| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【49】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年05月22日 00時32分)
>釘の調整と変更が分からないのですか
んーーー
そう言った理屈解釈が判らないといっているのではなくて、
「それらの解釈が明文化されたもの」を知らない
だから、それが「官が公式に認めた判断」なのか「違法としないための方便」なのかが判らない。
文書が存在しているなら、明らかに合法と認めたものと誰が見てもわかりますが
文書も無く、「口頭での指導のみ」では、いつ勝手な都合で解釈が変わらぬとも限らない「方便」
いわゆる「グレーゾーン」になってしまうように思われるので。

(グレーゾーン金利みたいに「明文化」されていても、その基準が2重化しているために生じた「灰色」もありますけどね)

■ 775件の投稿があります。
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【55】

RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年05月23日 00時07分)

もりーゆo さん

法は人類が考え出した究極のルールですが
全てが明文化されているの物でも完璧な物でも
有りません
その他に善良な風俗に基づく慣習と言うものが
存在します、
逆に言えば調整は駄目と明文化された法は有りません

パチンコが存在しだした昔から釘、発射装置、盤面
役物、入賞口は有りました、その上で慣習的に
行われてきた釘調整を否定することは存在を否定
する事になります
昔から釘読みや、調整(釘師)は存在していた
訳ですから明文化されて居ないからと言って慣習を
否定することは出来ないと思いますが

法の適用に関する通則法3条
公序良俗に反しない慣習については、法令の規定により
認められたもの及び法令に規定のない事項につき、成文
による法令(形式的意義における法律)と同一の効力
(法源たる慣習法としての効力)が認められることに
なる。
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら