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【542】

RE:突然ですが^^

もりーゆo (2007年07月02日 19時01分)
>お二人が議論されている「性能に影響」は、そのようなこと(大当たり抽選による出玉性能)も、折込済みなのでしょうか?

可能性ということで追うのであれば、どのような機種も、ほぼはまらず、何十連荘する可能性があるわけで
その様なケースを想定するなら200%をOverすることは確実です。
逆に一切当たりが来なければ50%下回ることは確実です。
パチに限りません。スロットでも同様です。
ホールの幽霊さんは、これを織り込んで考えておられると思います。
それ故に、許容範囲が明確ではなく、性能として捉えるのは正しくないとのお考えなのでしょう。

逆に自分の意見は「(完全には)織り込んではいない」と言えるかと思います
それを「織り込む」とすれば、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条の
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」
に記載されている出玉についての件は
「一切意味を成さない」或いは「全て逸脱しているにもかかわらず黙認」していることになります。
(注:「これは試験における基準で、営業中の店舗に適用するものでは無い」
との解釈は妥当と思われない旨【542】で記述しております)
その条件の上で試験を通過させている以上、後者となってしまうでしょうか。

明文化されているのに何の意味も成していない。
法を規定する側が、そんなものを一々規定したり改正したりしていると言うことになります。
その様な解釈は到底正しいとは思えません。
故に、「その様な極端なケースは織り込んではいない」と考えます。

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【543】

RE:突然ですが^^  評価

TORO (2007年07月02日 18時45分)

>どのような機種も、ほぼはまらず、何十連荘する可能性があるわけで

ということは、どのような規制(釘調整を含む)をしようと、フィバー機はすべて、

>「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機

ということになりませんか^^



又、そうだとすれば、ことフィバー機に関しては、

>「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条の
>「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」

は、

>「一切意味を成さない」或いは「全て逸脱しているにもかかわらず黙認」している

というふうな解釈が妥当では、と思えますが^^
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