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【229】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年06月05日 23時58分) |
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もう遅くなりましたので、今日はこの辺りにしましょう^^ 失礼ですが、多分、「違法の容疑」と「違法」、若しくは「犯罪の容疑」と「犯罪」とを区別して考えた方が良いのでは、と思います^^ 飽くまでも、違法とか犯罪を判断するのは個人・警察・検察では無く(それらは、「〜の容疑」と考えるだけです)、裁判所です^^ では又明日^^ |
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【234】 |
もりーゆo (2007年06月06日 14時20分) |
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これは 【229】 に対する返信です。 | |||
>飽くまでも、違法とか犯罪を判断するのは個人・警察・検察では無く(それらは、「〜の容疑」と考えるだけです)、裁判所です^^ うーん(−−; 最終的な判断を下すのは裁判所なのは分かりますが・・・・。 「明らかに殺人を犯したと思われる人」であっても「違法性阻却」の条件に合致しないとも限りませんし、それらの判断は最終的に裁判で下されますしね。 でも、普通の表現として「証拠を残さないなら殺人も詐欺も違法行為では無い」とは言わないと思うんですけど。 ただ、だれも、殺人犯・詐欺犯として断ずることが出来ないだけで。 「裁判所の判断が無ければその行為を違法では無い」と言うことになれば つり銭詐欺とかも、証拠残らないから合法な行為。スピード違反も証拠が無ければ合法な行為。 証拠さえ掴まれなければ、みんな合法な行為って事になる気がするんですが。 繰り返しになりますが 「その人が違法行為をした」(有罪)と断ずることと 「その行為が違法行為であること」とは違うと思うんですがねぇ。 |
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