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【227】 | RE:風営法の穴 目押し初級 (2007年06月05日 23時24分) |
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>これは、立証できないので、「自爆さえできれば」ゴト行為自体は違法行為でも無く、窃盗行為でも無いと。 これは、私個人が決められません。裁判所とかが、決めるのでしょう。 >言葉の意味で行けば「違法ではない」=「合法」ですよ その通りです。 PS.お願いです。あまりガトガチでなく、貴殿のプロフィールの欄の様に、ラフにいきましょう。 |
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【228】 |
もりーゆo (2007年06月05日 23時43分) |
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これは 【227】 に対する返信です。 | |||
> PS.お願いです。あまりガトガチでなく、貴殿のプロフィールの欄の様に、ラフにいきましょう。 すみません。 変なところでヒートアップしてしまったようです。 >もりーゆoさんは、無罪判決を受けた人を「法律・規定などに背」いた人(詐欺をした人・殺人をした人)と言うのでしょうか? んーー たしかに、その人が法に背いたと証明されていないから、そうは呼べないです。 名誉毀損か侮辱罪になってしまう。 しかし、その行為そのものが合法だと言えるものでしょうか。 法の上で犯罪者とできないだけで、その行為自体が違法ではないと言う話とは違うと思うんですが。 さっき挙げたゴトシの話でも、 「掴まる前に証拠隠滅すれば違法行為じゃない」と言いませんよね。 で、法の上で窃盗犯として処罰できなくても、普通の人から見れば「窃盗行為をした人」ではないですかね? たとえば、全て秘書のやったことにして片付けてしまった政治家を「法に背いていない」とは言わないでしょ。 |
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