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【540】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年07月02日 19時19分) |
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>性能とは何でしょうかという問題を考察する必要が >有ると思います >出玉性能は遊戯による結果論であって >あくまで性能と言うには許容範囲の幅が問題です >許容範囲が明文化されない検査時の基準であるなら >違法とすることも根拠として立証する事も不可能 >だと思われます 「出玉率⊂性能」であり、「規制の対象となる」論拠は以下の通り。 まず、出玉率の許容範囲(1時間で3倍、10時間で1/2〜2倍)については 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条に 「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として明記されています。 「試験合格基準」ではありません。 「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」とみなされる このような出玉率の遊技機は、設置して営業してはならないのです。 逆に例え試験を通過させていなくとも 公安委員会がその基準に該当しない(著しく射幸心を煽る遊技機では無い)と認めれば その遊技機は設置しても良いのです。 (現実としてはその手続き上の問題から、そのようなことをするホールは存在しないでしょうが) その記述も 「一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合に〜三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること〜」 出玉率を性能と捉えた記述です。 許容範囲は数値的に記載されており、出玉を性能と捉えた表現を見る限り、 「出玉率は性能であり、その許容範囲も示され、規制対象として認識されている」 と考えられます。 >例えば〜 以下で記された条件は、「可能性は0では無い」ものの、余りに不合理な基準設定であると言うことは 認識されておいでですよね? 仰る例をして、「出玉率規制は無い」とするのは、 上記で引用する「風営法解釈基準」の出玉率についての記述が全て無意味である と言うことになります。 ひいては「全部いい加減だから守る必要等何も無い」と言う話に近いものです。 >ほっておいても出玉性能は変動するものですから・・・ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 第三十七条 三号 三 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。 と有ります。 これを読む限り、出玉率規定は設置時の検定だけの話ではなく、 日々の営業で変化するも、これを逸脱することの無いように管理する義務がホールには有ると解釈できます。 「放って置いても変化するから」と放置しておくことは許されていません。 |
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【549】 |
ホールの幽霊 (2007年07月02日 23時48分) |
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これは 【540】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん >これを読む限り、出玉率規定は設置時の検定だけの話ではなく、 >日々の営業で変化するも、これを逸脱することの無いように管理する義務がホールには有ると解釈できます。 出玉規制が無いなんて書きましたっけ? 形骸化しているのではなく、現在のフィーバー機で 出玉を予測する事は論理的に確率、当り払い出し やその他予測でしかありえないって事です それを、根本的に見誤って居るのでは その上で、釘調整をする事で調整をするわけですが 必ず逸脱する事態は完全確率で有るからこそ 有りえる訳でしょ、可能性として釘で保障は出来ない 又、打ち手の技量にも影響を受けると思いませんか どんなに調整をしても整備と言う言葉を使っても 使って無くても 現実的に釘は許容範囲を守るためにある物でも 機械自体の性能とも言えないのでは 例えば、フィーバー機で右打ちで打ち続ける人が居て 入らなければ終わり、これは釘の調整のせいでもない し、責任をどうこう言える物でも無いでしょ 又、逸脱しない性能を考えて調整を行って居ても 一度も当たらなければ逸脱してしまう この場合は貴方の論理だと全て違法な台と なってしまうのでは有りませんか?? >「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として明記されています。 >「試験合格基準」ではありません。 射幸心を煽るとされ、今まででも検査合格基準や 1発台の規制がかかっているでしょうし そのたびに改正されています 連荘機規制、2段階抽選禁止、保留玉の書き換え 保留玉の先読み 全て射幸心を煽るとして禁止されています 基本的に射幸心を煽ると言うのは基準に適合するが 何らかの方法で抽選方式や意図的に連荘を増やした 物、や意図的に大量獲得にしたもの、そのほか 大当たりの期待を煽るものでしょう 今までも規制でも明白ですよ |
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