっているのは、あくまで法解釈(禁止された釘の変更とはなんぞや)の話でしょ |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【57】 |
眠り猫 (2007年05月23日 11時09分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
>>逆に言えば調整は駄目と明文化された法は有りません > >と言う事は、警察からの指導も全て、口頭のみと言うことでOKですか? 一回組合経由で、警察から、指導がありましたと言うFAXが来た事を覚えてるんですけど・・・・警察からは口頭だったんだろうか??? |
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