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【35】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月21日 12時36分) |
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私が【4】で書いた >釘の「調整」は、外れかかっている配線を嵌め直す程度と同じことで、「変更」には該当しない >と言う解釈もありか? 言葉は違うものの、概ね意味の上ではイコールですよね? これが実際のところ警察の指導として公式にあることが確認できたので納得です。 指導文書とかは出てるんですかね? 多分、半恒久的な基準なんで、出しているんじゃないかと想像するんですが。 で、ほぼ同様の解釈が出来るかと思いますが 部品交換が無いことが前提で 「役物やアタッカーの部品がガタツキが出たので、締めなおした」 と言うのもセーフですかね? |
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【38】 |
眠り猫 (2007年05月21日 15時43分) |
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これは 【35】 に対する返信です。 | |||
>で、ほぼ同様の解釈が出来るかと思いますが >部品交換が無いことが前提で >「役物やアタッカーの部品がガタツキが出たので、締めなおした」 >と言うのもセーフですかね? 基本的にはセーフと言うか、むしろ締めないとアウトの場合がありますね^^; ハンドルなどでも、ストップボタンが、壊れたままの営業はアウトですからね^^; ただし、 ・部品が折れたから接着剤で止めたと ・ネジ穴がだめになったので、大きなネジに変えた などの、違う部品を使う場合はアウトになります^^; その事を踏まえた上で、釘の刺しなおしをしたらアウトですが、現状刺さっている釘を元に戻す、あるいは適切な範囲での調整をするという事はセーフとさえれています。 部品を変更はしていませんからね |
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