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【36】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年05月21日 12時53分)
>>ちなみに、数年前に釘調整が一切ダメだと言う噂が業界内を回りましたが

> その事実に注目してください。法律上はダメだと業界内でも多くの人が思っているのです。

これは、「噂」が流れたと言うことで、真実違法だと言われたのとは違うのでしょう。

>>警察側から「ひどい調整では無い限り問題はない、むしろ無調整で玉詰まりのひどい台を放置する方が問題」と言われています。
> 警察が良いと言うからやっている。それで合法としていいのでしょうか?

たぶん法適用上の合理性の問題ではないかと。
「無調整」のままでは、「適正な遊技台」を逸脱する恐れが高く
そうならぬ様に整備することは風適法で言う所の「変更」には当たらないとの解釈でしょう。

たぶん、研磨機とかの中を掃除したり、整備したりするのと同じ扱い

> 警察が良いと言うからやっている。
この件に限らず、法の実際の適用面では、法に反するものでない限りは各自治体レベルで基準を判断するようになっていると思います。
その判断基準に問題ありと国から指導が入らないのであれば適法と言うことになると思います。

ただ、その辺りの基準が「口頭」でしか伝えられていないのであれば、「グレー」な気はしますが。

後「グレー」と言えそうなのは
釘調整の「名目上の目的」と「真実の目的」は明らかに違うであろう事

とは言え、法で規制・処罰できるのは基本的に実際に行った行為な訳で、
たとえ目的が違っても、その行為に違いが生じない限り取り締まることは出来ませんが。

逆に言えば、例え「良い目的」で使用していたとしても
「遠隔」はその行為が違法な訳ですから処罰されるのは当然。

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RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年05月21日 15時20分)

>この件に限らず、法の実際の適用面では、法に反するものでない限りは各自治体レベルで基準を判断するようになっていると思います。
>その判断基準に問題ありと国から指導が入らないのであれば適法と言うことになると思います

法律の面白いところですね。だれかが裁判所に釘調整は違法だと提訴すれば裁判所の判断はどうなるか?弁護士の腕、裁判官がどんな人かで変わるでしょうね。
 この場合被告はホールでしょうか?県警でしょうか?お前がやれといわれそうですが気になりませんか?

 風営法は臭いものにちょっとふたをしたふりをしてるだけ。賭博は違法なのに妙な方法でパチンコ屋だけ野放し。遠隔もこれだけはびこれば真っ黒からグレーゾーンに引き上げて、お客サイドもどんな風になってるのか納得したいと思いませんか?
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