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【55】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年05月23日 00時07分)
もりーゆo さん

法は人類が考え出した究極のルールですが
全てが明文化されているの物でも完璧な物でも
有りません
その他に善良な風俗に基づく慣習と言うものが
存在します、
逆に言えば調整は駄目と明文化された法は有りません

パチンコが存在しだした昔から釘、発射装置、盤面
役物、入賞口は有りました、その上で慣習的に
行われてきた釘調整を否定することは存在を否定
する事になります
昔から釘読みや、調整(釘師)は存在していた
訳ですから明文化されて居ないからと言って慣習を
否定することは出来ないと思いますが

法の適用に関する通則法3条
公序良俗に反しない慣習については、法令の規定により
認められたもの及び法令に規定のない事項につき、成文
による法令(形式的意義における法律)と同一の効力
(法源たる慣習法としての効力)が認められることに
なる。

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【56】

RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月23日 00時51分)

>逆に言えば調整は駄目と明文化された法は有りません

と言う事は、警察からの指導も全て、口頭のみと言うことでOKですか?

>明文化されて居ないからと言って慣習を否定することは出来ないと思いますが

釘調整無しでまともな営業ができるとは到底思えませんし、
何かしらで認めているものとは考えていましたが、
その法根拠が説明できる知識が無く
それを知りたかった思いがあります。

>慣習法
それがありましたか。思い至らなかったです。

これで考えれば、パチンコそのものが「公序良俗に反する」とでもされない限り
(と言っても、今の日本では、それはよほどの事があっても有り得ないでしょうが)
「釘調整」は違法とされることは無いと言えそうですね。
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