返信元の記事 | |||
【49】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月22日 00時32分) |
||
>釘の調整と変更が分からないのですか んーーー そう言った理屈解釈が判らないといっているのではなくて、 「それらの解釈が明文化されたもの」を知らない だから、それが「官が公式に認めた判断」なのか「違法としないための方便」なのかが判らない。 文書が存在しているなら、明らかに合法と認めたものと誰が見てもわかりますが 文書も無く、「口頭での指導のみ」では、いつ勝手な都合で解釈が変わらぬとも限らない「方便」 いわゆる「グレーゾーン」になってしまうように思われるので。 (グレーゾーン金利みたいに「明文化」されていても、その基準が2重化しているために生じた「灰色」もありますけどね) |
■ 775件の投稿があります。 |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【55】 |
ホールの幽霊 (2007年05月23日 00時07分) |
||
これは 【49】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん 法は人類が考え出した究極のルールですが 全てが明文化されているの物でも完璧な物でも 有りません その他に善良な風俗に基づく慣習と言うものが 存在します、 逆に言えば調整は駄目と明文化された法は有りません パチンコが存在しだした昔から釘、発射装置、盤面 役物、入賞口は有りました、その上で慣習的に 行われてきた釘調整を否定することは存在を否定 する事になります 昔から釘読みや、調整(釘師)は存在していた 訳ですから明文化されて居ないからと言って慣習を 否定することは出来ないと思いますが 法の適用に関する通則法3条 公序良俗に反しない慣習については、法令の規定により 認められたもの及び法令に規定のない事項につき、成文 による法令(形式的意義における法律)と同一の効力 (法源たる慣習法としての効力)が認められることに なる。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD