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【60】 | RE:風営法の穴 業界の味方 (2007年05月23日 13時49分) |
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もりーゆさん 慣習法で納得されるんですか?私には無理ですね。 釘の変更禁止、検定通過台以外設置禁止、の規定はあるのです。 >昔から釘読みや、調整(釘師)は存在していた 訳ですから明文化されて居ないからと言って慣習を 否定することは出来ないと思いますが 他の板で荒れた風俗=文化論争となんら変わりありません。今やっているのは、あくまで法解釈(禁止された釘の変更とはなんぞや)の話でしょ |
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【67】 |
もりーゆo (2007年05月23日 17時21分) |
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これは 【60】 に対する返信です。 | |||
>もりーゆさん 慣習法で納得されるんですか?私には無理ですね。 >釘の変更禁止、検定通過台以外設置禁止、の規定はあるのです。 私が過去に書いてきたことと、方向が大きく変わっている点は、 「此処までで見聞きしたことから、考えを修正した」とご理解願います。 慣習法で納得しかけましたが、 慣習法は、商法や民法などの民事的な争いの上で考慮されるものであり 刑法上の判断にはどうもそぐわないようです。 何がどうであれ、現状、釘調整は一般的に公然と行われているのは事実で、 警察が特に動かない以上は「ここに違法性が無い」とする理由がどこかにあるはずと考えています。 「厳密に解釈すれば釘調整は違法」 そもそもこの解釈に間違いがあったのかなと現在は考えています。 刑法のような強制法規について、その適用において厳密であることが求められるのですが、 此処で言う「厳密」とは、法の拡大解釈や類推解釈で広範囲にその刑罰を適用することの無いようにする方向の「厳密さ」を求められるようです。 釘調整で問題となるであろう点は結局「調整は『変更』に当たるか否か」 現状において、「『釘調整』が変更に当たる」と言う明文化されたものは存在しません。 存在しているならもちろん明確に違法でしょうが。 多くの方の書き込みから 「釘調整は『変更』には当たらない」と言う法解釈が通説であるようです。 合理的に考えても釘調整無しにまともな営業は不可能でしょうから。 私は実態を知りませんが、 警察から業界全体に対する指導が、「口頭のみ」とは思えず、 何か文書に記した「通達」なり「指導書」と言った 「官が認めた証拠」となるものがあるのではないかと思えるのですが。 業界の側としても、そう言った証拠がほしいと考えるのではないのですか? |
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【61】 |
しばけん (2007年05月23日 14時36分) |
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これは 【60】 に対する返信です。 | |||
> 釘の変更禁止、検定通過台以外設置禁止、の規定はあるのです。 釘の変更とは「今ある釘を抜いたり、無い所に打ち込んだり、極端に曲げたりする」事を指しています。 当然、釘の材質を変えたりするのも違法ですが… 釘調整は、ゲージ棒(今は板が多い)に会わせて、ハンマー等(ペンチのようなものも有りますが)で玉の通り道の幅を調整します。 調整の行為は、釘の変更禁止事項ではありません。 なので、昔も今も拡大解釈も関係なく、釘調整は問題ありません。 何か、意地でも違法と言いたいようですが、そんなに違法と思うなら訴えてみてはいかがです? 裁判所で却下されますし、法律を知っている弁護士なら相手にしないでしょうが… |
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