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【201】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年06月02日 23時10分)
┐(´д`)┌ さん

>書面で書いて掲示してある店はあるのか?何処にも書いてない事が多い気がする。と言ったのに
>1店舗の話をして、後は「口頭・アナウンス」?

有るから言っている訳でしょ
アラジン何とかならそこいらじゅうの店に台に張り紙
有りますし、店舗の入り口などに張って有るでしょ
馬鹿にしてみないだけじゃないかね

>なに言ってるの?機械に対してどのように遊戯すれば一番効率よく出玉を得ることが出来るかを考えるのは
>遊技者の自由。その結果タイミング良く打ち出し、打っても当らないと思われる時間は打ち出しを止めているだけ。
>それが攻略法。それが発覚したからと言って射幸心を煽る事にはならない。

自分中心だね
射幸心って言葉に意味が理解できないのか
単発打ちが射幸心を煽る?禁止が射幸心を煽る

パチンコは勝つために有るの?
貴方の考えを議論する場では無いでしょ
それとも止め打ち禁止ならパチンコは打てなくなるの?
権利はあっても所有者の物を借りて打つのだから
所有者の作ったルールは守るのが当然でしょ

>記載が無いから合法というのも根拠がありません。

明記した記載が有れば違法
明記した記載が無ければ合法
グレーなんて法律の世界ではありえません
そのために色々改正されて行くのです。
裁判で限りなく黒に近いグレーは違法行為と
すると言う法律なんて有りません
よって明記されていない限り合法ですし
複数の法律が絡み合って居る以上、双方の法律
を吟味しないで解釈しても無意味ですよ

それと、風営法は刑法では有りませんので

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月04日 00時42分)

>それと、風営法は刑法では有りませんので
確かに分類としては「行政法」になると思いますが

広義で「刑法」とは犯罪とそれに対する刑罰を定める法律を指します。
風適法にも、刑罰に対する規定があり、その部分に関しては刑法と言う事も出来ますよ。

>>記載が無いから合法というのも根拠がありません。
>明記した記載が有れば違法
>明記した記載が無ければ合法
少々違うと思います。
刑法的側面については確かに「明記されていなければ有罪」とはできません。
故に、どの条文に違反すればどういった刑罰になるかが明確に規定されています。

しかし「風適法」はご自身が仰るように「刑法」では無く「行政法」
行政法的側面から言えば
「明記されていないから許可されている」と言う解釈は正しくないと言えます。
むしろ、
「明記されていないなら許可されていない」と考えるのが基本のはずです。
しかし、刑法と違い、その法の目的を鑑み、明記されていないものについても
縮小解釈、勿論解釈、類推解釈、反対解釈
を行なって
妥当な法運用を行なうものですから
一概に
「明記した記載が無ければ違法・合法」
と言えるものでもありません
(さもなくばもっと単純に結論は出るんでしょうけどね)

「【変形】が【変更】に当たる・当たらない」
この点が明確だとは言い難い故に「釘調整」がグレーだと言われるのでしょう。
「変形」が「変更」であるかどうかについては確かに何処にも記載が無いと思います。
しかしそれをして
【(釘調整は変更に当たると言う)記載が無いから合法】
と解釈するのは先の理由から正しいとは言い切れません。
むしろ「明記されていないからこそグレー」だと考えます。

「釘調整」が仕様として認められているかと言う点も特段記載はありません。
スロットの「設定」は、その機能について明確に記載があり、
【スロットの「設定」はパチンコでは「釘調整」に当たる】
と言う解釈も無いとは言えません。

しかし、「釘調整」と「設定」を比較した場合、
明らかに異なる点は
「設定」は、どの設定を使用しようとも、全て「規定に反しない性能・仕様である」ことが
検定により確認され、それを逸脱しない事が保障されていること。

「釘調整」については、
「全ての釘がほぼ垂直」であり、
「仕様として通過可能な設計となっている部分を玉が通過不能な状態となっていない事」
が守られている事としても
「規定を逸脱しない事が保障できる」と認められるのか?
この点が不明瞭である点です。
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