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【228】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年06月05日 23時43分)
> PS.お願いです。あまりガトガチでなく、貴殿のプロフィールの欄の様に、ラフにいきましょう。

すみません。
変なところでヒートアップしてしまったようです。

>もりーゆoさんは、無罪判決を受けた人を「法律・規定などに背」いた人(詐欺をした人・殺人をした人)と言うのでしょうか?

んーー
たしかに、その人が法に背いたと証明されていないから、そうは呼べないです。
名誉毀損か侮辱罪になってしまう。

しかし、その行為そのものが合法だと言えるものでしょうか。
法の上で犯罪者とできないだけで、その行為自体が違法ではないと言う話とは違うと思うんですが。

さっき挙げたゴトシの話でも、
「掴まる前に証拠隠滅すれば違法行為じゃない」と言いませんよね。
で、法の上で窃盗犯として処罰できなくても、普通の人から見れば「窃盗行為をした人」ではないですかね?
たとえば、全て秘書のやったことにして片付けてしまった政治家を「法に背いていない」とは言わないでしょ。

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RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月05日 23時58分)

もう遅くなりましたので、今日はこの辺りにしましょう^^

失礼ですが、多分、「違法の容疑」と「違法」、若しくは「犯罪の容疑」と「犯罪」とを区別して考えた方が良いのでは、と思います^^

飽くまでも、違法とか犯罪を判断するのは個人・警察・検察では無く(それらは、「〜の容疑」と考えるだけです)、裁判所です^^

では又明日^^
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