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【33】 | RE:風営法の穴 眠り猫 (2007年05月21日 10時59分) |
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> いわゆるグレーゾーンですね。どちらのスタンスもとれる状態ですので違法だと言う立場をとることにした次第です。変更承認申請のない釘調整が違法なんですが、現在、調整のたびに申請するホールはないので釘調整=違法でいきます。 前に書きましたが、明かに玉の通りが不可能になる場合をのぞき、ほぼ垂直に調整する場合は、警察側からの許可が出ているのに違法と言うのはいかがな物でしょう?? ちなみに言うと、釘の調整の名目は、「営業により曲がってしまう釘を調整し、玉詰まりを無くする」事が目的です。 これをすべて違法にしてしまうと、かまわなくても営業してあるうちに変化してしまった釘をいちいち変更届を出さなくてはいけなくなるんです。 それこそ、毎日変更届が必要になる^^; こういった、事を踏まえた上で、ある程度までは、調整をしても問題はないと言う許可が出ているわけです。 高速道路で、80Km/hまでと許可が出ているのに基本的には60Km/hだからと言って違法にはなりませんよね? ちなみに、警察側の会見などで出てくる、「釘の変更・調整」は主に、釘が折れてしまい、釘を打ち直した場合や、本来そこには無い釘を増やした場合(増やす場合は基本的には許可が出ませんが^^;)を指している事が多いので、解釈運用基準で書いてある釘の変更もそれに相当する物では無いでしょうか??? ちなみに、数年前に釘調整が一切ダメだと言う噂が業界内を回りましたが、その時にも、警察側から「ひどい調整では無い限り問題はない、むしろ無調整で玉詰まりのひどい台を放置する方が問題」と言われています。新台の警察検査をしている最中に、検査終了台から、釘調整をしているし、警察の方も見てはいますが、特に注意されることもないですね |
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【35】 |
もりーゆo (2007年05月21日 12時36分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
私が【4】で書いた >釘の「調整」は、外れかかっている配線を嵌め直す程度と同じことで、「変更」には該当しない >と言う解釈もありか? 言葉は違うものの、概ね意味の上ではイコールですよね? これが実際のところ警察の指導として公式にあることが確認できたので納得です。 指導文書とかは出てるんですかね? 多分、半恒久的な基準なんで、出しているんじゃないかと想像するんですが。 で、ほぼ同様の解釈が出来るかと思いますが 部品交換が無いことが前提で 「役物やアタッカーの部品がガタツキが出たので、締めなおした」 と言うのもセーフですかね? |
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【34】 |
業界の味方 (2007年05月21日 12時05分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
>ちなみに、数年前に釘調整が一切ダメだと言う噂が業界内を回りましたが その事実に注目してください。法律上はダメだと業界内でも多くの人が思っているのです。 >警察側から「ひどい調整では無い限り問題はない、むしろ無調整で玉詰まりのひどい台を放置する方が問題」と言われています。 警察が良いと言うからやっている。それで合法としていいのでしょうか? |
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