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【228】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月05日 23時43分) |
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> PS.お願いです。あまりガトガチでなく、貴殿のプロフィールの欄の様に、ラフにいきましょう。 すみません。 変なところでヒートアップしてしまったようです。 >もりーゆoさんは、無罪判決を受けた人を「法律・規定などに背」いた人(詐欺をした人・殺人をした人)と言うのでしょうか? んーー たしかに、その人が法に背いたと証明されていないから、そうは呼べないです。 名誉毀損か侮辱罪になってしまう。 しかし、その行為そのものが合法だと言えるものでしょうか。 法の上で犯罪者とできないだけで、その行為自体が違法ではないと言う話とは違うと思うんですが。 さっき挙げたゴトシの話でも、 「掴まる前に証拠隠滅すれば違法行為じゃない」と言いませんよね。 で、法の上で窃盗犯として処罰できなくても、普通の人から見れば「窃盗行為をした人」ではないですかね? たとえば、全て秘書のやったことにして片付けてしまった政治家を「法に背いていない」とは言わないでしょ。 |
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【229】 |
TORO (2007年06月05日 23時58分) |
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これは 【228】 に対する返信です。 | |||
もう遅くなりましたので、今日はこの辺りにしましょう^^ 失礼ですが、多分、「違法の容疑」と「違法」、若しくは「犯罪の容疑」と「犯罪」とを区別して考えた方が良いのでは、と思います^^ 飽くまでも、違法とか犯罪を判断するのは個人・警察・検察では無く(それらは、「〜の容疑」と考えるだけです)、裁判所です^^ では又明日^^ |
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