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【235】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年06月06日 14時08分) |
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仰る事は分かりますよ。 殺人を犯しても、死体が上がらなければ罪に問われない。 死体が上がっても、証拠が無ければ「推定無罪」 でも実際に他人を殺せばそれは確実に「殺人」で違法行為です。 摘発されない=合法 ではなくて、 違法行為の証拠が揃い、罪に問えると思われた物の一部が摘発され処罰を受ける。 法に背いた時点で違法行為は成立してます。 統計によると日本の刑事裁判の有罪率は99.98%とかですよ。 それだけ確実に有罪とできる証拠等が無ければ「摘発されない」or「起訴されない」って事です。 釘にしても >全日遊連の全国理事会では、「通常の釘調整がホールにとって必須であることは当局も認識しており、 >新旧規則に関係なく当局は従来どおりのスタンスである」ということも報告されている。 >つまり、「釘調整は行っていい」という当たり前の結論になったということである。 >ただ、そもそも釘調整は違法ではあるからこの結論について警察庁がなんらかのアナウンスを行うことはない。 このような(ソースは不明ですが)事が事実であるなら、唯一摘発できる組織が摘発する気は無い。 摘発されない=合法と捉えるのはナンセンスかと。 個人的には、摘発されないなら調整しても構わないが、その行為が(摘発されない事によって) 合法であるとするのは納得できない。 違法行為を違法だと認識しつつ行っているなら、文句は無い。 ただ合法だと主張されるなら、その根拠を法文に沿って示してくれと思う。 |
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【237】 |
TORO (2007年06月06日 16時59分) |
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これは 【235】 に対する返信です。 | |||
私も、もりーゆoさん、┐(´д`)┌ さんのおっしゃってることは分かっているつもりです^^ 【217】の目押し初級さんのご意見に対し、【221】でもりーゆoさんがご意見を述べられました。 それで、私は、「言葉」にはその角度によっては違う見方がありうるので、「言葉は難しいですね^^」と、言ったわけです。 単にそれだけのことを言いたかっただけです。 例えば、 >でも実際に他人を殺せばそれは確実に「殺人」で違法行為です。 という言葉(意見)も、間違いではないと思います。 しかし、次のような言葉(意見)も成り立ちます。 ある行為(人を殺す)が、殺人罪とされるには、構成要件該当性・違法性・有責性という順序で判断されます。 外見的には「人を殺す」行為に見えても、正当防衛(違法性阻却事由といわれます)が認められたら、その行為(人を殺す)は違法ではなくなります。 私は、「釘調整」の問題を話し合う場合、他の事例(殺人では・・と言うような例)を持ち出して同列に話を進めていくよりも、「釘調整」だけを話し合う方が論点の錯綜がないのではと思っておりますが・・・・・ >違法行為を違法だと認識しつつ行っているなら、文句は無い。 何度も言ってすみませんが、釘の開け閉めを生業としているパチンコ業ですから、法もそれを前提にして(認めて)、「ほぼ垂直」という規制しかできないのだ、という意見です。 この「前提にして(認めて)」ということが合法の根拠だ、という意見は駄目でしょうか。 |
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